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更新日:2023年7月10日

B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度

B型・C型肝炎のインターフェロン治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療にかかる医療費を助成する制度です。

対象者・助成の内容・期間など

東京都保健医療局のホームページをご覧ください。
「東京都保健医療局 B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

申請方法

申請は、お住まいの地域を担当する保健相談所で受け付けています。(下記の関連ページ「保健相談所担当地域一覧」をご覧下さい。)

必要書類

  • (1)B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成申請書
  • (2)B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成に係る診断書(対象治療ごとに所定の様式が異なります。)
  •     東京都が指定する肝臓専門医療機関(日本肝臓学会肝臓専門医が記載したもの)による診断書が必要です。
  • (3)住民票(原本。世帯全員分で続柄が記載されたもの。発行から3ヶ月以内のもの。)
  •     日本国籍を有しない方で、「住民票」が作成されていない場合は、世帯全員分の「在留カード」のコピーが必要となります。
  • (4)健康保険証の写し
  • (5)高齢受給者証の写し(お持ちの方のみ)
  • (6)住民票に記載された世帯全員分の区市町村民税の課税状況を証明するもの(満20歳未満の世帯員を除く)

下記のうちから世帯員ごとにいずれかの書類が必要です。

    • 区市町村民税課税証明書又は非課税証明書
    • 区市町村民税納税通知書の写し
    • 区市町村民税決定通知書の写し

(注)申請月によって適用年度が異なります。上記(6)の書類の提出に当たっては、該当年度を間違えないようご注意ください。
申請月が4月~6月⇒前年度分の区市町村民税の課税年額
申請月が7月~3月⇒当年度分の区市町村民税の課税年額

階層区分が自己負担額最高(2万円)となることを了承していただいた上で、課税状況を証明するものの添付を省略することもできます。

同一住民票の世帯であっても実質的に生計を別にしている場合、税額合算対象除外申請ができます。世帯全員分の健康保険証の写し等が(1)~(6)の書類に加え必要になりますのでお問合せください。(配偶者は除外できません。)

申請書及びそれに添付する所定の診断書などの用紙は保健相談所、保健所に置いてあります。

認定されると

  • 認定されると、「マル都医療券」と「自己負担限度額管理票」(区市町村民税非課税世帯に該当される方は「マル都医療券」のみ交付)が交付されます。
    「マル都医療券」と「自己負担限度額管理票」(区市町村民税非課税世帯の方を除く)を健康保険証等と一緒に医療機関の窓口に提示(「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方はあわせてこの証も窓口に提示)することで、医療券に記載されたB型・C型ウイルス肝炎の治療にかかる医療費の助成が受けられます。
  • 「マル都医療券」の発行には申請から2か月程度かかります。

詳細は下記関連リンク「東京都保健医療局 B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧下さい。

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