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更新日:2022年5月11日
生活保護は、憲法25条の定めにもとづいて、ケガや病気、高齢などの要因で収入が少なくなり、最低限度の生活ができないときに、その不足分を補うとともに、自力で生活していけるように援助していくことを目的とした制度です。
現にくらしに困っていれば、国民のだれもが差別されることなく、制度を利用できる権利があります。利用にあたっては、以下のことを優先して活用していただきます。
以上の事を優先して活用してもなお、不足する生活費等を補う制度です。
保護を必要とする人、その扶養義務者(または同居の親族)等から申請がありますと、家庭の状況(資産、資力、扶養、収入、支出等)を申告してもらいます。また、必要があれば調査をします。そして、生活保護法基準額表によって計算された金額(最低生活基準額)と、計算された収入額とを比較して、基準額との不足分が支給されます。なお、収入が基準額を上回ったり、要件を満たしていない時または確認できないときは保護はうけられません。生活保護の申請を受理しますと原則として14日以内(特別な場合は30日以内)に文書で通知します。
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