町会・自治会環境対策事業補助金の終了に伴う経過措置の取扱いについて
町会・自治会環境対策事業補助金の終了について
本補助金は、地域の皆様の熱心な取組みにより環境への配慮が広がっている状況を踏まえ、創設時の役割をおおむね果たしたものとして、令和7年度をもって終了することとなりました。長年のご活用に深く感謝申し上げます。
町会・自治会環境対策事業補助金の経過措置の取り扱い
本補助金の制度終了に伴い、令和8年度に申請いただく予定としておりました令和8年1月1日~3月31日に実施した事業について、経過措置として、同期間の実施分を今年度の補助対象といたします。
■経過措置の対象:令和8年1月1日~3月31日に実施した事業
■経過措置の補助上限額:実施した事業につき、6万円以内(1,000円未満切捨て)
■申請期限:令和8年4月10日(金曜日)まで
■必要書類:事業実施後、【1申請書、2事業内容が分かるチラシ等、3領収書(原本)及び明細書】を提出
詳細・申請書は、下記、関連ドキュメントをご確認ください。
対象団体と補助の要件
区と事務委託契約を締結している町会・自治会が【令和8年1月1日~令和8年3月31日】に実施した、次に掲げる経費
- 環境保全に関する講座・講演会等の講師謝礼
- 清掃関連施設(中央防波堤埋立処分場等)及び環境対策事業に取り組む企業(再生可能エネルギー関連施設、ISO14001取得工場等)へのバス見学会等における次の経費
- バス借上げ代金
- 高速、有料道路料金及び駐車場料金
- 盆踊り等の行事において使用する次の経費
- リユース食器の使用料
- リサイクル可能なパック容器の購入費
関連ドキュメント
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