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更新日:2020年12月17日
マンション、ワンルームマンション、業務用建築物の建設に関し基本的事項を定めることにより、事業者と区が協働して、良好な住宅及び住環境の整備並びに市街地環境の形成を促進し、もって安全で快適なまちづくりの推進に寄与することを目的とした江東区マンション等の建設に関する条例・同条例施行規則・同指導要綱(以下「条例等」)を制定しています。
世帯用住戸を151戸以上含むマンション及び世帯用住戸を151戸以上含むワンルームマンションの建設において、多様な世代・世帯が交流できるマンションと近隣地域を含めた良好な住環境の形成を推進するため、平成30年10月1日より条例等を一部改正しました。
※詳細は下記関連ドキュメントの「マンション・業務用建築物の建設を計画される方への手引き」の22ページから24ページをご覧ください。
平成30年10月1日
「事前協議届」はホームページからダウンロードすることはできません。事前相談をご提出頂いた際に、窓口にてお渡ししております。
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