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更新日:2023年1月27日
養護者(家族・親族・同居人)あるいは養介護施設従事者等による、高齢者に対する虐待についての相談・通報を受け付けます。
「虐待」は、暴力的な行為だけではありません。暴言や無視、性的ないやがらせやわいせつ行為、必要な介護サービスを利用させない、世話をしない、勝手に年金等を使うなどの行為も含みます。また、施設などでの安易な「身体拘束」も虐待になります。
虐待の背景には、介護する方・される方とその家族の人間関係、重い介護負担、認知症介護の困難さ、経済的困窮などの問題が絡み合っている場合が多くあります。高齢者のためになると思ってしていることが虐待につながることもあります。
「もしかしたら虐待かな?」と気になったり、介護に行き詰まりを感じたときは、ご相談ください。特に、虐待で高齢者の生命や身体に重大な危険がある場合は、通報する義務があります。通報は、虐待を受けている高齢者を守るだけでなく、虐待を行なっている人を救うことにもなります。通報者の秘密は厳守します。
地域ケア推進課権利擁護係、長寿サポートセンターにご相談ください。
あなたのお住まいの地域を担当している長寿サポートセンターは、下記関連ページでご確認ください。
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