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更新日:2023年5月10日
指定居宅介護支援事業所におけるサービス担当者会議の開催及びモニタリングの実施については、下記の通りとなります。
利用者の自宅以外での開催や利用者へ電話・メール等で照会をかけた際は、居宅サービス計画書第4表(サービス担当者会議の要点)等に理由・サービス担当者会議の開催方法等を記録してください。
《補足》
利用者の居宅を訪問してモニタリングを行うことができない場合は、利用者への電話・メール等による聞き取りや利用者家族、サービス提供事業所への聞き取り等、可能な範囲でモニタリングを行ってください。
また、「居宅サービス計画第5表(支援経過)」、「モニタリングシート」等にモニタリングの結果を記録し、利用者の居宅を訪問できないやむを得ない理由を記録してください。
介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては、下記の厚生労働省の通知で示されている通りです。
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