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トップページ > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険に関する税の控除 > 社会保険料控除(介護保険料)

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更新日:2022年9月27日

ページ番号:691

社会保険料控除(介護保険料)

社会保険料控除の対象となる方は

介護保険料は、確定申告における所得税・住民税の社会保険料控除の対象になります。確定申告書の社会保険料控除額を記入する欄に、前年の1年間(1月から12月まで)に納付された介護保険料額を記入してください。(領収証書等の添付は必要ありません。)

(注釈)なお、年金から差引きされている保険料は、その年金受給者本人のみに社会保険料控除が適用されるため、本人以外の社会保険料控除に含めることはできません。

申告する際の書類

下表の書類で、お支払いになった金額をご確認ください。

(注意)前年中にお支払いいただいた金額が対象となります。書類の「○○年分」を確認いただき、誤りがないようご注意ください。

(注意)また、下記の書類を紛失した場合等には、介護保険料納付確認書を発行します。

介護保険課資格保険料係にお電話でお問い合わせいただくか、「介護保険料納付確認書発行申込書(PDF:106KB)(別ウィンドウで開きます)」を郵送によりご提出ください。

納付方法

確認書類

年金からの差引き

公的年金等の源泉徴収票(日本年金機構から1月に送付)

(注意)遺族年金・障害年金から差引きされている方で、納付額が不明な場合は
お問い合わせください。

納付書でのお支払い

領収印のある介護保険料の領収証書

口座振替

口座振替済のお知らせ(区介護保険課から12月下旬に送付)

関連ドキュメント

関連ページ

お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 資格保険料係 窓口:区役所3階5番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9466

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