○江東区中小企業融資要綱

平成26年4月1日

26江地経第972号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区中小企業融資基金条例施行規則(昭和44年3月江東区規則第9号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、規則第6条に定める融資資金に係る融資(以下単に「融資」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(融資資金)

第2条 次の各号に掲げる規則第6条第5号から第9号まで及び第11号から第15号までに定める融資資金の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業特別資金(小口零細企業保証制度) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号までに規定する小規模企業者に対する融資について、国が定める小口零細企業保証制度(保証付融資について信用保証協会と金融機関とが責任を共有する責任共有制度の対象から除外される全国統一保証制度をいう。)の対象とし、小規模企業者への安定的な資金調達を維持することを目的とする融資資金をいう。

(2) 借換資金 現在返済している規則第6条各号(第5号ウ及び第6号を除く。)に規定する融資資金を借り換えることにより、返済負担を軽減することを目的とする融資資金をいう。

(3) 環境保全対策資金 区内立地の中小企業者が環境への負荷(江東区環境基本条例(平成10年12月江東区条例第48号)第2条第2号に定めるものをいう。)の低減のための対策(次のからまでに掲げるいずれかのものをいう。以下「環境保全対策」という。)を講じるために必要な資金を融資することにより、区内における環境の保全(同条第1号に定めるものをいう。)を図り、もって区民の生活環境の整備に寄与することを目的とする融資資金をいう。

 公害の発生防止

 アスベストの飛散防止

 自動車の低公害化

 太陽光発電等再生可能エネルギーの利用

 雨水の利用

 省エネルギーの推進

 環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO14001又はエコアクション21(環境省が策定したエコアクション21環境経営システム・環境活動レポートガイドラインに基づく制度をいう。)の認証取得

(4) チャレンジサポート資金 区内の中小企業者が事業多角化、転業等の新規事業を立ち上げるために必要な資金を融資することにより、経営の近代化及び安定化を図り、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする融資資金をいう。

(5) 設備強化資金 区内の中小企業者が空き店舗の活用及び事業の用に供する施設の建替に必要な資金を融資することにより、区内商工業施設の近代化を図り、もって地域産業の活性化に資することを目的とする融資資金をいう。

(6) 創業支援資金 区内で創業するために必要な資金を融資することにより、区内産業の活性化に資することを目的とする融資資金をいう。

(7) 団体資金 区内中小企業者の組織化を推進し、その育成強化及び経営の安定充実並びに近代化を図るため、事業協同組合等(以下「組合」という。)に対し、共同購入若しくは共同設備化等に必要な資金又はその構成組合員(以下「組合員」という。)の事業資金として転貸するための資金を融資し、中小企業者の金融の円滑化に資することを目的とする融資資金をいう。

(8) 事業承継支援資金 事業の承継を予定している又は事業の承継を行った中小企業者に対し、経営に必要な資金を融資することにより、円滑な事業の承継及び事業の承継後の経営の安定化に資することを目的とする融資資金をいう。

(9) 経営改善支援資金 売上高等の減少により経営改善が必要と認められる区内の中小企業者に対し、経営改善に必要な資金を融資することにより、当該中小企業者の経営改善に資することを目的とする融資資金をいう。

(10) DX・生産性向上推進資金 区内の中小企業者がIT、IoT、AI、ロボット、テレワーク設備等の機器又はソフトウェア(以下「機器等」という。)の導入に必要な資金を融資することにより、区内の中小企業者のDX化の推進及び生産性の向上に資することを目的とする融資資金をいう。

(融資対象)

