平成24年7月9日以降の外国人の住民票について
住民票への記載
平成24年7月9日の外国人登録法の廃止に伴い、外国人の方についても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となり、住民票(住民記録)が作成されます。また日本人と外国人との混合世帯にも世帯全員が記載された住民票の写しの発行ができるようになりました。
住民票記載の対象となる方
- (1)中長期在留者(在留カード交付対象者)
- (2)特別永住者(特別永住者証明書対象者)
- (3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- (4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
「在留資格のない方」や「在留資格が短期滞在の方」などは対象になりません。
引越ししたとき・子どもが生まれたとき・死亡したとき
上記対象者の方が引越ししたときは住民異動届が必要です。また日本国内での出生・死亡は、それぞれ出生届(ご両親が外国籍かつ中長期在留者の場合はお届け後、地方出入国在留管理局にて在留資格取得許可申請を行ってください)・死亡届が必要です。
窓口にお持ちいただくものや届出できる方などの詳細は上記リンク先をご確認ください。
通称の記載
本国名とは別に日常生活で使用している日本式の氏名を「通称」として住民票に記載することができます。
ただし、記載には以下のルールがあります。
- 通称に使用できる文字は日本人が戸籍に記載することができる文字(誤字・俗字を除く漢字、ひらがな及びカタカナ)のみです。
- 本国名と同じ通称は記載できません。確認のためパスポートの提示を求める場合があります。
- 一度記載した通称を漢字の変更を含め変更することは身分行為(婚姻等)の理由を除き認められません。(削除は可能ですが、削除後に以前と違う通称を記載することは変更に当たるため、認められません。)
窓口にお持ちいただくもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(在留カード等)
- 通称の確認資料(在職証明書・健康保険証など)2点以上
- 江東区国民健康保険証・乳幼児医療証等(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
届出できる方
本人または同一世帯の方
受付窓口・受付時間
区民課住民記録係・豊洲特別出張所
- 平日開庁日の8時30分~17時(毎週水曜日は19時まで)
(注釈)区役所本庁舎・豊洲特別出張所で水曜延長窓口と日曜窓口(月1回)を実施
出張所(区内7箇所)
- 平日開庁日の8時30分~17時まで
関連ページ
関連リンク
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください