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更新日:2021年3月8日
児童福祉法が改正・施行されたことに伴い、放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項)を行う場合は、あらかじめ区市町村に対して、届出を行うことが義務付けられました(児童福祉法第34条の8第2項)。
放課後児童健全育成事業の実施を検討されている事業者様におかれましては、別紙「放課後児童健全育成事業開始・変更・廃止(休止)届出記入の手引き」をご参照の上、届出の手続きをお願いいたします。
また、届出をされる場合は、事前に地域教育課放課後支援係までご連絡ください。
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