町会・自治会の法人化(認可地縁団体)
法人化の目的
平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、町会・自治会は一定の手続きのもとに認可地縁団体として法人格が取得できるようになりました。
法人格を取得した町会・自治会は、団体名義で会館などの土地や建物を登記できます。
現在個人名義で町会・自治会の不動産を所有している、または町会・自治会で不動産を所有する予定がある場合は、法人化をおすすめします。 また、令和3年11月に地域的な共同活動を円滑に行うことを目的として、不動産等を保有しない町会・自治会も法人格を取得できることになりました。法人化をすることで、団体名義での契約を締結することもできるようになります。
法人格を得るための要件
町会・自治会が法人格を得るためには、区長の認可が必要です。
認可の際には、以下の要件を満たす必要があります。
- (1)住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持や形成のために、広く地域的な活動を行っていること
- (2)区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
- (3)その区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができ、相当数が現に構成員になっていること
- (4)規約(会則)を定めていること
(注釈)規約は、地方自治法第260条の2の規定を満たす次の事項を定める必要があります。- 目的
- 名称
- 区域
- 事務所の所在地
- 構成員の資格に関する事項
- 代表者に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
詳しくはご相談ください。
地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の変更点について
地方自治法等の改正による認可地縁団体の制度の変更点についてお知らせいたします。
・認可地縁団体の総会に出席しない構成員の表決権の行使の電子化(令和3年9月1日より)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることが
できるようになりました。
・認可地縁団体の認可の目的について不動産等の保有を前提としないものに見直し(令和3年11月26日より)
不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けることができるようになりました。
・認可地縁団体における書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日より)
地方自治法又は規約により認可地縁団体の総会において決議をすべき場合において、あらかじめ構成員に対し、その用いる電磁的方法の
種類及び内容を示したうえで、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができるようになりました。
・認可地縁団体の解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日より)
認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が三回以上から一回とな
りました。
・認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日より)
認可地縁団体は、同一市区町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになります。
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