○江東区産学連携小規模共同研究補助金交付要綱

令和3年4月1日

3江地経第234号

(目的)

第1条 この要綱は、区内中小企業者が大学等と共同して行う研究開発を支援することにより、区内中小企業者の技術力及び競争力を強化し、もって区内産業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 研究開発 特定の製造物又は技術を完成させるために、基礎的研究、当該研究成果の技術的応用の検討及び試験並びに製品の試作を行うことをいう。

(3) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める大学又は高等専門学校をいう。

(4) 産学共同研究 中小企業者が、大学等と共同し、又は大学等に委託して行う研究開発をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、産学共同研究を行う事業とする。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 中小企業者であること。

(2) 区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有し、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。

(3) 大学等と産学共同研究に係る契約を締結していること。

(4) 直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象事業に係る契約に基づき、補助対象者が大学等に支払うこととされている費用とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額又は20万円のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 一の補助対象者に対する補助金の交付は、同一年度内で1回に限るものとする。

4 一の研究開発に係る補助金の交付は、申請年度にかかわらず、1回に限るものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第4条第3号の契約の期間が満了した日又は当該契約による研究開発が完了した日のいずれか早い日の翌日から起算して6か月以内に、江東区産学連携小規模共同研究補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類又はその写しを添えて、区長に申請するものとする。

(1) 事業報告書(別記第2号様式)

(2) 登記事項証明書(個人にあっては住民票の写し)

(3) 税務署に提出した開業届出書の控え又は青色申告書の控え(個人に限る。)

(4) 前年度の法人住民税及び法人事業税の納税証明書(個人にあっては住民税及び個人事業税の納税証明書)

(5) 補助対象事業に係る契約書

(6) 補助対象経費の支払を証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 申請者は、同一の産学共同研究に係る経費を対象として、国、東京都その他の団体による助成又は江東区中小企業研究開発補助金交付要綱(平成7年5月23日江地商発第33号)に基づく補助金と、この要綱に基づく補助金の交付を重複して受けることはできない。

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区産学連携小規模共同研究補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めるものについては江東区産学連携小規模共同研究補助金交付申請却下通知書(別記第4号様式)により、当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出し、補助金の交付申請を取り下げることができる。

(補助金の請求及び交付)

第10条 補助事業者は、江東区産学連携小規模共同研究補助金交付請求書(別記第5号様式)により、区長に補助金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく補助事業者に対し補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第11条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 本要綱、法令又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、速やかにその旨を当該補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第12条 区長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

江東区産学連携小規模共同研究補助金交付要綱

令和3年4月1日 江地経第234号

(令和5年4月1日施行)