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トップページ > 健康・福祉 > 衛生 > 食品衛生 > 生食用食肉の取り扱いについて

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更新日:2025年12月3日

ページ番号:36724

生食用食肉の取り扱いについて

牛のユッケやタタキなど生食用として販売される牛の食肉(内臓を除く。以下、「生食用食肉」といいます。)を取り扱う場合には、食品衛生法に基づく「施設基準」「表示基準」「規格基準」を満たす必要があります。

各基準の詳細は、関連ページを参照ください。

生食用食肉の取扱いに関する提出書類は以下の通りです。

生食用食肉の取扱い開始届

取り扱いを開始する前に、必ず事前相談をお願いします。

【必要書類】

  1. 生食用食肉の取扱い開始報告書(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 施設の構造及び設備を示す図面
  3. 生食用食肉検査成績書の写し(生食用食肉の加工を行う場合)
  4. 認定生食用食肉取扱者等氏名等一覧(認定生食用食肉取扱者等が複数名いる場合)

生食用食肉の取扱い内容等変更報告書

変更内容について、必ず事前相談をお願いします。

【必要書類】

  1. 生食用食肉の取扱い内容等変更報告書(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 生食用食肉検査成績書の写し(変更により、新たに生食用食肉の加工を行う場合)
  3. 認定生食用食肉取扱者等氏名等一覧(変更により、認定生食用食肉取扱者等が複数名となる場合)

生食用食肉の取扱い廃止報告書

生食用食肉の取り扱いをやめた場合に提出ください。

【必要書類】

  1. 生食用食肉の取扱い廃止報告書(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)

関連ファイル

電子申請へリンク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

関連ページ

お問い合わせ先

健康部(保健所) 生活衛生課 食品衛生第一係

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号

Fax:03-3615-7171

健康部(保健所) 生活衛生課 食品衛生第二係

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号

Fax:03-3615-7171

健康部(保健所) 生活衛生課 食品衛生第三係

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号

Fax:03-3615-7171

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