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更新日:2022年1月25日

養護老人ホーム

養護老人ホームとは

原則として65歳以上の方で、身の回りのことは自分でできるが、家庭環境や経済上、住宅事情により家庭で生活することが困難な方のための施設です。

入所対象者

以下の1と2の要件をそれぞれ1つ以上満たす方。

  1. 経済的状況
    • ア)高齢者のいる世帯が生活保護を受けているとき
    • イ)世帯の生計中心者が区民税の所得割を課税されていないとき
    • ウ)災害などのためその世帯の収入が急激に減少し、生活に困窮している状態にあるとき
  2. 環境などの状況
    • ア)家族などと折り合いがよくないとき
    • イ)住むところがなかったり、住まいがあってもきわめて環境が悪いとき

内容

食事などの提供、その他日常生活上必要なサービスなど。

入所費用

老人福祉法に基づく措置入所施設として区が負担します。入所者本人及び扶養義務者には、それぞれの収入及び税額等に基づき、自己負担額を毎月区に支払っていただきます。

申込から入所まで

相談及び入所申込先

権利擁護係 区役所3階7番窓口

必ず、事前に担当者に相談日予約の上、対象者本人が来所し、養護老人ホームの措置制度の説明を受けて、申請書類(診断書用紙を含む)をお受取りください。

扶養義務者及び入所にあたってご協力いただける親族と相談の上で申請願います。

入所の可否及び入所施設決定のため、追加書類の提出をお願いしたり、自宅訪問等をさせていただくことがあります。

入所検討委員会

年2回(9月・3月)開催し、入所対象の可否を決定します。申請者には担当者から結果を連絡します。

施設への連絡

空き状況や対象者の希望を考慮して、申請書類を施設へ送付します。

措置制度の趣旨から、入所施設を限定希望できません。

区外や他県施設に入所となる場合があります。

事前面接

申込書類を受理し、入所検討をする施設から、区に連絡がありますので、区職員同行の上、面接となります。

待機者登録

入所可となった面接施設で待機者登録。待機期間が長く、待てなくなった場合は、他施設入所を検討します。

入所

入所日は施設と区、本人、親族との相談の上で決定します。入所には区職員が同行します。

入所後

毎年、自己負担金額決定のため、入所者本人及び扶養義務者から収入申告書を提出していただきます。

正当の理由がなく、集団生活のルールが守れない場合や自己負担金額をお支払いただけない場合は、措置解除となり、退所していただきます。

お問い合わせ

福祉部 地域ケア推進課 権利擁護係 窓口:区役所3階7番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-4324

ファックス:03-3647-3165

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