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更新日:2024年6月11日

江東きっずクラブ児童指導補助員(会計年度任用職員)の募集

江東きっずクラブでは、こどもたちの見守りや遊びの支援、おやつの準備、清掃などを行う児童指導補助員を募集しています。

詳細については、下記より募集要項をご確認ください。

令和6年度江東きっずクラブ児童指導補助員(会計年度任用職員)募集要項(PDF:829KB)(別ウィンドウで開きます)

(注釈)江東きっずクラブについて知りたい方は、江東きっずクラブについてのページをご覧ください。

1.募集する人数

各施設1~2名

2.勤務場所

江東きっずクラブ(公設公営クラブのみ)の内、欠員が生じている施設

  • (1)江東きっずクラブ元加賀(江東区白河4丁目3番19号 元加賀小学校内)
  • (2)江東きっずクラブ辰巳児童館(江東区辰巳1丁目1番36号)
  • (3)江東きっずクラブ南砂(江東区南砂2丁目3番21号 南砂小学校内)
  • (4)江東きっずクラブ香取(江東区亀戸4丁目26番22号 香取小学校内)

3.勤務内容

  • (1)児童の権利に関する条約に掲げられた精神及び児童福祉法の理念に則り、江東きっずクラブの運営スタッフの一員として、常勤職員を補助し、日常業務に従事する
  • (2)きっずクラブ在籍児童への対応のほか、おやつの準備・片付け、掃除等
  • (3)きっずクラブに在籍する特別支援児童の個々の状況に応じた安全への配慮や遊びの支援、日常生活の介助

4.応募資格

資格不要。未経験者歓迎。

年齢制限はありませんが、体力に自信のある方やこどもが好きな方におすすめです。

5.任用予定期間

令和6年7月1日以降~令和7年3月31日まで(予定)

(注釈)原則として、採用後1ヶ月は条件付き採用期間となります。

(注釈)任用予定期間終了後、4回まで公募によらない再度任用への申込みが可能です。ただし、1年以内の任用であり、任用予定期間終了後の再度任用を保障するものではありません。公募によらない再度任用は、任用期間内の勤務実績等により選考のうえ、決定いたします。

6.勤務条件等

  • (1)勤務日数
    平日(月曜日~金曜日)週5日勤務。週4日以下の勤務も可能です。詳しくは担当者までご相談ください。
  • (2)勤務時間
    小学校の運営日:午後1時~午後7時までの間の4時間
    小学校の休業日(夏休み等の長期休暇):午前8時~午後7時までの間の7時間
  • (3)給与
    時給制。期末手当、交通費の支給有(規定有)
  • (4)休暇
  • 年次有給休暇、夏季休暇、慶弔休暇等(規定有)
  • (5)加入保険
    東京都職員共済組合、厚生年金保険、雇用保険(加入条件を満たす場合のみ)

7.報酬

時給1,165円

(注釈)特別区人事委員会勧告等の状況により変更が生じる場合があります。

(注釈)通勤費相当別途支給(上限55,000円/月)。ただし月途中の任用の場合は、任用開始月の通勤費は支給されません。また、距離や経路によっては支給要件があります。

8.期末勤勉手当

下記の要件に該当する場合は支給されます。

【要件】基準日(6月1日、12月1日)前1ヶ月以内に在籍し、かつ、一会計年度内において基準日までに発令されている任用期間が6か月以上あり、週当たりの勤務時間が15時間30分未満でかる、週当たりの勤務日数が2日以下でない場合に支給します。

9.応募方法

「江東区会計年度任用職員申込書」を地域教育課放課後支援係まで郵送、もしくは持参にてご提出ください。

ご不明な点は、採用担当者(電話:03-3647-9308(直通))までお問い合わせください。

10.選考方法

第1次選考:書類審査

第2次選考:面接(書類選考後、別途お知らせいたします)

11.注意事項

地方公務員法第16条に該当する以下の方は応募できません。

  1. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 江東区職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  3. 人事委員会又は公平委員会の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
  4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

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お問い合わせ

教育委員会事務局 地域教育課 放課後支援係 窓口:区役所6階10番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-9308

ファックス:03-3647-9274

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