○江東区ICT等導入支援事業実施要綱

令和3年5月28日

3江地経第313号

(目的)

第1条 この要綱は、区内中小企業者のICT等の導入を促進することにより、中小企業者の生産性の向上を図るとともに、災害時等における事業継続性の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) ソフトウェア 一の結果を得ることができるように組み合わされた電子計算機に対する指令の複合体であって、電子計算機に一定の動作を行わせるよう一体的に構成されたものをいう。

(3) 情報端末機器 パーソナルコンピューター、スマートフォンその他の電子計算機と入力又は出力を行うための装置が一体的に構成された機器をいう。

(4) サーバー 他の電子計算機から電気通信回線を通じてなされた要求に応じ、特定の機能、サービス又は情報を自動的に提供する機能を有した電子計算機(当該電子計算機と一体的に設置される附属の補助記憶装置及び当該電子計算機の記憶装置にあらかじめ書き込まれた当該機能用のソフトウェアを含む。)をいう。

(5) IoT機器 データを収集し、当該データを電気通信回線を通じて電子計算機に送信する機能を有したセンサー、カメラその他の機器であって、専ら当該機器により収集及び蓄積されたデータを直接支援対象事業における利活用に供するものをいう。

(6) IoT関連機器 専らIoT機器の設置、電気通信回線への接続又はデータの蓄積、分析若しくは利活用に供される情報端末機器、サーバーその他の機器をいう。

(7) キャッシュレス端末機器 クレジットカード、デビットカード、電子マネーその他の現金以外の方法による支払手段を取引の相手方に提供することを目的として導入する端末機器をいう。

(8) キャッシュレス端末関連機器 専らキャッシュレス端末機器の設置若しくは電気通信回線への接続に供され、又はキャッシュレス端末機器と接続して使用される情報端末機器、サーバーその他の機器をいう。

(9) テレワーク関連機器 テレワーク(情報通信技術を活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方をいう。)を行うため情報端末機器に接続して使用する、カメラ、マイク、スピーカーその他の映像又は音声の入出力機器をいう。

(10) 汎用機器 多用途に汎用的に用いることのできる機器(第5号から前号までに掲げる機器を除く。)であって、別表第1に定める機器をいう。

(支援対象者)

第3条 支援対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 次の要件を全て満たす中小企業者

 区内に本店(個人にあっては主たる事業所)及び次条に規定する支援対象事業を行う事業所を有すること。

 直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。

(2) 現に事業を経営していない者であって、区内において事業を開始することを予定しているもの。

(支援対象事業)

第4条 支援対象事業は、支援対象者が事業の効率化その他の生産性の向上を目的として行う、次に掲げる事業(以下「ICT等導入」という。)とする。ただし、既に導入されているソフトウェアの改修又はIoT機器、IoT関連機器、キャッシュレス端末機器、キャッシュレス端末関連機器若しくはテレワーク関連機器の増設は、本事業の対象としない。

(1) ソフトウェアの導入事業

(2) IoT機器の導入事業

(3) IoT関連機器の導入事業(前号の導入事業と併せて導入するものに限る。)

(4) キャッシュレス端末機器の導入事業

(5) キャッシュレス端末関連機器の導入事業(前号の導入事業と併せて導入するものに限る。)

(6) テレワーク関連機器の導入事業

(支援の申込み)

第5条 支援を受けようとする支援対象者は、江東区ICT等導入支援申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類又はその写しを添えて、区長に申し込むものとする。ただし、申込みの時点において、法人の登記が完了しておらず、又は事業を開始していないことにより、第1号又は第2号に掲げる書類を提出することができないときは、区長が別に指定する期日までに当該書類を提出するものとする。

(1) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 税務署に提出した開業届出書の控え又は青色申告書の控え(個人に限る。)

(3) 直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)の納税証明書

2 区長は、前項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく審査を開始するものとし、審査の結果、形式上の要件に適合するものと認めるときは、次条の規定による指定支援員を選任し、江東区ICT等導入支援指定支援員選任通知書(別記第2号様式)により支援対象者に通知するとともに、当該指定支援員に当該通知書の写しを送付する。

