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更新日:2025年3月27日

ページ番号:4327

障害者移動支援事業所

概要

屋外での移動が困難な障害のある方等の外出支援を行います。

対象者

屋外での移動が困難な身体(肢体不自由1級・2級・視覚(障害者総合支援法の規定による同行援護の対象者で<移動支援ガイドラインQ25>が必要な場合に限る。)・知的・精神障害者(児)・難病患者等で、以下4点のいずれかに該当し、支給決定を受けた者。

  1. 江東区に住所を有する者
  2. 区から介護給付等の支給決定を受け、区外グループホーム等に居住している者
  3. 区外施設に入所している者で、一時帰宅中に移動支援が必要となった者
  4. その他区長が必要と認めた者

対象の略語について

  • 身=身体障害者
  • 知=知的障害者
  • 精=精神障害者
  • 児=障害児
  • 難=難病患者等
  • 特定なし=上記の限定なし

区内移動支援事業所(令和7年3月1日現在)

区外移動支援事業所(令和7年3月1日現在)

問い合わせ

実際の利用に関することについては、事業所へお問い合わせください。

関連ページ

お問い合わせ先

障害福祉部 障害者施策課 指導検査係 窓口:防災センター2階17番  (事業者登録に関すること)

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3699-0329

障害福祉部 障害者支援課 支援調整係 窓口:防災センター2階15番  (請求に関すること)

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-4910

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