○江東区中小企業融資基金条例施行規則
昭和44年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区中小企業融資基金条例(昭和44年3月江東区条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平22規則20・一部改正)
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に規定する中小企業者をいう。
(2) 小規模企業者 法第2条第3項に規定する小規模企業者をいう。
(3) 特定小規模企業者 法第2条第3項第1号から第6号までに規定する小規模企業者であって、信用保証協会の実施する小口零細企業保証制度(全ての信用保証協会が実施しているものに限る。以下同じ。)の対象となるものをいう。
(4) 組合 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく組合をいう。
(令6規則28・追加)
(1) 預託金額 預託の際区長が定める。
(2) 預託方法 定期預金又は普通預金とする。
(昭45規則26・昭53規則4・平13規則36・平14規則3・平17規則12・平18規則88・一部改正、令6規則28・旧第2条繰下)
(融資の総額)
第4条 条例第4条の規定により、取扱金融機関が行う融資の総額は、区の預託額の4倍以上を目途とする。
(昭58規則17・全改、昭59規則16・昭60規則20・平4規則15・平7規則15・平9規則32・一部改正、令6規則28・旧第3条繰下)
(1) 江東区内(以下「区内」という。)に住所(個人にあっては住民登録地又は主たる事業所、法人にあっては本店又は主たる事務所、組合にあっては組合員の3分の2以上が住所又は事業所、第6条第7号の融資資金の場合にあっては環境保全対策を行う事業所)を有し、原則として引き続き1年以上区内で同一事業を営んでいること。
(2) 直近の法人税申告書(個人にあっては、前年分の所得税確定申告書)を管轄税務署に提出し、法人税(個人にあっては所得税)を完納していること。ただし、その申告額に誤りがあった場合は、修正申告又は更正の請求をしていること。
(3) 申込みの日において納期の到来している特別区民税(法人にあっては、法人都民税)を完納していること。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の規定により、徴収猶予を受けている場合を除く。
(2) 当該融資の取扱金融機関が旧債務の取扱金融機関と異なる場合は、旧債務の借換えについて旧債務の取扱金融機関の同意を得ていること。
(1) 事業多角化、転業等の新規事業(業種、原材料、生産加工技術、用途、販路、機能、製品、商品又はサービスのうち、いずれかが異なっているものに限る。)の立ち上げを予定していること。
(2) 事業多角化、転業等の新規事業の立ち上げを予定している場所が区内であること。
(1) 改装、改築等をしようとする店舗が大型小売店の出店予定地から区長が別に定める範囲内にあること。
(2) 当該店舗の業種が当該大型小売店の取扱業種と競合していること。
(3) 当該店舗の業種が小売業、飲食店及びサービス業(洗濯業、理容業又は美容業に限る。)であって、東京信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証対象となるものであること。
(1) 改装、改築等をしようとする店舗が、区長が別に定める商店街活性化事業を実施後5年以内の商店街で営業していること又は平成25年3月31日までの間において、区長が別に定める個店支援事業による商業施設士の派遣を受けていること。
(2) 当該店舗の業種が小売業、飲食店及びサービス業(洗濯業、理容業又は美容業に限る。)であって、東京信用保証協会の保証対象となるものであること。
(1) 区長が別に定める商店街空き店舗活用事業の対象となる商店街の空き店舗(商業活動の用に供していた施設であって、連続して3か月以上利用されていないものをいう。)における開業を予定していること。
(2) 開業に当たり、当該商店街の代表者の承認等を受けていること。
10 第6条第11号の融資資金については、事業を営んでいない個人又は創業(事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること又は事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始することをいう。)後5年未満の中小企業者で、次の要件を備えているものとする。
(1) 次のいずれかに該当すること。
