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更新日:2024年9月10日
江東区では、40歳未満でがんの末期状態と診断された方が、住み慣れた自宅で安心して療養生活を送れるよう、在宅介護サービスや福祉用具などの費用の一部を助成します。
介護事業者の方は「江東区若年がん患者在宅療養支援事業(介護事業者用)(別ウィンドウで開きます)」のページををご覧ください。
1.江東区内在住で40歳未満
2.がんの末期状態(注1)と診断され、在宅生活の支援や介護が必要
3.ほかの法令等において同等の助成または給付を受けることができない
(注1)医師が一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断された方
下記サービスに支払った経費を助成上限額の範囲内で助成します。
サービス利用に支払った経費に助成割合を乗じた額が、助成上限額を超えた場合、超えた分の費用は助成対象となりません。
サービス等の種類 | サービスの内容 | 助成上限額 | 助成割合 | |
---|---|---|---|---|
1 | 主治医意見書の作成 | 本事業の利用申請時に必要となる主治医意見書の作成費用 | 一人あたり 5,000円 |
10割 |
2 | ケアプランの作成 | ケアマネジャーがサービス利用の計画・調整を行った場合にかかる費用 | 一人あたり 16,000円 |
10割 |
3 | 居宅サービスの利用 |
|
3と4を合わせて 月額54,000円 |
9割 |
4 | 福祉用具の貸与 |
|
||
5 | 福祉用具の購入 |
|
年額90,000円 |
9割 |
在宅療養のサービスを受ける前に、以下の必要書類を申し込み先(詳細はページ下部)に郵送または持参により提出します。
提出書類の内容を区が審査し、本事業の利用が認められた場合、利用決定通知書をお送りします。
ご自身で在宅療養に必要な介護サービスの申し込み、物品の購入等を行ってください。
ケアマネジャーによるケアプランの作成・調整などの居宅介護支援を受けることもできます(希望者のみ)。ご自身で事業者が見つけられない場合は、下記問い合わせ先にご相談ください。
サービスの利用料および物品の購入費などは、いったん事業者に料金の全額を支払います。領収書(宛名・費用を支払った日・金額などがわかる書類)や明細書(サービスの内容・利用日・回数・金額がわかるもの)を必ず発行してもらってください。
助成金は月単位でご申請いただくことも、数か月分をまとめて申請いただくこともできますが、書類は月ごとに作成してください。以下の書類を申し込み先に郵送または持参により提出します。
利用者本人に代わり、ご家族など代理の方が助成金の交付申請および受領する場合は、初回請求時または受任者を変更する場合に委任状をご提出ください。
提出書類の内容を区が審査し、助成金の交付が決定した対象者には、交付決定通知書を郵送し、指定口座に助成金を振り込みます。
〒135-0016東京都江東区東陽2-1-1
江東区保健所健康推進課がん対策・地域医療連携係
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