最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付のお知らせ
国は平成25年から実施した生活扶助基準の改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ、生活保護費の追加給付を行う方針を決定しました。これを受け、江東区では当時の受給者の方に対して追加給付を行います。
給付は現在江東区で生活保護を受給されていない方も対象ですが、手続き(申出)が必要です。
手続き(申出)受付を8月より開始いたします。なお、国の方針により、手続き期限は令和9年7月末の予定です。
下記対象期間から継続して江東区で生活保護を受給している場合、手続き(申出)は必要ありません。
追加給付の対象となる期間および世帯
平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給していた世帯。
ただし、平成30年10月以降は下記の世帯が対象です。
- 一定期間入院・入所されていた
- 障害のある方で加算が算定されていた
- 毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていたなど
なお、亡くなった方は給付の対象とはなりません。
江東区にて現在生活保護を受給中の方
対象期間から継続して生活保護を受給している場合、手続き(申出)は必要ありません。追加給付額を算定し、追加給付決定通知書を送付するとともに給付を実施します。
なお、現在保護を受給中の世帯であっても追加給付前に保護が廃止となった場合は、手続き(申出)が必要となります。
現在江東区にて生活保護を受給していないが、平成25年8月から令和8年3月までの間に、江東区にて生活保護を受給していた期間がある方
当時受給していた世帯主からの手続き(申出)が必要です。
当時の世帯主とは、住民票上の世帯主とは限りません。受給当時に世帯主として保護費を受領していた方です。
令和8年8月3日(月曜日)から、受付を開始します。
世帯主が死亡、またはその他の理由により世帯主からの手続きが困難な場合
手続き者の順位があります。以下の順位に基づいてお手続きください。なお、続柄を確認できる戸籍謄本等が必要です。
(手続き順位)
当時保護を受給していた①配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦曽孫、⑧甥姪、⑨その他
なお、当時の世帯主からの手続きが難しい場合は、代理人による手続きも可能です。詳細は下部の「代理人による手続き(申出)について」をご参照ください。
手続き(申出)に必要となる書類
次の書類を揃えて、受付期限までにお手続きください。
受付期限
令和9年7月末まで(予定)
(必須書類)
(1)「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書(同意書)」
(2)当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(原則、発行から3か月以内のもの)
(注釈) 外国人の場合は全世帯員の住民票の写し(原則、発行から3か月以内のもの)
(注釈) 他の自治体にて現に保護受給中の方は、戸籍謄本に代えて、保護の実施機関が発行する保護受給証明書の提出によることも可能です。なお、当時の世帯主及び全世帯員が現在受給中であることを証明する内容に限ります。
(3)本人確認に必要な書類の写し(有効期限内のもの)
(注釈)原則、顔写真つきの書類(運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード、マイナンバーカード(番号の記載がない表面のみ)等の写しのうち、いずれか1つ)
(4)本人(世帯主)名義の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
(注釈)国の方針により、振込先口座は代理人が手続きを行う場合でも、当時の世帯主または手続き順位に基づく方の口座名義であることが必要です。
(必要に応じて添付する書類)
- 各種加算等の申出に係る挙証資料(申出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申出の加算等に係る決定通知書等)
- 結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合に保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
保護費の追加給付に係る申出書(同意書)等
-
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書(同意書)(PDF:1,364KB)(別ウィンドウで開きます)
- 申出書記入例(PDF:1,299KB)(別ウィンドウで開きます)
- 委任状(PDF:450KB)(別ウィンドウで開きます)
提出先
郵送、窓口または電子で8月3日(月曜日)より受け付けいたします。
| 手続き方法 | 内容 |
| (1)郵送 | 申出書一式を下記の送付先にお送りください。 |
| (2) 窓口 | 江東区役所 2階24番窓口(平日8時30分から17時00分まで) |
| (3) 電子 | 電子申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
郵送送付先
〒135-0016
東京都江東区東陽5丁目30番13号東京原木会館
江東区追加給付事務センター
- 事務センターには、受付・相談窓口はございません。ご持参の場合は上記窓口をご利用ください。