ア 区内で創業を行い1年未満である者又は区内で創業を行おうとしている者にあっては、納期の到来している特別区民税(法人であって、創業後最初の事業年度の法人都民税の納期が到来している場合は、法人都民税)を完納していること。ただし、法人において、創業後法人税及び法人都民税の納期が到来していない場合は、申込みの日において納期の到来している特別区民税を法人の代表者が完納していること。
イ 創業後1年以上5年未満であり、かつ、第2項各号の要件を備えていること。
(2) 前号アに該当する場合において、創業に要する資金額の3分の1に相当する額を自己資金で調達すること。
(3) 許認可等を要する業種の場合にあっては、原則として創業に当たり当該許認可等を受けていること。
(4) 創業に当たり具体的計画を有し、これを遂行する経営能力を有すると認められるものであること。
(1) 5年以内に事業の承継を予定していること又は事業の承継後5年を経過していない中小企業者であって具体的な事業計画を有していること。
(2) 事業の承継を予定している者にあっては、承継する事業について、承継後においても引き続き事業の実態が区内に存することが定められている事業計画を有すること。
(1) 現在かつ将来にわたって、暴力団員等(江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当しないこと。
(2) 現在かつ将来にわたって、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと。
(3) 現在かつ将来にわたって、暴力的な要求行為を行わないこと。
(4) 第24条の規定に基づく補助金の全部又は一部の返還を命じられている場合は、その返還を完了していること。
(5) 保証協会の保証対象業種(許認可等を要する事業を営み、又は営もうとしている場合にあっては、当該事業に関する許認可等を受け、又は受ける予定であること。)に属する業種を営み、又は営もうとしていること。ただし、次条第12号の融資資金については、この限りでない。
(昭59規則16・全改、昭60規則20・昭62規則14・昭63規則43・平元規則33・平2規則9・平4規則15・平7規則15・平8規則16・平9規則32・平10規則7・平11規則18・平12規則65・平13規則10・平16規則28・平18規則41・平19規則26・平19規則70・平21規則27・平22規則20・平23規則9・平26規則18・平29規則32・令4規則3・一部改正、令6規則28・旧第4条繰下・一部改正)
(融資資金の種類)
第6条 融資資金の種類は、事業経営に必要な次のものとする。
(1) 運転資金
(2) 短期運転資金
(3) 設備資金
(4) 小規模企業特別資金
ア 運転資金
イ 設備資金
(5) 小規模企業特別資金(小口零細企業保証制度)
ア 運転資金
イ 設備資金
ウ 借換資金
(6) 借換資金
(7) 環境保全対策資金
(8) チャレンジサポート資金
(9) 設備強化資金
ア 大型店対策支援
イ 個店改装支援
ウ 商工業施設建替支援
エ 区商店街空き店舗利用支援
(10) 特別資金
(11) 創業支援資金
ア 運転資金
イ 設備資金
(12) 団体資金
ア 運転資金
イ 設備資金
(13) 事業承継支援資金
(昭48規則8・全改、昭52規則14・昭54規則9・昭57規則20・昭58規則17・昭59規則16・昭60規則20・平元規則33・平4規則15・平7規則15・平8規則16・平9規則32・平13規則10・平16規則28・平19規則70・平20規則49・平21規則27・平22規則20・平26規則18・令4規則3・令6規則28・一部改正)
(融資の限度額)
第7条 融資の限度額は、次のとおりとする。
(1) 運転資金については、1企業につき2,000万円
(2) 短期運転資金については、1企業につき300万円
(3) 設備資金については、1企業につき2,000万円
(4) 小規模企業特別資金及び小規模企業特別資金(小口零細企業保証制度)については、合わせて1企業につき2,000万円
(5) 小規模企業特別資金(小口零細企業保証制度)については、1企業につき運転資金及び設備資金合わせて2,000万円。ただし、全国の信用保証協会の保証付融資の残高がある場合は、当該残高を差し引いた額とする。
(6) 借換資金については、1企業につき2,000万円
(7) 環境保全対策資金については、1企業につき2,000万円
(8) チャレンジサポート資金については、1企業につき4,000万円
(9) 設備強化資金については、1企業につき4,000万円。ただし、運転資金は、設備資金を併用する場合のみとし、その額は、設備資金の2分の1を限度とする。
(10) 特別資金については、区長が別に定める額
