障害者移動支援事業所
概要
屋外での移動が困難な障害のある方等の外出支援を行います。
対象者
屋外での移動が困難な身体(肢体不自由1級・2級・視覚(障害者総合支援法の規定による同行援護の対象者で<移動支援ガイドラインQ25>が必要な場合に限る。)・知的・精神障害者(児)・難病患者等で、以下4点のいずれかに該当し、支給決定を受けた者。
- 江東区に住所を有する者
- 区から介護給付等の支給決定を受け、区外グループホーム等に居住している者
- 区外施設に入所している者で、一時帰宅中に移動支援が必要となった者
- その他区長が必要と認めた者
対象の略語について
- 身=身体障害者
- 知=知的障害者
- 精=精神障害者
- 児=障害児
- 難=難病患者等
- 特定なし=上記の限定なし
区内移動支援事業所(令和7年3月1日現在)
区外移動支援事業所(令和7年3月1日現在)
問い合わせ
実際の利用に関することについては、事業所へお問い合わせください。
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