3 区長は、前項の規定による審査の結果、当該申込みが形式上の要件に適合しないものと認めるときは、期限を定めて当該申込みをした者に補正を求め、又は江東区ICT等導入支援審査結果通知書(非該当)(別記第3号様式)により、当該申込みをした者に通知する。

4 区長は、第2項の規定による通知を受けた者(以下「支援利用者」という。)に対する支援の継続が困難であると認めるときは、当該支援を終了し、その旨を支援利用者に通知するものとする。

5 一の年度における支援の申込みは、同一の支援対象者につき1回を限度とする。ただし、既に申込みをした支援が終了していないときは、新たな支援の申込みをすることはできない。

(導入支援相談)

第6条 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、予算の範囲内で、ICT等導入に係る専門的な知見を有する者(以下「指定支援員」という。)に委託し、支援利用者に対し、次に掲げる支援を無償で行うものとする。ただし、支援利用者が指定支援員その他の者と契約を締結し、当該契約に基づき、有償による第1号に掲げる支援その他ICT等導入に係る支援を受けることを妨げない。

(1) 支援利用者のICT等導入に向けた課題の整理及び導入する機器等の選定に係る助言

(2) 第10条の規定に基づく補助金の交付申請に係る事業計画の策定支援及び確認

(3) 本要綱に基づく支援を受けてICT等導入を行った支援利用者に対する導入結果の聴取及び助言

2 区長は、次の各号に掲げる支援に応じ、当該各号に定める回数を上限として支援を行うものとする。

(1) 前項第1号に掲げる支援 2回

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる支援 各1回

(ICT等導入費補助金)

第7条 区長は、前条第1項第1号及び第2号の支援を受け、支援対象事業を実施した支援利用者(第15条の規定による実績報告の時点において、第3条第1号の要件を満たす者に限る。)に対し、ICT等導入に係る経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定による補助金は、第10条第2項に規定する指定支援員の確認を受けた日(事業計画の変更に係るものについては、第13条第2項に規定する指定支援員の確認を受けた日)以後において実施された支援対象事業に対して交付するものとし、一の支援対象事業に対する補助金の交付は1回を限度とする。

(補助対象経費)

第8条 補助対象経費は、別表第2に掲げる経費であって、第10条第2項に定める指定支援員の確認を受けた日(事業計画の変更に係るものについては、第13条第2項に定める指定支援員の確認を受けた日)以後に支払われ、かつ、第15条に定める実績報告書を提出する時点において、既に支払われているものとする。

(補助金の額)

第9条 補助金の額は、補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額又は50万円のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 支援利用者は、同一の支援対象事業について、国、東京都、その他の団体が実施する同種の補助金と、この要綱に基づく補助金の交付を重複して受けることはできない。

(交付申請)

第10条 補助金の交付を受けようとする支援利用者(以下「申請事業者」という。)は、江東区ICT等導入支援補助金交付申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 事業計画書(別記第5号様式)

(2) 補助対象経費の明細及びその額の分かる見積書等

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 申請事業者は、前項第1号に規定する事業計画書について、事前に指定支援員の確認を受けなければならない。

3 申請事業者は、第19条第1項第2号に該当するものとして交付決定の全部又は一部の取消しを受けた場合において、同一の支援対象事業について、再度交付申請を行うときは、第1項第1号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(交付決定)

第11条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区ICT等導入支援補助金交付決定通知書(別記第6号様式)により、不適当と認めるものについては江東区ICT等導入支援補助金交付申請却下通知書(別記第7号様式)により申請事業者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(取下げ)

第12条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があるときは、前条の交付決定の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に、交付申請を取り下げる旨を記載した書面を区長に提出し、補助金の交付申請を取り下げることができる。

(計画変更の申請及び承認)

第13条 補助事業者は、事業計画を変更しようとするときは、江東区ICT等導入支援補助金事業計画変更承認申請書(別記第8号様式)により区長に申請し、その承認を得なければならない。

2 前項の規定による事業計画の変更は、事前に指定支援員の確認を受けなければならない。

3 区長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、江東区ICT等導入支援補助金事業計画変更(承認・不承認)通知書(別記第9号様式)により補助事業者に通知する。