(11) 創業支援資金については、1企業につき運転資金1,000万円、設備資金1,500万円、それぞれの限度内において合わせて2,500万円
(12) 団体資金については、1組合につき1億円、転貸をする場合は1組合員につき1,000万円
(13) 事業承継支援資金については、1企業につき2,000万円
(昭46規則10・昭47規則9・昭48規則8・昭49規則11・昭52規則14・昭53規則13・昭54規則9・昭55規則22・昭57規則20・昭58規則17・昭59規則16・昭60規則20・昭61規則48・昭63規則7・平元規則33・平2規則9・平3規則11・平4規則15・平5規則21・平6規則9・平7規則15・平8規則16・平9規則32・平10規則55・平11規則18・平13規則10・平14規則62・平15規則11・平16規則28・平19規則70・平20規則49・平21規則27・平22規則20・平26規則18・平30規則25・令3規則30・令6規則28・一部改正)
(融資利率)
第8条 融資の利率は、年8.0パーセント以内とし、別に定めるものとする。
(昭49規則11・全改、昭52規則14・昭54規則9・昭57規則20・昭59規則16・昭60規則20・平元規則33・平4規則15・平7規則15・平8規則16・平13規則10・平16規則28・平19規則26・一部改正)
(融資期間)
第9条 融資の期間は、次のとおりとする。
(1) 運転資金については、72か月以内(据置期間6か月を含む。)とする。
(2) 短期運転資金については、12か月以内(据置期間2か月を含む。)とする。
(3) 設備資金については、108か月以内(据置期間6か月を含む。)とする。
(4) 小規模企業特別資金及び小規模企業特別資金(小口零細企業保証制度)のうち、運転資金、設備資金及び借換資金については72か月以内(借換資金を除き、据置期間6か月を含む。)とする。
(5) 借換資金については、108か月以内とする。
(6) 環境保全対策資金については、72か月以内(据置期間12か月を含む。)とする。
(7) チャレンジサポート資金については、108か月以内(据置期間12か月を含む。)とする。
(8) 設備強化資金については、108か月以内(据置期間12か月を含む。)とする。
(9) 特別資金については、区長が別に定める期間とする。
(10) 創業支援資金については、72か月以内(据置期間12か月を含む。)とする。
(11) 団体資金については、資金の使途が運転資金の場合にあっては12か月以内(据置期間2か月を含む。)、設備資金の場合にあっては60か月以内(据置期間6か月を含む。)とする。
(12) 事業承継支援資金については、108か月以内(据置期間12か月を含む。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めた場合は、融資期間を延長することができる。
(昭49規則11・全改、昭52規則14・昭54規則9・昭57規則20・昭59規則16・昭60規則20・平元規則33・平2規則9・平3規則11・平4規則15・平5規則21・平6規則9・平7規則15・平8規則16・平9規則32・平13規則10・平16規則28・平19規則70・平20規則49・平21規則27・平22規則20・平26規則18・令6規則28・一部改正)
(償還)
第10条 融資資金の償還は、据置期間経過後毎月元金均等償還とする。ただし、繰上償還を妨げない。
(昭60規則20・平9規則32・一部改正)
(信用保証)
第11条 取扱金融機関は、融資(第6条第12号に定める団体資金を除く。)を行う際には、保証協会の保証を付さなければならない。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(令6規則28・全改)
(保証人及び担保)
第12条 融資を受ける際は、取扱金融機関又は保証協会から請求があるときは、連帯保証人又は物的担保を付さなければならない。
(令6規則28・全改)
(償還金の枠繰入)
第13条 取扱金融機関は、毎月末までに償還を受けた額を、翌月以降の融資枠に繰り入れるものとする。
(平20規則49・平21規則27・平26規則18・一部改正)
(実地調査等)
第14条 区長は、必要に応じて実地調査等を行うものとする。
2 創業支援資金又はチャレンジサポート資金の融資を受けた者は、区長が指定する経営相談員の診断及び指導を受けるほか、区長が指示する事項について報告しなければならない。ただし、創業支援資金のうち第5条第10項第1号イに該当する者として融資の申込みを行った場合は、この限りでない。
3 前項に該当する者が理由なく診断及び指導を拒否し、若しくは報告をしなかったときは、区長はその者に対し、当該融資額の返還残額の一括返還を命じ、かつ、以後この規則による融資申込みの受付を拒否することができる。
