ホーム > 環境・まちづくり > 都市整備 > マンション対策・建設指導 > マンション等の建設に関する条例(令和6年1月1日改正)

ここから本文です。

更新日:2024年2月1日

マンション等の建設に関する条例

(令和6年1月1日施行)マンション等の建設に関する条例・同施行規則及び指導要綱の改正

マンション建設方針に基づきマンション等の建設に関する条例・同施行規則及び指導要綱の改正をいたしました。詳細については下記関連ドキュメントよりご確認ください。

マンション等の建設に関する条例・同施行規則及び指導要綱

ファミリーマンション、ワンルームマンション、業務用建築物の建設に関し基本的事項を定めることにより、事業者と区が協働して、良好な住宅及び住環境の整備並びに市街地環境の形成を促進し、もって安全で快適なまちづくりの推進に寄与することを目的とした江東区マンション等の建設に関する条例・同条例施行規則・同指導要綱(以下「条例等」)を制定しています。

関連ドキュメント

 窓口で以下関連ドキュメントは配布しておりません。必要なものは各自印刷ください。

    指導内容に誤解が生じないように修正するため、以下の項目を改訂しました。

    【改訂項目P9、P19 電気自動車等充電設備の設置】

      改訂内容:電気自動車等が充電可能な外部電源設備を駐車場必要収容台数の1割以上設置してください

事前協議届 様式

※「事前協議届」はホームページからダウンロードすることはできません。事前相談をご提出頂いた際に、窓口にてお渡ししております。

その他様式も事前に相談の上ご提出いただきますので、まずは住宅指導係までお問い合わせください。

 (計画概要書)

関連ページ

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

都市整備部 住宅課 住宅指導係 窓口:区役所5階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9473

ファックス:03-3647-9268

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?