ホーム > くらし・地域 > 住民・戸籍の手続き > 外国人の方の手続き(旧外国人登録) > 平成24年7月9日以降の外国人の住民票について
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更新日:2023年12月25日
平成24年7月9日の外国人登録法の廃止に伴い、外国人の方についても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となり、住民票(住民記録)が作成されます。また日本人と外国人との混合世帯にも世帯全員が記載された住民票の写しの発行ができるようになりました。
「在留資格のない方」や「在留資格が短期滞在の方」などは対象になりません。
上記対象者の方が引越ししたときは住民異動届が必要です。また日本国内での出生・死亡は、それぞれ出生届(ご両親が外国籍かつ中長期在留者の場合はお届け後、地方出入国在留管理局にて在留資格取得許可申請を行ってください)・死亡届が必要です。
窓口にお持ちいただくものや届出できる方などの詳細は上記リンク先をご確認ください。
本国名とは別に日常生活で使用している日本式の氏名を「通称」として住民票に記載することができます。
ただし、記載には以下のルールがあります。
本人または同一世帯の方
区民課住民記録係・豊洲特別出張所
(注釈)区役所本庁舎・豊洲特別出張所で水曜延長窓口と日曜窓口(月1回)を実施
出張所(区内7箇所)
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