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更新日:2021年9月21日

マイナンバー(社会保障・税番号)制度が始まりました

 

マイナンバー制度とは?

マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1. 国民の利便性の向上
    申請者が窓口で手続きする際の添付書類が少なくなります。
  2. 行政の効率化
    複数の業務間での情報連携が進み、問い合わせや転記などに要した時間や労力が削減され、行政の効率化が図れます。
  3. 公平・公正な社会の実現
    所得状況やサービスの受給状況を正確に把握できるようになるため、不正受給を防止し、きめ細かな支援が行えるようになります。

マイナンバーキャラクターマイナちゃん

マイナンバーキャラクターマイナちゃん

番号はいつ、どのように通知されましたか?

平成27年10月から住民票を有する皆様一人一人に、12桁のマイナンバーを通知しました。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。原則として、住民票の住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を世帯ごとに簡易書留で送付しました。
送付された「通知カード」は、記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用できます。身分証明書としては使用できません。

令和2年5月25日以降は、出生、国外からの転入などにより新たにマイナンバーが付番される方には、「通知カード」に代わり「個人番号通知書」を送付しています。なお、「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類や身分証明書としては使用できません。「マイナンバーカード」の申請をおすすめしています。

マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて変更はされません。

マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか?

社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

例えば、

  1. 年金を受給するときに年金事務所にマイナンバーを提示
  2. 健康保険に加入するときに健康保険組合にマイナンバーを提示
  3. 毎年6月に児童手当の現況届を提出するときに区市町村にマイナンバーを提示
  4. 所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
  5. 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示

といった場面で利用します。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
情報提供ネットワークシステムを通じた各機関(国・都道府県・区市町村)の間の情報連携は、国は平成29年1月から、地方公共団体は平成29年7月から始まりました。情報連携により、申請時に課税証明書等の添付が省略できるなど、国民の負担が軽減され、利便性が向上します。

マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?

マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

個人情報が一元管理され、外部に漏れるおそれはありませんか?

個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーは直接使わず、暗号化された符号を使います。
また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける方法として、マイナポータル(情報提供等記録開示システム)があります。

マイナンバーカード(個人番号カード)は何に使えるのですか?

マイナンバーカード(個人番号カード)は、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。マイナンバーカードは、区市町村に申請し交付されています。
マイナンバーカードは、1.本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、2.カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、各地方公共団体が条例で定めるサービスにも使用できるほか、e-Taxをはじめ、各種電子申請を行うことができます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、マイナンバーカードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。
なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

法人番号とは何ですか?

法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。

事業者の皆様へ

事業者の皆様は、社会保険の手続きや源泉徴収票の作成などで、従業員などの個人情報を取り扱うこととなります。
個人情報を守るため、マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、その管理にあたっては、安全管理措置などが義務付けられます。
大切な個人情報である個人番号を適正に取り扱うため、制度対応に向けた社内規程づくりや特定個人情報の安全管理措置、必要に応じて、システム開発や改修などの準備を進める必要があります。
詳しくは下記関連にある「事業者の皆様へ」のページをご覧ください。

マイナンバーについてさらに詳しい情報は?

マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載しています(下記の「関連リンク」を参照)

また、コールセンターも開設していますので、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

(下記の「関連ページ」を参照)

 

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お問い合わせ

区民部 区民課 住民記録係 窓口:区役所2階3番  マイナンバーカードについて

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-3162

政策経営部 情報システム課 システム調整・番号制度担当 窓口:防災センター5階1番  マイナンバー制度について

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2922

ファックス:03-3647-4581

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