医療費控除(おむつ代)
寝たきりの方のおむつ代
おおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。
申告には、医療費控除明細書と、「おむつ使用証明書」(医師による証明)または区が発行する「おむつ使用の確認書」のいずれかが必要です。
区では、控除を受ける対象の方に対し、おむつ使用の確認書を発行しております。
なお、令和5年以前に使用したおむつ代の申告については取り扱いが異なります。詳しくは「令和5年以前のおむつ代を申告する方」をご覧ください。
令和6年以降のおむつ代を申告する方
おむつ代の医療費控除の申告が初めてか、2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。
要件に該当するかどうかによって提出する書類も異なるため、ご確認のうえご申請ください。
おむつ代の医療費控除を初めて受ける方
主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。
(注釈)有効期間が連続しているものに限ります。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。
初めての方および2年目以降の方の要件
「おむつ使用の確認書」を区から発行するには一定の条件がございます。
条件を満たさない場合、発行いたしかねますのでご注意ください。発行に費用はかかりません。
- 介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
- 江東区が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること。
- 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること,又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること
申し出の際には、「【令和6年度以降】おむつ使用の申請書 」をご提出いただきます。必要事項をご記載いただき、江東区役所介護保険課庶務係の窓口もしくは郵送にて申請してください。
初めての方・2年目以降の方のいずれにも該当しない場合
前述の初めて申請される方、2年目以降の方のいずれにも該当されない方は、おむつ代の医療費控除の申告の際に「おむつ使用証明書」(有料)を提出していただく必要がございます。
かかりつけの医師が記載しますので以下の様式を医療機関にお渡しください。
令和5年以前のおむつ代を申告する方
令和5年以前の申請に関しては、おむつ代の申告が初めてか、2年目以降かによって提出する書類が異なります。
おむつ代の医療費控除を初めて受ける方
医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。通常、証明書作成には費用がかかります。費用については、記入を依頼する医療機関へお問い合わせください。
下記関連ドキュメントより「おむつ使用証明書」をダウンロードしていただき、印刷の上、医療機関(主治医)に記入を依頼してください。証明書記入事項についてのお問い合わせは税務署等申告先へお願いいたします。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
「おむつ使用証明書」の代わりに、区が発行する「おむつ使用の確認書」にて申告を行うことができます。
「おむつ使用の確認書」の点線より上の部分に対象者等必要事項をご記載いただき、江東区役所介護保険課庶務係の窓口もしくは郵送にて申請してください。
なお、「おむつ使用の確認書」の発行には一定の条件がありますので、発行できない場合があります。発行に費用はかかりません。
おむつ使用の確認書の発行には、介護認定の審査・判定時の主治医意見書により、下記の条件を「すべて」満たしていることが必要です。
寝たきり度が「B1,B2,C1,C2」であり、かつ、「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること。
おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合
おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合でも、前述の初めての方、2年目以降のかたいずれかに該当、及び上記要件のすべてを満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。
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