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更新日:2023年10月5日
屋外での移動が困難な障害のある方等の外出支援を行います。
屋外での移動が困難な身体(肢体不自由1級・2級・視覚(障害者総合支援法の規定による同行援護の対象者で<移動支援ガイドラインQ22>が必要な場合に限る。)・知的・精神障害者(児)・難病患者等で、以下4点のいずれかに該当し、支給決定を受けた者。
実際の利用に関することについては、事業所へお問い合わせください。
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