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更新日:2024年1月17日

【介護予防・日常生活支援総合事業】事業所評価加算の届出(通所型サービス)

江東区総合事業の通所型サービスにおける令和6年度の事業者評価加算について、加算の取得を希望する事業所は以下のとおり届出をお願いいたします。

事業所評価加算とは

事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防型通所(A7)事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日まで)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における介護予防型通所(A7)の提供につき加算を行うものです。

対象事業所の決定までの流れ

  1. 指定の期間中に事業所評価加算(申出)について「申出あり」の届出を行う。
  2. 「申出あり」の事業所について、国保連において審査を行い、判定結果が区に送付される。
  3. 判定結果に基づき、本区で当該加算の算定可否を決定。
  4. 「申出あり」の各事業所に加算算定の可否について結果を通知。

事業所評価加算の取扱いについて

本区の事業所評価加算の取扱いは、国が示す介護予防通所リハビリテーションと同様の取扱いです。

算定要件については、以下資料をご確認ください。

届出対象

総合事業通所型サービスのうち、

  • 令和6年度における総合事業の事業所評価加算の取得を新たに希望する事業所
  • 令和6年度における総合事業の事業所評価加算の取得を取り下げる事業所

(注意)「事業所評価加算〔申出〕の有無」について、現在の区分から変更を行う場合、今回の届出が必要となります。(以下ご参照ください)

  事業所評価加算取得を希望する 事業所評価加算取得を希望しない
現在「申出あり」で届出 提出不要

提出必要

【10月13日(金曜日)必着

現在「申出なし」で届出

提出必要

【10月13日(金曜日)必着

提出不要

事業所評価加算申出「有り」の事業所に関しては、適合の可否に関わらず、令和5年2月に「令和5年度事業所評価加算算定基準判定結果について(通知)」を送付しています。通知が来ていない事業所については「申出なし」の状態ですので、事業所評価加算の取得を希望される場合は必ず届出をしてください。届出の状況について確認したい場合は、以下連絡先までご連絡ください。

詳しくは、下記関連ファイルをご覧ください。

提出書類

提出締切

令和5年10月13日(金曜日)必着

留意事項

  • 提出締切日までに到着が確認できなかった場合、申請受付ができません。

  • 郵便事情による未到着及び遅延に関して区は責任を負いません。到着確認が必要な場合は、記録付き郵便で提出してください。

提出方法

以下の宛先まで、郵送または窓口にて提出してください。

郵便番号 135-8383

東京都江東区東陽4丁目11番28号

江東区福祉部福祉課事業者指定係

(封筒に「(総合事業)事業所評価加算届出書在中」と記入してください。)

適合事業所一覧

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お問い合わせ

福祉部 介護保険課 事業者指定係 窓口:区役所3階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-4961

ファックス:03-3647-9466

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