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更新日:2024年3月19日
指定介護老人福祉施設(以下「施設」という。)については、施設への入所の必要性の高い者の優先的な入所に努めるよう、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)」第7条第2項で義務づけられており、また、平成27年4月1日以降の施設への入所は原則要介護3以上の方に限定される一方で、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることによる要介護1又は2の方の特例的な入所(以下「特例入所」という。)が認められます。
特例入所の運用に当たっては、透明性及び公平性が求められるとともに、「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成26年12月12日付、老高発1212第1号通知)(以下「通知」という。)において市町村による適切な関与が求められていることから、本区が被保険者である入所申込者の入所手続きに当たっては次のとおり取り扱われるようお願いいたします。
別紙1(入所手続きフロー図)のとおり
平成27年4月1日以降
下記の対象者については特例入所要件に該当して入所している方の要件確認及び必要な援助について、別紙3のとおり取り扱われるようお願いいたします。
別紙3のとおり
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