第3条 規則第5条第4項第1号の事業多角化、転業等の新規事業の立ち上げを予定しているとは、次に掲げる要件を全て満たしている状態をいう。

(1) 融資の申込み及びその実行時において融資を受けて新規に行う事業(以下「新規事業」という。)に原則未着手であること。

(2) 新規事業に関する適切かつ確実な事業計画を有し、売上又は収益の継続的な増加又は改善が見込まれること。

(3) 事業多角化、転業等後の業種が、東京信用保証協会の保証対象業種であること。

2 規則第5条第5項に規定する事業の用に供する施設として区長が別に定めるものは、店舗、工場、作業所、事務所及び倉庫並びにそれらの付属設備とする。

3 規則第5条第5項の建替とは、次のものをいう。

(1) 新築(更地に前項に規定する施設(以下この項及び次項において単に「施設」という。)を造ること又は既設の施設を除却した後、当該施設と異なる施設を造ることをいう。)

(2) 増築(既設の施設の床面積を増やすことをいう。)

(3) 改築(既設の施設を除却した後、当該施設と規模、構造及び用途が著しく異ならない施設を造ることをいう。)

4 前2項の場合において、付属設備のみの建替並びに建替に係る施設及び土地の購入に係る経費は、融資の対象としない。

6 規則第5条第10項の売上高等の減少により経営改善が必要と認められるものとは、次に掲げる要件のいずれかを満たしているものをいう。

(1) 中小企業信用保険法第2条第5項に規定する特定中小企業者に該当すること。

(2) 直近の連続した3月間の売上高又は売上総利益が、前年同期間と比較して、10パーセント以上減少していること。ただし、前年同期間と比較して、10パーセント以上減少していない場合は、過去3年の同期間のいずれかと比較して10パーセント以上減少していること。

7 規則第5条第11項第2号のDX化の推進及び生産性の向上に関する事業計画とは、次に掲げる要件のいずれかを満たしているものをいう。

(1) 機器等の導入により、当該機器等の導入前と比較して、DX化の推進及び生産性の向上を図る事業計画を有すること。

(2) 機器等の導入により、当該機器等の導入前と比較して、収益が10パーセント以上向上する事業計画を有すること。ただし、現に収益が零を下回る場合は、収益が零を上回る事業計画を有すること。

(3) 江東区ICT等導入支援事業実施要綱(令和3年5月28日3江地経第313号)に基づく支援を利用しており、又は区が指定するDX化の推進若しくはICT等の導入に関するセミナーを受講しており、機器等の導入に関する事業計画を有すること。

(団体資金の転貸)

第4条 規則第6条第12号の団体資金の融資を受けた組合は、次に掲げる要件を全て備える組合員に対し、当該資金を転貸することができるものとする。

(1) 当該組合の組合員であって、区内に住所又は事業所を有し、原則として1年以上同一場所で同一事業を営むもの

(2) 規則第2条第1号に規定する中小企業者

(資金の使途)

第5条 規則第6条の融資資金の使途は、別表のとおりとする。

(融資の利率)

第6条 規則第8条に規定する融資の利率は、別表のとおりとする。

(貸付形式)

第7条 融資資金の貸付けは、証書貸付又は手形貸付による。

(環境保全対策資金の融資に係る事前審査)

第8条 環境保全対策資金の融資を受けようとする者は、規則第15条の規定による申込みの前に、江東区環境保全対策資金融資あっせん制度利用事前審査申込書(別記第1号様式)により、区長に事前審査を申し込むものとする。

2 区長は、前項の規定による申込みがあったときは、融資の対象経費とする環境保全対策が第2条第3号ア又はに該当する場合にあっては環境清掃部環境保全課、同号ウからまでのいずれかに該当する場合にあっては環境清掃部温暖化対策課、同号キに該当する場合にあっては地域振興部経済課において審査し、江東区環境保全対策資金融資あっせん制度利用申込みに係る事前審査結果について(通知)(別記第2号様式)により、その結果を申込者に通知する。

3 前2項の規定にかかわらず、区長は、融資の対象経費とする環境保全対策が第2条第3号キに該当する場合にあっては、江東区環境認証等取得費補助金交付要綱(平成20年4月1日江区経第320号)に基づく補助金の交付申請及び交付決定をもってこれに代えることができる。

(チャレンジサポート資金の融資に係る予備審査)