4 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。

(計画中止の届出)

第14条 補助事業者は、申請に係る支援対象事業を中止しようとする場合は、速やかに江東区ICT等導入支援対象事業中止届出書(別記第10号様式)により、区長に届け出なければならない。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、支援対象事業が完了したときは、速やかに江東区ICT等導入支援対象事業実績報告書(別記第11号様式。以下「実績報告書」という。)に補助対象経費の支払を証する書類を添えて、区長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、第10条第1項に規定する交付申請の日の属する年度内かつ同条第2項に規定する確認を受けた日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

(額の確定)

第16条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該実績報告に係る支援対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区ICT等導入支援補助金交付額確定通知書(別記第12号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第17条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、前条の規定による通知において指定された期日までに、江東区ICT等導入支援補助金交付請求書(別記第13号様式)により、区長に補助金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付の請求を受けたときは、補助事業者に対し速やかに補助金を支払う。

(是正のための措置)

第18条 区長は、第16条の規定による審査及び現地調査等の結果、支援対象事業の成果がこの補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該支援対象事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第15条の規定は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。

(交付決定の取消し等)

第19条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 支援対象事業が申請日の属する年度内に完了する見込みがなくなったとき。

(3) 要綱、法令若しくは要綱に基づく命令又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、速やかに江東区ICT等導入支援補助金交付決定取消通知書(別記第14号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、第16条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第20条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(財産処分の制限)

第21条 補助事業者は、本補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過するまでの間において、支援対象事業により取得し、又は効用を増加した財産を本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(支援対象事業の経理)

第22条 補助事業者は、支援対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を当該備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該支援対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の江東区ICT等導入支援事業実施要綱第5条の規定により申込みを行った者に係る補助対象経費の算定は、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区ICT等導入支援事業実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

1 情報端末機器

2 情報端末機器に直接又は電気通信回線を通じて接続して使用する機器であって、次に掲げるもの

(1) 補助記憶装置

(2) モニター

(3) プリンター

(4) スキャナー

3 インターネット回線への接続を目的として設置する回線終端装置、モデム、ルーターその他のデータ送受信機器

4 その他設置及び使用の方法から支援対象事業以外の目的に容易に転用することができるものとして、区長が汎用的に使用できる機器と認めるもの

別表第2(第8条関係)

補助対象経費

1 ソフトウェアの購入代金又はライセンス料金

2 ソフトウェアの初期設定料金又はカスタマイズ料金(当該ソフトウェア内で動作するプログラムの作成を含む。)

3 ソフトウェアの導入に伴い必要となる機器(汎用機器を除く。)の購入代金又は賃借料金

4 IoT機器又はIoT関連機器の購入代金又は賃借料金

5 キャッシュレス端末機器又はキャッシュレス端末関連機器の購入代金又は賃借料金

6 テレワーク関連機器の購入代金又は賃借料金

7 汎用機器の購入代金又は賃借料金であって、ソフトウェアの導入に伴い、最低限必要となるもの

備考

1 汎用機器については、専ら支援利用者(法人である支援利用者の代表者、役員、社員その他の構成員を含む。)が保有して使用するものに限り、その購入代金又は賃借料金の総額のうち20万円を上限として算入することができる。

2 有期又は定期的な支払を行うものについては、1年分を上限として算入することができる。

3 3から7までに掲げる機器の購入代金又は賃借料金については、当該機器の設置及び初期設定に係る費用を含む。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第10条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第11条関係)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

 略

別記第8号様式(第13条関係)

 略

別記第9号様式(第13条関係)

 略

別記第10号様式(第14条関係)

 略

別記第11号様式(第15条関係)

 略

別記第12号様式(第16条関係)

 略

別記第13号様式(第17条関係)

 略

別記第14号様式(第19条関係)

 略

江東区ICT等導入支援事業実施要綱

令和3年5月28日 江地経第313号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第13章 産業・しごと/第1節 中小企業支援
沿革情報
令和3年5月28日 江地経第313号
令和4年4月1日 江地経第305号
令和5年4月1日 江地経第862号