最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付のお知らせ
国は平成25年から実施した生活扶助基準の改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ、生活保護費の追加給付を行う方針を決定しました。これを受け、江東区では当時の受給者の方に対して追加給付を行います。
追加給付の対象となる期間および世帯
平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給していた世帯。
ただし、平成30年10月以降は下記の世帯が対象です。
- 一定期間入院・入所されていた
- 障害のある方で加算が算定されていた
- 毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていたなど
なお、亡くなった方は給付の対象とはなりません。
江東区にて現在生活保護を受給中の方
対象期間から継続して生活保護を受給している場合、手続き(申出)は必要ありません。追加給付額を算定し、追加給付決定通知書を送付するとともに給付を実施します。
なお、現在保護を受給中の世帯であっても追加給付前に保護が廃止となった場合は、手続き(申出)が必要となります。
現在江東区にて生活保護を受給していないが、平成25年8月から令和8年3月までの間に、江東区にて生活保護を受給していた期間がある方
当時受給していた世帯主からの手続き(申出)が必要です。
国の方針により、令和8年夏ごろを目安に追加給付に関する申出の受付開始を予定しておりますが、国からは具体的な時期について現在示されておりません。
そのため、追加給付に関する手続き(申出)について、現在はまだ受付を開始しておりません。
準備ができ次第、こちらのページ等にてご案内します。
江東区の追加給付に関する問い合わせ
江東区追加給付コールセンター
■電話番号:0120-519-429(通話無料)
■Fax番号 :0120-036-159(注釈)お名前・ご連絡先をご記入ください。
■受付時間:平日9時00分から18時00分まで(12月29日~1月3日を除く)
追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せ、現在生活保護を受給されていない世帯の手続き(申出)のご案内等を行っています。
お問い合わせへのご回答は、現時点で本ページに掲載している内容や国から示されている内容が中心となります。また、国の指針により、生活保護受給歴や、追加給付額等の個人情報にかかる照会にはお答えできません。
対象期間の内、江東区以外で生活保護を受給していた期間は、当時保護を受給していた自治体へお問い合わせください。
厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
追加給付の経緯や対応方針等の一般的な内容については、こちらの厚生労働省コールセンターにお問合せください。
厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
電話番号:0120-179-445(通話無料)
■ 受付時間:平日 9時00分から17時00分まで
追加給付額について
追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。受給期間や障害の有無などにより、追加給付の対象とならない場合や給付額が数百円の方もいらっしゃいます(給付額の目安は以下の通り)。
なお、厚生労働省相談センターホームページにも、追加給付額の参考例が掲載されていますので、ご覧ください。
給付額の目安
1 80歳単身高齢者が平成25年8月から平成30年9月まで受給していた例
- 平成25年8月から平成26年3月までの期間 約5,500円
- 平成26年4月から平成27年3月までの期間 約16,000円
- 平成27年4月から平成30年9月までの期間 約78,000円
2 世帯主45歳、配偶者41歳、子13歳の3人世帯が平成25年8月から平成30年9月まで受給していた例
- 平成25年8月から平成26年3月までの期間 約10,800円
- 平成26年4月から平成27年3月までの期間 約29,800円
- 平成27年4月から平成30年9月までの期間 約149,000円
3 75歳単身高齢者が平成30年10月から令和8年3月まで受給していた例
- 平成30年10月から令和元年9月までの期間 約300円
- 令和元年10月から令和3年9月までの期間 約600円
- 令和3年10月から令和8年3月までの期間 約1,700円
4 50歳単身者が平成25年8月から平成30年9月まで受給していた例
- 平成25年8月から平成26年3月までの期間 約5,700円
- 平成26年4月から平成27年3月までの期間 約16,300円
- 平成27年4月から平成30年9月までの期間 約81,000円
(注釈)あくまで目安ですので、実際の給付額と異なる可能性もあることをご了承ください。また、試算値は障害等の加算は含んでおりません。なお、年齢は令和8年4月現在です。
追加給付を装った詐欺にご注意ください
今回の追加給付において、厚生労働省や自治体から口座情報等をお電話でお聞きしたり、ATM操作や手数料の振込みを依頼したりすることはありません。ご注意ください。
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