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トップページ > くらし・地域 > コミュニティ > 多文化共生・国際交流 > 特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

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更新日:2025年4月24日

ページ番号:36172

特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

1 概要

 令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が公布され、同年4月1日からの施行となります。

 本改正では、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主のこと)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること、一号特定技能外国人支援計画の作成・実施において地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること、などが規定されました。

2  「協力確認書」の提出について

 特定技能所属機関は、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する区へ「協力確認書」を提出する必要があります。

〇 提出が必要な時点

  制度の詳細につきましては、以下のリンク先をご覧ください。

  特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

〇 提出方法

  関連ドキュメントより様式をダウンロードし、ご記入のうえ、下のフォームよりご提出ください。

  提出フォームはこちらから(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

関連ドキュメント

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お問い合わせ先

地域振興部 地域振興課 多文化共生担当 窓口:区役所4階27番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8441

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