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更新日:2021年3月15日
粗大ごみや臨時ごみを排出する際、廃棄物処理手数料について減免制度があります。
下記の表に該当する場合で、減免の申請をする場合は清掃事務所までお問い合わせください。
減免対象 | 根拠 | 減免割合 |
---|---|---|
(1)天災を受けた者 | 条例第55条・規則第44条第1号 | 免除 |
(2)生活保護法第11条に掲げる保護を受けている者 | 条例第55条・規則第44条第2号 | 免除 |
(3)児童扶養手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている者 | 条例第55条・規則第44条第3号 | 免除 |
(4)国民年金法に基づく遺族基礎年金(旧母子、準母子福祉年金のみ)又は老齢福祉年金の支給を受けている者 | 条例第55条・規則第44条第4号 | 免除 |
(5)火災等の災害を受けた者 | 条例第55条・規則第44条第5号 | 9割減免 |
(6)その他区長が特別の理由があると認める者
|
条例第55条・規則第44条第6号 | 5割減免 |
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条例第55条・規則第44条第6号 | 免除 |
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