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更新日:2024年3月21日

粗大ごみ等の収集手数料の減免

粗大ごみの減免を受けるには

生活保護や児童扶養手当又は特別児童扶養手当等を受給されている方を対象に粗大ごみ手数料の減免制度があります。

1 対象

生活保護、児童扶養手当又は特別児童扶養手当を受給されている方等

※減免対象の詳細は下記「各種廃棄物手数料の減免」の表でご確認ください。

2 お申し込み方法

お電話にて粗大ごみ受付センターへお申し込みください。

粗大ごみ受付センター 電話 03-6431-9997 

※インターネット受付では減免の申請ができませんのでご注意ください。

3 お申し込みから回収までの流れ

①粗大ごみ受付センターへお電話にてお申込みください。

粗大ごみ受付センター 電話 03-6431-9997

8時~19時

月曜日~土曜日(祝日もお申込みいただけます。)

※日曜日・年末年始を除く

②お申し込みの際、オペレーターに減免対象である旨をお伝えください。

③粗大ごみ受付センターより申請書類が届きますのでご記入ください。

④減免を受ける対象であることの証明書類(生活保護受給証明書、児童扶養手当受給証明書等)をご用意ください。

※証明書類の発行については各担当部署へご相談ください。

⑤記入した申請書と証明書類を回収日の3日前までに 清掃事務所へご返送ください。

〒135-0051 江東区潮見1-29-7 江東区清掃事務所 作業係 宛

⑥回収日当日は朝8時までに粗大ごみをお出しください。

※出し方の詳細は別途ご案内いたします。

各種廃棄物処理手数料の減免

粗大ごみのほか臨時ごみ等でも、廃棄物処理手数料について減免制度があります。
下記の表に該当する場合で、粗大ごみ以外の減免申請をする場合は清掃事務所までお問い合わせください。

減免対象 根拠 減免割合
(1)天災を受けた者 条例第55条・規則第44条第1号 免除
(2)生活保護法第11条に掲げる保護を受けている者 条例第55条・規則第44条第2号 免除
(3)児童扶養手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている者 条例第55条・規則第44条第3号 免除
(4)旧母子、準母子福祉年金受給者(年金証書の年金コードが27または28から始まる番号の方 条例第55条・規則第44条第4号 免除
(5)老齢福祉年金の支給を受けている者(昭和36年の国民年金制度開始時に高齢を理由に受給資格を満たさなかなった者で、大正5年4月1日以前に生まれた者が対象) 条例第55条・規則第44条第4号 免除
(6)火災等の災害を受けた者 条例第55条・規則第44条第5号 9割減免

(7)その他区長が特別の理由があると認める者

  • 再生資源取扱を業とする者(1日平均1,200キログラムまでとする。ただし、1・四半期当たりは、100,000キログラムまでとする)
条例第55条・規則第44条第6号 5割減免
  • 町内会等による道路・公園清掃や町内会等が主催する行事から一時的に排出されるごみ
条例第55条・規則第44条第6号 免除

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お問い合わせ

環境清掃部 江東区清掃事務所 作業係

郵便番号135-0052 東京都江東区潮見1-29-7

電話番号:03-3644-6216

ファックス:03-3699-9520

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