出生・死亡・婚姻
出産したとき
生まれた日から 14日以内に、父・母の どちらかが 区役所に 届けを 出して ください。
死亡したとき
家族や 一緒に 住んでいた人などが 死んだとき、
7日以内に 区役所に 届けを 出して ください。
結婚・離婚するとき
結婚・離婚するときは、区役所に 相談して ください。
お問い合わせ先
区民課 戸籍係
電話番号:03-3647-3163
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
トップページ > Guide to Living for foreigner > 区役所の手続き > 出生・死亡・婚姻
ここから本文です。
更新日:2024年12月9日
ページ番号:35439
Guide to Living for foreigners
生まれた日から 14日以内に、父・母の どちらかが 区役所に 届けを 出して ください。
家族や 一緒に 住んでいた人などが 死んだとき、
7日以内に 区役所に 届けを 出して ください。
結婚・離婚するときは、区役所に 相談して ください。
区民課 戸籍係
電話番号:03-3647-3163
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください