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更新日:2024年8月5日
常時介護が必要な高齢者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う施設。
原則要介護3~5と認定されていることが必要です。
但し、要介護1・2の方で特例入所要件に該当する場合は入所対象となります。
介護費用の自己負担分、居住費、食費、日常生活費など
利用料金の目安は特別養護老人ホーム利用料金一覧表(PDF:110KB)から参照してください。
介護保険課庶務係(区役所3階4番)…持参または郵送
ご本人がお住まいの地区の長寿サポートセンター…持参のみ
(注意)FAXでの申し込みは受け付けておりません。
(注意)江東区外にお住まいの方は介護保険課庶務係あてお申込みください。
特別養護老人ホーム入所申込書(兼変更届)
介護保険証の写し
特例入所要件該当申告書(要介護1・2の方)
(注意)要介護度が自立・要支援1・2の方は申込みできません。
入所を申し込まれた方の「優先入所選考者名簿」を作成します。
入所優先順位の結果通知は行いませんので、下記開催時期の翌月以降に庶務係へお問い合わせください。
6月(11月~4月末日の間に申し込んだ方)
12月(5月~10月末日の間に申し込んだ方)
(注意)介護保険課庶務係または長寿サポートセンターで受け付けた日を指します(郵送の場合も同様です)
空室が出ると、原則名簿上位の方から施設あて入所候補者を推薦します。
ただし医療行為等により順位通りにならない場合があります。
申込書類を受け取った施設から、申込者にご連絡があり、面接を行います。
面接後、双方の同意により入所が決まります。
(注意)医療行為、病状等により入所できない場合があります。
(注意)江東区内施設の入所を辞退した場合、入所申込が全て「取下げ」となります。
改めて特別養護老人ホームへの入所を希望される場合は、再度お申込みください。
なお、江東区外施設の入所を辞退した場合は、取下げとはなりません。
入所日は施設と本人、家族との相談の上で決定されます。
要介護度や居場所、申込者の連絡先など申込書の内容が変更となった場合は、必ず庶務係にご連絡または再度申込書(兼変更届)をご提出ください。
要介護3~5の方が要介護1又は2に変更となった場合は、特例入所要件該当申告書の提出が必要です。
面接後の入所に関するお問合せは直接施設あてお願いします。
特別養護老人ホームに既に入所されている方の、他の特別養護老人ホームへの転所希望は受け付けておりません。
区内の15施設、その他区外契約施設の17施設があります。詳しくは下記の「特別養護老人ホームのご案内」をご覧ください。
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