(昭58規則17・全改、昭60規則20・平元規則33・平4規則15・平7規則15・平8規則16・平11規則18・平16規則28・平18規則41・平19規則26・平26規則18・令6規則28・一部改正)
(申込み)
第15条 融資を受けようとする者は、江東区中小企業融資申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申し込まなければならない。
(1) 前年分の所得税(法人にあっては、前事業年度の法人税)の納税証明書
(2) 特別区民税(法人にあっては、法人都民税。ただし、創業支援資金の融資を受けようとする法人であって、創業後最初の事業年度の法人都民税の納期が到来していない場合は、法人の代表者の特別区民税)の納税証明書
(3) 個人にあっては、直近の所得税の確定申告書、青色申告決算書(青色申告の場合に限る。)及び収支内訳書(白色申告の場合に限る。以下これらを「所得税の確定申告書等」という。)
(4) 法人にあっては、次に掲げる書類
ア 直近の法人税の確定申告書、決算書、合計残高試算表(決算後6か月以上経過しているときに限る。)
イ 商業登記簿の登記事項証明書(現在(履歴)事項全部証明書)又はその写し(組合にあっては定款、役員及び組合員名簿並びに理事会会議録の写し、特定非営利活動法人にあっては事業報告書、計算書類(活動計算書及び貸借対照表をいう。)及び財産目録、年間役員名簿並びに社員のうち10人以上の者の氏名及び住所を記載した書面の写し)
(5) 融資資金の資金使途が設備に係る場合にあっては、当該設備の仕様書、見積書及び図面又はカタログ等
(6) 環境保全対策資金、設備強化資金及び特別資金にあっては、認定書その他の別に定める書類
(7) 創業支援資金にあっては、創業計画書、履歴書及び法律に基づく資格の証明書その他の別に定める書類(第5条第10項第1号アに該当する者に限る。)
(8) チャレンジサポート資金にあっては、事業計画書又は区長が別に定める新製品若しくは新技術の開発に係る助成対象事業の決定通知書その他の別に定める書類
(9) 事業承継支援資金にあっては、事業承継計画書
(11) 個人にあっては、住民登録地が江東区外である場合は、区内に所在する主たる事業所に対応する特別区民税の納税証明書
(12) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(昭46規則10・昭48規則8・昭54規則9・昭57規則20・昭58規則17・昭59規則16・昭60規則20・平元規則33・平2規則9・平4規則15・平7規則15・平8規則16・平11規則18・平12規則65・平13規則10・平16規則28・平19規則70・平21規則27・平22規則20・平23規則4・平23規則9・平26規則18・平29規則32・令6規則28・一部改正)
2 前項において、創業支援資金、チャレンジサポート資金又は事業承継支援資金の場合は、創業計画、事業計画又は事業承継計画について区長が指定する経営相談員の診断を受け適当と認められた者に対し、紹介書を交付するものとする。
3 チャレンジサポート資金のうち、新製品又は新技術の開発に係るもの及び設備強化資金のうち、第4条第6項第1号に規定する商業施設士の派遣を受けたものについては、区の助成対象事業の決定通知書等により、紹介書を交付するものとする。
4 紹介書の有効期間は、発行の日から1か月とする。
(昭60規則20・平元規則33・平8規則16・平11規則18・平12規則65・平16規則28・平18規則41・平19規則26・平21規則27・平26規則18・令6規則28・一部改正)
(借入の手続)
第17条 融資を受けようとする者は、前条の紹介書の交付を受けたときは、融資を受けようとする取扱金融機関に対し、当該金融機関の定める借入手続を行わなければならない。
(平9規則32・一部改正)
(融資決定)
第18条 取扱金融機関は、前条に規定する紹介があつたときは、自己の責任において、さらに審査のうえ融資の決定を行うものとする。
2 取扱金融機関は、借受者に対し、融資を条件に預金の勧奨又は不当な額の出資金の要求等借受者の不利益となるような行為をしてはならない。
(平9規則32・一部改正)
(報告)
第19条 取扱金融機関は、申込者に対し融資を行ったとき又は融資を行わなかったときは、その都度、江東区中小企業融資結果報告書(別記第4号様式)を区長に提出するものとする。
2 取扱金融機関は、5月末日及び10月末日における融資及び償還の状況について、それぞれ翌々月10日までに融資状況報告書(別記第5号様式)により区長に報告しなければならない。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、融資状況報告書による報告を求めることができる。
