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トップページ > 環境・まちづくり > 都市整備 > マンション対策・建設指導 > 令和9年1月1日よりマンション等の建設に関する条例施行規則を改正します!

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更新日:2026年10月28日

ページ番号:40160

令和9年1月1日よりマンション等の建設に関する条例施行規則を改正します!

(令和9年1月1日施行)
マンション等の建設に関する条例施行規則の一部改正

江東区マンション等の建設に関する条例施行規則について、

事前協議届に係る手続きの見直しに伴い、所要の改正を行います。

主な改正内容

1.事前協議届添付文書の見直し

(実印押印の一部廃止、公図および土地登記事項証明のインターネット取得可能など)

2.公開スペースの表示方法を明確化

3.工事完了後の町会・自治会等への報告事項を明確化

4.様式の改正

施行日

令和9年1月1日

関連資料

変更箇所を赤書きで表示していますので、関連資料のPDFデータをご確認ください。

(注釈1)その他様式はホームページからダウンロードすることはできません。

事前協議届は事前相談時に、協定変更届や工事完了届は協定締結時に個別でお渡ししております。

(注釈2)実印の押印は原則廃止となります。(事前協議届、協定変更届、工事完了届など)

ただし、協定締結や公共施設整備協力金の手続きには引き続き実印の押印が必要となります。

関連ページ

お問い合わせ先

都市整備部 住宅課 住宅指導係 窓口:区役所5階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9268

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