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更新日:2024年3月4日
おおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりで、治療上おむつの使用が必要であると認められる場合のおむつ代は、所得税・住民税において、医療費控除の対象となります。申告には、医療費控除明細書と、「おむつ使用証明書」(医師による証明)または区が発行する「おむつ使用の確認書」のいずれかが必要です。区では、控除を受ける2年目以降の方に対し、おむつ使用の確認書を発行しております。
医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。通常、証明書作成には費用がかかります。費用については、記入を依頼する医療機関へお問い合わせください。
下記関連ドキュメントより「おむつ使用証明書」をダウンロードしていただき、印刷の上、医療機関(主治医)に記入を依頼してください。証明書記入事項についてのお問い合わせは税務署等申告先へお願いいたします。
「おむつ使用証明書」の代わりに、区が発行する「おむつ使用の確認書」にて申告を行うことができます。
「おむつ使用の確認書」の点線より上の部分に対象者等必要事項をご記載いただき、江東区役所介護保険課庶務係の窓口もしくは郵送にて申請してください。
なお、「おむつ使用の確認書」の発行には一定の条件がありますので、発行できない場合があります。発行に費用はかかりません。
おむつ使用の確認書の発行には、介護認定の審査・判定時の主治医意見書により、下記の条件を「すべて」満たしていることが必要です。
寝たきり度が「B1,B2,C1,C2」であり、かつ、「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること。
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