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更新日:2021年3月8日

(事業者様向け)放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の届出について

放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の届出について

児童福祉法が改正・施行されたことに伴い、放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項)を行う場合は、あらかじめ区市町村に対して、届出を行うことが義務付けられました(児童福祉法第34条の8第2項)。

放課後児童健全育成事業の実施を検討されている事業者様におかれましては、別紙「放課後児童健全育成事業開始・変更・廃止(休止)届出記入の手引き」をご参照の上、届出の手続きをお願いいたします。

また、届出をされる場合は、事前に地域教育課放課後支援係までご連絡ください。

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お問い合わせ

教育委員会事務局 地域教育課 放課後支援係 窓口:区役所6階10番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-9308

ファックス:03-3647-9274

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