第9条 チャレンジサポート資金の融資を受けようとする者は、規則第15条の規定による申込みの前に、融資資格の有無、新規事業の事業計画の内容等について、江東区経営相談員による融資あっせんの適否に係る予備審査を受けるものとする。

(設備強化資金の融資に係る対象認定)

第10条 設備強化資金の融資を受けようとする者は、規則第15条の規定による申込みの前に、江東区設備強化資金融資対象認定申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請し、当該融資に係る対象認定を受けるものとする。

(1) 融資の対象経費が規則第6条第9号アに該当する場合にあっては、次の書類

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第6条の2第1項に規定にする確認済証(申込者と建築主の名義が同一のものに限る。申請時に交付されていない場合は、確認済証が交付されたら速やかに提出すること。)

 借地又は借家の場合にあっては、地主又は家主の承諾書

 工場を建て替える場合にあっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第34号)の規定に基づく工場設置(変更)認可書の写し

(2) 融資の対象経費が規則第6条第9号イに該当する場合にあっては、空き店舗活用支援要綱第8条の規定に基づく補助金の交付申請書に添付する事業計画書(空き店舗活用支援要綱別記第2号様式。空き店舗の存する商店会長による当該商店会への出店に係る承認確認のあるものに限る。)の写し(江東区設備強化資金融資認定申請書の商店会等団体推薦欄に商店会長の記名及び押印がある場合を除く。)

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請をした者に対し、江東区設備強化資金融資対象認定書(別記第4号様式)を交付する。

(創業支援資金の融資に係る予備審査)

第11条 創業支援資金の融資を受けようとする者は、規則第15条の規定による申込みの前に、融資資格の有無、創業計画の内容等について、江東区経営相談員による融資あっせんの適否に係る予備審査を受けるものとする。ただし、規則第5条第8項第1号イに該当する場合は、この限りでない。

(事業承継支援資金の融資に係る予備審査)

第12条 事業承継支援資金の融資を受けようとする者は、規則第15条の規定による申込みの前に、融資資格の有無、事業承継計画の内容等について、江東区経営相談員による融資あっせんの適否に係る予備審査を受けるものとする。

(経営改善支援資金の融資に係る予備審査)

第13条 経営改善支援資金の融資を受けようとする者は、規則第15条の規定による申込みの前に、融資資格の有無、事業計画の内容等について、江東区経営相談員による融資あっせんの適否に係る予備審査を受けるものとする。

(DX・生産性向上推進資金の融資に係る予備審査)

第14条 DX・生産性向上推進資金の融資を受けようとする者は、規則第15条の規定による申込みの前に、融資資格の有無、事業計画の内容等について、江東区経営相談員による融資あっせんの適否に係る予備審査を受けるものとする。

(申込受付及び申込方法)

第15条 申込受付は、地域振興部経済課において行う。

2 融資を受けようとする者は、小規模企業特別資金、小規模企業特別資金(小口零細企業保証制度)、創業支援資金及び団体資金の融資において、資金使途の異なる複数の資金の融資を同時に申し込む場合にあっては、各融資資金のそれぞれの資金使途ごとに、規則第15条第1項に規定する江東区中小企業融資申込書を区長に提出するものとする。

3 融資を受けようとする者は、小規模企業特別資金(小口零細企業保証制度)の融資を申し込む場合は、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高(当該融資を除く。)を申告するものとする。

4 規則第15条第1項第6号の認定書その他の別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 環境保全対策資金にあっては、江東区環境保全対策資金融資あっせん制度利用申込みに係る事前審査結果について(通知)又は江東区環境認証等取得費補助金交付要綱第7条に規定する江東区環境認証等取得費補助金交付決定通知書

(2) 設備強化資金にあっては、江東区設備強化資金融資対象認定書

(3) 特別資金にあっては、区長が必要と認める書類

5 規則第15条第1項第6号の創業計画書、履歴書及び法律に基づく資格の証明書その他の別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 創業計画書(第11条の規定による江東区経営相談員による予備審査を受けたもの)

(2) 融資を受けようとする者の履歴書

(3) 事業に必要な許認可書又はその写し

(4) 創業日から1年未満の場合にあっては、税務署へ提出した開業届出書

(5) 購入予定の機器及び内装工事等に係る仕様書、見積書、図面及びカタログ等(資金使途が設備資金の場合に限る。)

(6) 前各号に定めるもののほか、区長、取扱金融機関及び東京信用保証協会が必要と認める書類

6 規則第15条第1項第8号の事業計画書又は区長が別に定める新製品若しくは新技術の開発に係る助成対象事業の決定通知書その他の別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(第9条第1項の規定による江東区経営相談員による予備審査を受けたもの)

(2) 新製品・新技術開発に係る補助事業(江東区中小企業研究開発補助金交付要綱(平成7年5月23日江地商発第33号)又は江東区産学連携小規模共同研究補助金交付要綱(令和3年4月1日3江地経第234号)に基づく補助事業その他国、東京都又は公益財団法人東京都中小企業振興公社による新製品又は新技術開発に係る補助事業のうち区長が認めるものに限る。)に係る補助金の交付決定通知書

(3) 前2号に定めるもののほか、区長、取扱金融機関及び東京信用保証協会が必要と認める書類

(経営指導及び報告)

第16条 創業支援資金の融資を受けようとする者のうち、規則第5条第8項第1号イに該当し融資を受けようとするものその他区長が必要と認める者は、融資の申込みの前に江東区経営相談員による指導を受けるものとする。

2 チャレンジサポート資金又は創業支援資金の融資を受けた者(規則第5条第8項第1号イに該当する者を除く。)は、資金の運用及び事業の経営に関し、江東区経営相談員による指導を受けるほか、区長が指示する事項について報告するものとする。

(経過措置)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区中小企業融資要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(施行期日)

1 この規程は、決定の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区中小企業融資要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

融資資金の種類

融資資金の使途

融資の利率

運転資金

運転資金

年1.9パーセント

短期運転資金

運転資金

年1.6パーセント

設備資金

設備資金

年2.1パーセント

小規模企業特別資金

運転資金

年1.9パーセント

設備資金

小規模企業特別資金(小口零細企業保証制度)

運転資金

年1.9パーセント

設備資金

借換資金(貸付限度額を超えない範囲において、新規融資分(運転資金(上限500万円)に限る。)を含めることができる。)

借換資金

借換資金(貸付限度額を超えない範囲において、新規融資分(運転資金(上限500万円)に限る。)を含めることができる。)

年2.1パーセント

環境保全対策資金

設備資金(融資対象経費が第2条第3号キに該当する場合にあっては、貸付限度額を超えない範囲において、運転資金を含めることができる。)

年2.1パーセント

チャレンジサポート資金

運転資金

年2.1パーセント

設備資金

設備強化資金

運転資金(設備資金と併用する場合に限るものとし、設備資金の2分の1の額を上限とする。)

年2.1パーセント

設備資金

特別資金

区長が別に定める。

区長が別に定める。

創業支援資金

運転資金

年2.1パーセント

設備資金

団体資金

運転資金

年1.6パーセント

設備資金

年1.9パーセント

事業承継支援資金

運転資金

年2.1パーセント

設備資金

経営改善支援資金

運転資金

年2.1パーセント

設備資金

DX・生産性向上推進資金

設備資金

年2.1パーセント

別記第1号様式(第8条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第10条関係)

 略

別記第4号様式(第10条関係)

 略

江東区中小企業融資要綱

平成26年4月1日 江地経第972号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第13章 産業・しごと/第1節 中小企業支援
沿革情報
平成26年4月1日 江地経第972号
平成29年4月1日 江地経第90号
令和3年4月1日 江地経第460号
令和4年2月1日 江地経第1606号
令和6年4月1日 江地経第316号
令和6年10月2日 江地経第1095号
令和7年4月1日 江地経第34号