○江東区商店街空き店舗活用支援補助金交付要綱

平成26年4月1日

26江地経第902号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の商店街において、空き店舗を活用して開業する事業者(以下単に「事業者」という。)に対し、当該空き店舗の賃料の一部を補助することにより、空き店舗の解消を目指すとともに、事業者が商店会に加入することで地域に根ざした事業者を育成し、もって商店街の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き店舗 商業活動の用に供されていた店舗で、連続して3月以上利用されていないものをいう。

(2) 商店会 江東区中小企業団体登録要綱(平成10年4月22日江地商発第22号)に基づき江東区中小企業団体名簿に登録されている江東区商店街連合会の会員商店会をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす事業者とする。

(1) 空き店舗を活用して出店する個人又は中小企業等(任意団体及びNPO法人を含む。)であること。

(2) 住民税(法人にあっては、法人住民税)を滞納していないこと。

(3) 代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいないこと。

(4) 政治活動又は宗教活動を行う団体でないこと。

(5) 空き店舗に出店することにつき、当該店舗の存する商店会の承諾を得ていること。

(6) 第8条の規定による申請を行う前に、区長が指定する中小企業診断士等による経営相談又は創業支援相談を受けていること。

(7) 商店会に加入し、当該商店会の実施するイベント活動等に協力できること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助対象者としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者

(2) 本補助金の交付を受けて営業する店舗において、申請日時点で既に営業を開始している者

(3) 申請する事業のほかに、同一商店会の街区内で事業主として事業を営んでいる者

(4) あらかじめ期間を定めて行われる事業を営む者

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、商店会の空き店舗において補助対象者が小売業、飲食業、サービス業その他これらに類する業種(洗濯業、理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業及びネイルサービス業に限る。)を開業する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象者が補助対象事業を実施するために必要な経費のうち、空き店舗の月額賃料(敷金、礼金、保証金、更新料、共益費及びこれらに類する経費を除く。)とする。ただし、空き店舗が店舗兼用住宅である場合の月額賃料は、店舗部分と住宅部分の面積に応じて賃料をあん分して算出した当該店舗部分の賃料とする。

(補助対象期間)

第6条 補助対象期間は、補助開始月から起算して24月を限度とする。

2 補助開始月は、交付決定日又は空き店舗における営業開始日のいずれか遅い日の属する月の翌月とする。

3 第12条第2項の規定により補助対象期間中に補助金の交付が中止となった場合の補助終了月は、当該中止事由の発生した日の属する月の前月とする。ただし、当該中止事由の発生した日が月の末日である場合は、当該中止事由の発生した日の属する月を補助終了月とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 補助開始月から12か月まで 補助対象経費の2分の1の額又は7万円のうちいずれか少ない額

(2) 補助開始月から起算して13か月から24か月まで 補助対象経費の3分の1の額又は5万円のうちいずれか少ない額

2 前項の規定にかかわらず、国、都、公社等による同種の補助金の交付を受ける場合における補助金の額は、前項各号に定める額から当該補助金の額を控除した額とする。

3 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、江東区商店街空き店舗活用支援補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 案内図及び平面図

(3) 賃貸借契約書(仮契約書を含む。)又は転貸借契約書の写し

(4) 直近の住民税納税証明書又は同非課税証明書(法人にあっては、法人住民税納税証明書又は滞納がないことを証する書類)の写し

(5) 登記事項証明書又は開業届出書の写し(創業した者に限る。)

(6) 補助対象者が転貸借契約により申請に係る事務所等の使用権限を有する場合においては、転貸人が賃貸人から当該転貸の承諾を受けたことを証する書類

(7) 許認可等を要する業種の場合は、当該許認可等を受けた又は行ったことを証する書面の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区商店街空き店舗活用支援補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めるものについては江東区商店街空き店舗活用支援補助金交付申請却下通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(年度の更新)

第10条 前条の規定による交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、年度を超えて引き続き補助金の交付を受けようとするときは、交付決定のあった年度の翌年度の4月末日までに、申請書により区長に申請するものとする。

2 前条の規定は、前項の規定により更新を申請した場合について準用する。

(取下げ)

第11条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(変更等の申請及び承認)

第12条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ江東区商店街空き店舗活用支援補助金変更・中止(廃止)承認申請書(別記第5号様式)に変更等の内容を確認できる書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 空き店舗の賃料が変更となったとき。

(2) 補助対象事業の全部又は一部について内容を著しく変更しようとするとき。

(3) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区商店街空き店舗活用支援補助金変更・中止(廃止)承認通知書(別記第6号様式)により、補助事業者に通知する。

3 区長は、前項の承認に際し、必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、当該年度の9月末日又は当該年度の補助対象期間が終了した日から30日以内に江東区商店街空き店舗活用支援補助金実績報告書(別記第7号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 空き店舗の賃料の支払を確認できる書類

(2) 商店会会費領収書の写し

(3) 補助対象事業の成果を確認できる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 補助事業者は、前項に規定する報告のほか、補助対象期間が終了したときは、補助対象期間が終了した日から30日以内に、実績報告書により区長に報告しなければならない。

(額の確定)

第14条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該実績報告に係る補助対象事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区商店街空き店舗活用支援補助金交付額確定通知書(別記第8号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第15条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、速やかに江東区商店街空き店舗活用支援補助金請求書(別記第9号様式)により区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに当該補助金を支払う。

(是正のための措置)

第16条 区長は、第14条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。

2 第13条の規定は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な処置をした場合について準用する。

(交付決定の取消し)

第17条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、法令又は交付決定に基づく命令に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、速やかに江東区商店街空き店舗活用支援補助金交付決定取消通知書(別記第10号様式)により補助事業者に通知する。

3 前2項の規定は、当該補助対象事業に係る補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第18条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(関係書類の整理保存)

第19条 補助事業者は、補助対象事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第8条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第12条関係)

 略

別記第6号様式(第12条関係)

 略

別記第7号様式(第13条関係)

 略

別記第8号様式(第14条関係)

 略

別記第9号様式(第15条関係)

 略

別記第10号様式(第17条関係)

 略

江東区商店街空き店舗活用支援補助金交付要綱

平成26年4月1日 江地経第902号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第13章 産業・しごと/第1節 中小企業支援
沿革情報
平成26年4月1日 江地経第902号
令和2年4月1日 江地経第70号
令和3年3月30日 江地経第2008号
令和5年3月30日 江地経第2134号