(平9規則32・平21規則27・平29規則32・一部改正)
(融資資金返還請求の要請等)
第20条 区長は、この規則による資金の融資を受けた者が融資の目的に反した資金の運用をしたときは、取扱金融機関に対し、融資資金の即時返還をこの者に請求することを要請することができる。
2 区長は、前項に該当する者に対し、以後この規則による融資申込みの受付を拒否することができる。
(昭60規則20・追加)
(昭48規則8・全改、昭52規則14・昭54規則9・昭57規則20・昭58規則17・一部改正、昭60規則20・旧第20条繰下、平元規則33・平4規則15・平7規則15・平8規則16・平13規則10・平19規則70・平21規則27・平22規則20・平26規則18・令3規則30・令4規則3・令6規則28・一部改正)
2 前項の申請のうち保証料については、保証料を支払った日から、1か月以内に行わなければならない。
3 第1項に定める申請については、補助金の交付を受けようとする者に代わって取扱金融機関が行うことができる。
(昭46規則10・昭48規則8・一部改正、昭60規則20・旧第21条繰下・平9規則32・平21規則27・平26規則18・一部改正)
2 申請者は、前項の通知を受けたときは、区長に補助金を請求するものとする。
(昭60規則20・旧第22条繰下、平21規則27・平26規則18・一部改正)
(返還命令)
第24条 区長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 繰上償還により第21条に規定する保証料の返戻を受けたとき。
(令3規則30・全改)
(調査)
第25条 区長は、必要があると認めたときは、取扱金融機関に対し、随時融資及び償還の状況その他について調査することができる。
(昭60規則20・旧第24条繰下)
(契約)
第26条 条例第3条の規定による預託に関する契約は、別に定める。
(昭60規則20・旧第25条繰下)
(委任)
第27条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
(昭48規則8・追加、昭60規則20・旧第26条繰下)
付則
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 江東区中小企業事業資金貸付規則(昭和43年3月江東区規則第9号)は、廃止する。
3 この規則の施行前、既になされた融資でこの規則の施行日において現に継続中のものは、なお従前の例による。
付則(中間省略)
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第36号)
この規則は、平成13年7月9日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年3月28日から施行する。
附則(平成14年規則第62号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第28号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第49号)
この規則は、平成20年8月20日から施行する。
附則(平成21年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区中小企業融資基金条例施行規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成22年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第32号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区中小企業融資基金条例施行規則別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第15条関係)
(令6規則28・全改)
略
別記第2号様式(第15条関係)
(平22規則20・全改)
略
別記第3号様式(第16条関係)
(平21規則27・旧別記第2号様式繰下・一部改正)
略
別記第4号様式(第19条関係)
(平21規則27・旧別記第3号様式繰下・一部改正)
略
別記第5号様式(第19条関係)
(平21規則27・旧別記第4号様式繰下・一部改正)
略
別記第6号様式(第22条関係)
(平21規則27・旧別記第5号様式繰下・一部改正)
略
別記第7号様式(第23条関係)
(平21規則27・旧別記第6号様式繰下・一部改正、平26規則18・一部改正)
略