インターンシップ事業
区では、中小企業の人材・後継者を育成するとともに、学生の就労に対する望ましい考え方を育てることを目的として、インターンシップ事業を実施しています。
インターンシップ生の受入れを行った協力事業所(登録制)を有する中小企業は、補助金の交付を受けることができます。
インターンシップとは
在学中の学生が実社会で就業体験をする制度です。学生の職業観・就労意識を高めるとともに、採用のミスマッチ解消、優秀な後継者の育成手段として注目されています。
インターンシップ事業の実施
インターンシップ対象者
高等学校、大学及び技術専門校等(専修学校一般課程を除く)に在学する学生
インターンシップ実施の流れ
事前調整
受入れの時期、期間、人数、就業内容について、学校と受入れ事業所の間で十分な調整を行ってください。
学校は、参加学生に対して、事業所との協議内容の他、次に掲げる点について十分に説明を行ってください。
- 江東区インターンシップ事業の趣旨・目的
- 賃金・通勤手当の支給はされないこと
- 就業時間は受入れ事業所の就業規則に定める時間内であること
受入時期、期間、人数などの条件は、学校・事業所間で十分な調整を行ってください。
学生への賃金、通勤手当などは支払われません。
災害補償については、各学校が損害保険加入等の措置を講じてください
学校は、インターンシップ実施前にインターンシップ事業実施申込書(インターンシップ事業実施申込書pdf版(PDF:49KB)(別ウィンドウで開きます)・インターンシップ事業実施申込書word版(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます))をご提出ください。
補助金交付対象事業者
インターンシップ事業を実施した、区内に事業所を有する中小企業
(注釈)事前にインターンシップ協力事業所として登録が必要
実施に際して
インターンシップ実施は、受入れ時期、期間、人数などの条件を学校と調整してからとなります。
学生への賃金、通勤手当等は不要です。災害補償は学校が損害保険に加入します。
事業所登録について
事業所の登録
インターンシップ事業の実施を希望する区内に事業所を有する中小企業は、下記の書類を経済課産業振興係あてにご提出ください(郵送、メール可)。登録が完了しましたら経済課よりご連絡いたします。
- インターンシップ協力事業所登録申請書
(インターンシップ協力事業所登録申請書pdf版(PDF:62KB)(別ウィンドウで開きます)・インターンシップ協力事業所登録申請書word版(ワード:20KB)(別ウィンドウで開きます)) - 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
- 税務署に提出した開業届出書の控え又は青色申告書の控え(個人に限る。)
- 登録する区内の事業所の所在地及び事業概要が分かる書類(ホームページやパンフレット等)
登録事業所の情報は、区ホームページや、各学校などに配布するパンフレットに掲載します。
登録内容の変更
既に登録を受けている事業所において、登録した項目に変更があった時は、届出が必要です。
書式は任意となりますので、変更のあった事項の分かる書類をご提出ください。
登録の抹消
既に登録を受けている事業所において、登録の抹消を希望する時は、届出が必要です。
書式は任意となります。
なお、以下に掲げる場合については、希望の有無にかかわらず、職権により登録の抹消を行うことがあります。
- 事業対象者の要件を満たさなくなった場合
- 不正な登録又は行為があった場合
- 事業所が存在しなくなったと認められる場合(電話が繋がらず、郵便物も届かないなど)
- 本事業の実施上、著しく不適格であると区長が認める場合
補助金の交付額
区分 | 基準額 | 限度額 |
---|---|---|
高等学校等の学生の受入れに係るもの | 学生1人の受入れにつき、7,000円に当該学生の受入れ日数を乗じて得た額 |
学生1人あたりの額は30,000円、合計額は90,000円を限度とする。 |
大学等の学生の受入れに係るもの | 学生1人の受入れにつき、5,000円に当該学生の受入れ日数を乗じて得た額 | 同上 |
- 高等学校等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める高等学校、中等教育学校(同法第66条に規定する後期過程に限る。)、特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)若しくは高等専門学校又は同法第124条に定める専修学校(同法第125条第1項に規定する高等課程に限る。)をいいます。
- 大学等とは、学校教育法第1条に定める大学又は同法第124条に定める専修学校
(同法第125条第1項に規定する専門課程に限る。)をいいます。 - 一の年度において、一の中小企業につき30万円を補助限度額とします。
(注釈)予算には限りがあり、インターンシップ事業を実施して頂いても補助金を交付できない場合があります。
補助金の申請方法
インターンシップ事業の終了後、申請書類に記入の上、経済課にご提出(郵送、メール可)ください。
インターンシップ実施後の提出物について
(1)学校が提出するもの
- インターンシップ事業実施報告書
(インターンシップ事業実施報告書pdf版(PDF:50KB)(別ウィンドウで開きます)・インターンシップ事業実施報告書word版(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます))
(2)事業所が提出するもの
- インターンシップ事業補助金交付申請書
(インターンシップ事業補助金交付申請書pdf版(PDF:52KB)(別ウィンドウで開きます)・インターンシップ事業補助金交付申請書word版(ワード:39KB)(別ウィンドウで開きます))
区は、学校からの事業実施報告書と事業所からの補助金交付申請書の内容を照合・調査した上で、交付の適否及び補助金額を決定し「交付決定通知書」により通知します。
提出先
江東区 地域振興部 経済課 産業振興係
135-8383 江東区東陽4丁目11番28号
電話:3647-2332(直通)
FAX:3647-8442
メール:sangyou-k@city.koto.lg.jp
関連ドキュメント
関係規定類
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