○江東区環境認証等取得費補助金交付要綱

平成20年4月1日

20江区経第320号

(目的)

第1条 この要綱は、各種マネジメントシステムがISOその他の国際規格等に適合する旨の認証又は認定(以下「環境認証等」という。)を新たに取得する区内の中小企業者に対し、その経費の一部を補助することにより、品質管理体制の向上を促進し、もって企業環境の向上及び経営基盤の強化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) マネジメントシステム 組織が目標を達成するために品質活動、環境活動等を適切に指揮及び管理するための仕組みをいう。

(2) ISO 国際認定機関フォーラム(IAF)の相互承認グループに属する認定機関から認定を受けた審査機関が、国際標準化機構の策定した国際規格に適合するマネジメントシステムを認証する制度をいう。

(3) エコアクション21 一般財団法人持続性推進機構が、環境省の策定したエコアクション21ガイドラインに基づく取組を行う事業者を認証及び登録する制度をいう。

(4) プライバシーマーク 一般財団法人日本情報経済社会推進協会が、日本工業規格JISQ15001「個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に適合し、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備した事業者を認定する制度をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)であって、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 区内に本店(個人事業主にあっては主たる事業所)及び環境認証等を受ける事業所を有すること。

(2) 前号に定める本店及び環境認証等を受ける事業所が、申請日現在において、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。

(3) 直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては、住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。

(4) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社(当該子会社の親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)が中小企業者である場合を除く。)に該当しないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、次の各号のいずれかの環境認証等を取得する事業(以下「補助事業」という。)とする。

(1) ISO9001

(2) ISO14001

(3) ISO27001

(4) エコアクション21

(5) プライバシーマーク

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に掲げるものとし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 同一補助対象者に対する補助金の交付は、同一年度内で1回に限るものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請に係る環境認証等の取得の日の翌日から起算して6か月以内に、江東区環境認証等取得費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類又はその写しを添えて区長に申請するものとする。

(1) 事業報告書(別記第2号様式)

(2) 直近の法人住民税及び法人事業税納税証明書(個人の場合は住民税及び個人事業税納税証明書)

(3) 法人にあっては履歴事項全部証明書、個人にあっては住民票の写し

(4) 税務署に提出した開業届出書又は青色申告書(個人に限る。)

(5) 環境認証等の取得を証する書類

(6) 補助対象経費の明細及び支払の事実を証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 申請者は、同一の環境認証等に係る経費を対象として、国、東京都等が実施する補助事業と重複して申請することはできない。

(交付決定)

第7条 区長は、第5条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区環境認証等取得費補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めるものについては江東区環境認証等取得費補助金交付申請却下通知書(別記第4号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

3 補助金の交付は、第1項の交付決定後、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)からの江東区環境認証等取得費補助金交付請求書(別記第5号様式)に基づき支払うものとする。

(取下げ)

第8条 補助事業者は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(決定の取消し等)

第9条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 要綱、法令又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、速やかに江東区環境認証等取得費補助決定取消通知書(別記第6号様式)により補助事業者に通知する。

3 前2項の規定は、補助金が交付された後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

取得する環境認証等

補助対象経費

補助率

補助限度額

ISO9001

1 審査登録機関の審査に要する費用

2 コンサルタント委託料

1/2以内

50万円

ISO14001

ISO27001

エコアクション21

20万円

プライバシーマーク

備考

  「審査登録機関の審査に要する費用」とは、申請料、審査料、登録料(初年度の登録維持料を含む。)及び使用料をいう。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

江東区環境認証等取得費補助金交付要綱

平成20年4月1日 江区経第320号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第13章 産業・しごと/第1節 中小企業支援
沿革情報
平成20年4月1日 江区経第320号
平成21年3月31日 江区経第1878号
平成25年4月1日 江地経第748号
平成29年4月1日 江地経第490号
令和3年3月31日 江地経第2028号