- 郵送料金は申請者ご自身の負担となります。郵便物の重さをご確認の上、必要料金の切手を貼付し、投函してください。料金不足の手続き書類は受け取りが出来ない場合がございます。
- 郵便事故の責任は負いかねます。封筒の裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
【ご提出の前に】申出に当たってのチェックリスト(PDF:447KB)(別ウィンドウで開きます)
書類のご提出前にチェックリスト記載の項目について、ご確認ください。
(注釈)不備がある場合、手続きにお時間を要する場合がございます。
代理人による手続き(申出)について
当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合、下記の書類が必要です。
| 手続きされる方 |
必要なもの |
|
ご家族・ご親族(代理) |
委任状+戸籍謄本(委任者との関係がわかるもの)+代理する者の本人確認書類 |
| 成年後見人等の法定代理人 | 委任者の戸籍謄本または登記事項証明書+代理する者の本人確認書類 |
| 施設等の職員 |
委任状+職員であることが分かる書類+代理する者の本人確認書類 |
(注釈)本人確認書類は顔写真つきの書類です。
(注釈)戸籍謄本は原則3か月以内に発行されたものです。
江東区の追加給付に関する問い合わせ
江東区追加給付コールセンター(開設期間:令和9年3月31日まで)
■電話番号:0120-519-429(通話無料)
■Fax番号 :0120-036-159(注釈)お名前・ご連絡先をご記入ください。
■受付時間:平日9時00分から18時00分まで(12月29日~1月3日を除く)
追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せ、現在生活保護を受給されていない世帯の手続き(申出)のご案内等を行っています。
お問い合わせへのご回答は、現時点で本ページに掲載している内容や国から示されている内容が中心となります。また、国の方針により、生活保護受給歴や、追加給付額等の個人情報にかかる照会にはお答えできません。江東区での受給歴を確認される場合には、下記「受給状況の照会」をご確認ください。
対象期間の内、江東区以外で生活保護を受給していた期間は、当時保護を受給していた自治体へお問い合わせください。
受給状況の照会について
江東区での生活保護の受給の有無や受給期間を確認したい方からの照会を受け付けています。
照会を希望される場合、受給状況照会書に必要事項を記入の上、本人確認書類の写しを添えて、郵送によりご提出ください。江東区にて受給歴がある場合、区から郵送により書面にてご回答いたします。
(注釈)照会は、原則当時の世帯主から手続きいただきます。
(注釈)お電話による受給期間の回答は、国の方針により行いませんのでご了承ください。
提出先
〒136-0072 東京都江東区大島4丁目5番1号 江東区総合区民センター
保護第二課 庶務係
厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
追加給付の経緯や対応方針等の一般的な内容については、厚生労働省のコールセンターにお問合せください。
厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
電話番号:0120-179-445(通話無料)
■ 受付時間:平日 9時00分から17時00分まで(※8月から10月は土日祝日も開設しております。)
追加給付額について
追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。受給期間や障害の有無などにより、追加給付の対象とならない場合や給付額が数百円の方もいらっしゃいます(給付額の目安は以下の通り)。
なお、厚生労働省の相談センターのホームページにも、追加給付額の参考例が掲載されていますので、ご覧ください。
給付額の目安
1 80歳単身高齢者が平成25年8月から平成30年9月まで受給していた例
- 平成25年8月から平成26年3月までの期間 約5,500円
- 平成26年4月から平成27年3月までの期間 約16,000円
- 平成27年4月から平成30年9月までの期間 約78,000円
2 世帯主45歳、配偶者41歳、子13歳の3人世帯が平成25年8月から平成30年9月まで受給していた例
- 平成25年8月から平成26年3月までの期間 約10,800円
- 平成26年4月から平成27年3月までの期間 約29,800円
- 平成27年4月から平成30年9月までの期間 約149,000円
3 75歳単身高齢者が平成30年10月から令和8年3月まで受給していた例
- 平成30年10月から令和元年9月までの期間 約300円
- 令和元年10月から令和3年9月までの期間 約600円
- 令和3年10月から令和8年3月までの期間 約1,700円
4 50歳単身者が平成25年8月から平成30年9月まで受給していた例
- 平成25年8月から平成26年3月までの期間 約5,700円
- 平成26年4月から平成27年3月までの期間 約16,300円
- 平成27年4月から平成30年9月までの期間 約81,000円
(注釈)あくまで目安ですので、実際の給付額と異なる可能性もあることをご了承ください。また、障害等の加算は含んでおりません。なお、年齢は令和8年4月現在です。
追加給付を装った詐欺にご注意ください
今回の追加給付において、厚生労働省や自治体から口座情報等をお電話でお聞きしたり、ATM操作や手数料の振込みを依頼したりすることはありません。ご注意ください。
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