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更新日:2023年8月1日
区では、中小企業の人材・後継者を育成するとともに、学生の就労に対する望ましい考え方を育てることを目的として、インターンシップ事業を実施しています。
インターンシップ生の受入れを行った協力事業所(登録制)は、補助金の交付を受けることができます。
在学中の学生が実社会で就業体験をする制度です。学生の職業観・就労意識を高めるとともに、採用のミスマッチ解消、優秀な後継者の育成手段として注目されています。
高等学校、大学及び技術専門校等(専修学校一般課程を除く)に在学する学生
受入れの時期、期間、人数、就業内容について、学校と受入れ事業所の間で十分な調整を行ってください。
学校は、参加学生に対して、事業所との協議内容の他、次に掲げる点について十分に説明を行ってください。
受入時期、期間、人数などの条件は、学校・事業所間で十分な調整を行ってください。
学生への賃金、通勤手当などは支払われません。
災害補償については、各学校が損害保険加入等の措置を講じてください
学校は、インターンシップ実施前にインターンシップ事業実施申込書(PDF:63KB)をご提出ください。
インターンシップ事業を実施した、区内に事業所をもつ中小企業
※事前にインターンシップ協力事業所として登録が必要
インターンシップ実施は、受入れ時期、期間、人数などの条件を学校と調整してからとなります。
学生への賃金、通勤手当等は不要です。災害補償は学校が損害保険に加入します。
インターンシップ事業の実施を希望する事業所は、インターンシップ協力事業所登録申請書(PDF:77KB)を記入・捺印の上、会社の事業概要の分かる資料(パンフレット等)と併せて経済課産業振興係あてご提出ください(郵送、メール可)。
登録が完了しましたら経済課よりご連絡いたします。
登録事業所の情報は、区ホームページや、各学校などに配布するパンフレットに掲載します。
既に登録を受けている事業所において、次に掲げる項目に変更があった時は、届出が必要です。
書式は任意となりますので、変更のあった事項の分かる書類をご提出ください。
既に登録を受けている事業所において、登録の抹消を希望する時は、届出が必要です。
書式は任意となります。
なお、以下に掲げる場合については、希望の有無にかかわらず、職権により登録の抹消を行うことがあります。
区分 | 基準額 | 上限額 | |
---|---|---|---|
高等学校等の学生の受入れに係るもの | 学生1人の受入れにつき、7,000円に当該学生の受入れ日数を乗じて得た額 |
学生1人あたりの額は30,000円、合計額は60,000円を限度とする。 |
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大学等の学生の受入れに係るもの | 学生1人の受入れにつき、5,000円に当該学生の受入れ日数を乗じて得た額 | 同上 |
※予算には限りがあり、インターンシップ事業を実施して頂いても補助金を交付できない場合があります。
インターンシップ事業の終了後、申請書類に記入の上、経済課にご提出(郵送、メール可)ください。
(1)学校が提出するもの
(2)事業所が提出するもの
区は、学校からの事業実施報告書と事業所からの補助金交付申請書の内容を照合・調査した上で、交付の適否及び補助金額を決定し「交付決定通知書」により通知します。
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