ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者向け情報(指定申請関係等) > 加算届 > 【介護予防・日常生活支援総合事業】事業所評価加算の届出(通所型サービス)
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更新日:2024年1月17日
江東区総合事業の通所型サービスにおける令和6年度の事業者評価加算について、加算の取得を希望する事業所は以下のとおり届出をお願いいたします。
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防型通所(A7)事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日まで)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における介護予防型通所(A7)の提供につき加算を行うものです。
本区の事業所評価加算の取扱いは、国が示す介護予防通所リハビリテーションと同様の取扱いです。
算定要件については、以下資料をご確認ください。
総合事業通所型サービスのうち、
(注意)「事業所評価加算〔申出〕の有無」について、現在の区分から変更を行う場合、今回の届出が必要となります。(以下ご参照ください)
事業所評価加算取得を希望する | 事業所評価加算取得を希望しない | |
---|---|---|
現在「申出あり」で届出 | 提出不要 |
提出必要 【10月13日(金曜日)必着】 |
現在「申出なし」で届出 |
提出必要 【10月13日(金曜日)必着】 |
提出不要 |
事業所評価加算申出「有り」の事業所に関しては、適合の可否に関わらず、令和5年2月に「令和5年度事業所評価加算算定基準判定結果について(通知)」を送付しています。通知が来ていない事業所については「申出なし」の状態ですので、事業所評価加算の取得を希望される場合は必ず届出をしてください。届出の状況について確認したい場合は、以下連絡先までご連絡ください。
詳しくは、下記関連ファイルをご覧ください。
令和5年10月13日(金曜日)必着
提出締切日までに到着が確認できなかった場合、申請受付ができません。
以下の宛先まで、郵送または窓口にて提出してください。
郵便番号 135-8383
東京都江東区東陽4丁目11番28号
江東区福祉部福祉課事業者指定係
(封筒に「(総合事業)事業所評価加算届出書在中」と記入してください。)
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