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更新日:2023年4月1日

小規模企業特別資金融資(運転・設備・借換)

 この資金は、特に小規模な中小企業者の方に対し、利用しやすい長期、低利の運転・設備資金を融資するものです。

融資制度の概要

運転資金、設備資金(一般・小口零細企業保証制度)

借入限度額 

2,000万円

※小口零細企業保証制度については、全国の保証協会の保証付き融資残高が2,000万円以下であることが条件です(新規申込額を含みます)。

※設備資金の申込金額は、見積書合計金額の範囲内です。また、代金支払済のものは融資対象外です。

返済期間

6年以内(据置6か月含む) 

資金使途 運転資金、設備資金
貸付金利 1.9%
本人負担信用保証料        全額補助  
本人負担利子

1.2%(区が0.7%補助) 

その他

・同一資金を再度申し込みする場合、借入限度額から融資残高を差し引いた額が申し込み可能額です。また、最近融資を受けた場合、融資の元金返済が始まっていることが条件です。

・返済方法は、元金均等月賦償還(返済回数2回以上)です。なお、繰り上げ償還は可能です。

 

借換資金(小口零細企業保証制度)

借入限度額 

2,000万円 

※申し込みの際、追加で運転資金を500万円まで含めることができます。

※全国の保証協会の保証付き融資残高が2,000万円以下であることが条件です(追加申込額を含みます)。

返済期間

6年以内(据置期間なし) 

資金使途 小規模企業特別資金融資の返済に充てる資金及び運転資金
貸付金利 1.9%
本人負担信用保証料  補助なし  
本人負担利子

1.2%(区が0.7%補助) 

その他

・借換対象融資の元金を6か月以上返済していることが条件です。

・別の金融機関で借り換える場合、借換対象融資の金融機関の同意を得ていることが条件です。

 

ご利用できる方

 以下の条件を全て満たしていることが必要です。

 1.区内に主たる事業所(法人の場合は本店)がある中小企業者の方

 2.区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること

 3.従業員数が次の①または②のいずれかに該当すること

  •  ①20人以下(卸・小売・飲食等の商業、サービス業は5人以下)の法人または個人
  •  ②20人以下の医業を主たる事業とする法人

 4.区内で所得税(法人にあっては法人税)の申告をし、完納していること

 5.申込日時点で納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること

 6.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること

 7.許認可の必要な業種を営んでいる方については、その許認可を受けていること

提出書類

 ※小規模企業特別資金内の複数の資金を同時に申し込むときは、それぞれに申込書が必要です。合算して1本での申込みはできません。

  必要書類 法人 個人 備考
1

江東区中小企業融資申込書

下記より書式をダウンロードいただくことができます。経済課融資相談係(4階-28番)でも配布しています。

江東区中小企業融資申込書(PDF:350KB)(別ウィンドウで開きます)

※資金名欄の「121.小特運転(一般)、122.小特設備(一般)、123.小特運転(小口)、124.小特設備(小口)、130.小特借換(小口)」に〇をしてください。

※小口零細企業保証制度をご利用になる場合、保証協会の保証付き融資残高欄を記入してください。

2 江東区中小企業融資借換依頼書および報告書

※借換資金を申し込む場合のみ提出が必要となります。

下記より書式をダウンロードいただくことができます。経済課融資相談係(4階-28番)でも配布しています。

江東区中小企業融資借換依頼書および報告書(PDF:159KB)

※別の金融機関で借り換える場合、信用保証協会様式の「借換同意書」の写しも必要です。

3

最新の法人税または所得税確定申告書及び決算書の写し

税務署または青色申告会の「受付印」が必要です。

※電子申告にて確定申告を行った場合は、「受信通知」または「メール詳細」を添付してください。

4

法人税の納税証明書(その1)の写し

税務署で取得してください。

取得方法は「国税庁HP(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

所得税の納税証明書(その1)の写し

税務署で取得してください。 

取得方法は「国税庁HP(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

5 法人都民税の納税証明書の写し

都税事務所で取得してください。

取得方法は「都税事務所HP(外部サイトへリンク)をご確認ください。

特別区民税・都民税の納税証明書または非課税証明書の写し

取得方法は「江東区HP(税に関する各種証明)」をご確認ください。

※住所が江東区外、事業所が江東区の場合は江東区の事業所課税(均等割)の納税証明書または非課税証明書も必要です。

6 登記履歴(現在)事項全部証明書の写し 法務局で取得いただくことができます。

取得方法は「法務局HP(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

7 借受者の会社名、氏名が記載された見積書

※設備資金を申し込む場合のみ提出が必要となります。

見積業者の記名押印のあるもの(スタンプ及び担当者印は不可)または仮契約書などの書類が必要です。

8 返信用レターパック

返信先の住所、宛先を記載したものを同封してください。

 

申請方法

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送受付のみとしております

 ※郵送対応が難しい方は融資相談係までご相談ください。

 郵送の際は、返信用のレターパックを同封してください。

提出先・問合せ先

 〒135-8383 江東区東陽4-11-28

 江東区 地域振興部経済課 融資相談係

 TEL.03-3647-2331(直通) FAX.03-3647-8442

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お問い合わせ

地域振興部 経済課 融資相談係 窓口:区役所4階28番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2331

ファックス:03-3647-8442

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