ここから本文です。
更新日:2023年4月1日
この資金は、江東区内で創業する方のために必要な資金の融資あっせんするものです。
借入限度額 |
2,500万円 ※【運転資金】1,000万円以内 【設備資金】1,500万円以内 ※設備資金の申込金額は、見積書合計金額の範囲内です。また、代金支払済のものは融資対象外です。 |
|
---|---|---|
返済期間 |
6年以内(据置12か月含む) |
|
資金使途 | 運転資金、設備資金 | |
貸付金利 | 2.1% | |
本人負担信用保証料 | 全額補助 | |
本人負担利子 |
0.3%(区が1.8%補助) |
下記によらない場合 |
3年目まで 0%(区が2.1%補助) 4年目以降 0.3%(区が1.8%補助) |
区の「特定創業支援等事業」を受け、「証明書」の発行を受けた方(経営相談5回以上かつ1か月以上の期間を要します。) |
|
0.2%(区が1.9%補助) | 区の商店街空き店舗活用支援補助金交付事業の対象となる商店街の空き店舗を当該商店会長の推薦等を得て、小売業、サービス業(洗濯業、理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業およびネイルサービス業に限ります。)、飲食業で新規に出店する方 | |
その他 |
・同一資金を再度申し込みする場合、借入限度額から融資残高を差し引いた額が申し込み可能額です。また、最近融資を受けた場合、融資の元金返済が始まっていることが条件です。 ・返済方法は、元金均等月賦償還(返済回数2回以上)です。なお、繰り上げ償還は可能です。 ・創業支援資金を受けた後、創業地が江東区外へ転出した場合は、転出日をもって利子補助を停止します。 |
以下の条件を全て満たしていることが必要です。
2.自己資金の準備があり、自己資金が創業に必要な資金の1/3以上を占めていること
3.創業計画の内容について、経済課所定の創業計画書を作成のうえ、区経営相談員の予備審査を終了したこと
※区経営相談の中で計画書の審査を行います。本融資をご希望の方は経営相談をご予約ください。
4.納期の到来している特別区民税・都民税を完納し、前年分の所得税を完納していること
5.創業する業種が、東京信用保証協会の保証対象業種であり、許認可の必要な業種については、原則として事前にその許認可を受けていること
6.融資を受けた後、区経営相談員の経営指導を受けること
創業支援運転資金と創業支援設備資金を同時に申込む方は、それぞれに申込書が必要です。合算して1本での申込みはできません。
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 |
江東区中小企業融資申込書 |
下記より書式をダウンロードいただくことができます。経済課融資相談係(4階-28番)でも配布しています。 江東区中小企業融資申込書(PDF:350KB)(別ウィンドウで開きます) ※資金名欄の「109.創業支援運転、110.創業支援設備、116.創業支援運転(特例a空き店舗)、117.創業支援設備(特例a空き店舗)、316.創業支援運転(特例b特定創業)、317.創業支援設備(特例b特定創業)」に〇をしてください。 |
2 | 創業計画書および履歴書 |
下記より書式をダウンロードいただくことができます。経済課融資相談係(4階-28番)でも配布しています。 |
3 |
特別区民税・都民税の納税証明書または非課税証明書の写し |
取得方法は「江東区HP(税に関する各種証明)」をご確認ください。 |
4 | 登記履歴(現在)事項全部証明書の写し |
※法人を設立する場合のみ提出が必要となります。 法務局で取得いただくことができます。 取得方法は「法務局HP(外部サイトへリンク)」をご確認ください。 |
5 | 借受者の会社名、氏名が記載された見積書 |
※設備資金を申し込む場合のみ提出が必要となります。 見積業者の記名押印のあるもの(スタンプ及び担当者印は不可)または仮契約書などの書類が必要です。 |
6 | 創業時点で事業主ではないことの確認書類 | 申し込む方によって必要書類が異なりますので、詳細は経済課相談係へお問い合わせください。 |
下記提出先まで書類をお持ちください。
〒135-8383 江東区東陽4-11-28
江東区 地域振興部経済課 融資相談係(4階-28番)
TEL.03-3647-2331(直通) FAX.03-3647-8442
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください