特別永住者の方の手続き
特別永住者証明書等に関連する手続きは以下の3つです。(クリックするとそれぞれの説明に移ります)
申請窓口は江東区役所区民部区民課住民記録係(本庁舎2階3番窓口)のみです。
特別永住者証明書等の有効期間の更新
特別永住者の方は、下記の有効期限までにお持ちの特別永住者証明書(「みなし特別永住者証明書」を含む)の更新申請をしてください。
特別永住者証明書をお持ちの方
年齢 |
特別永住者証明書の有効期限 |
---|---|
16歳以上の方 |
特別永住者証明書の表面下部に記載された有効期間満了日まで |
16歳未満の方 |
16歳の誕生日まで |
特別永住者証明書とみなされる「外国人登録証明書」をお持ちの方
年齢 | 外国人登録証明書の有効期限 |
---|---|
16歳以上の方 |
現在お持ちの外国人登録証は「次回確認(切替)申請期間」の初日または2015年7月8日のどちらか遅い日までで有効期限が切れております。お早めに手続きにお越しください。 |
16歳未満の方 | 16歳の誕生日まで |
申請期間
有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間
(有効期間満了日が16歳の誕生日の方は、当該誕生日の6か月前から)
申請者
- 16歳以上の場合は、原則として、ご本人
ご本人が疾病等の理由で手続きできない場合は、追加の必要書類を案内いたしますので事前にご相談ください。
- 16歳未満の場合は、原則として、16歳以上の同居の親族
必要書類
- 写真…1枚(縦4cm×横3cm最近6ヶ月以内に撮影した無帽正面向きの顔写真)
- 旅券…(お持ちの方のみ)
- 特別永住者証明書または外国人登録証明書
特別永住者証明書等の記載事項の変更・再交付
特別永住者の方で「氏名」、「生年月日」、「国籍・地域」、「性別」に変更が生じた時や、特別永住者証明書を盗まれたり紛失した場合は、14日以内に届出をしてください。なお、「住居地」に変更が生じた場合は「住居地の届出(区役所・出張所・豊洲特別出張所)」をご覧ください。
申請者
- 16歳以上の場合は、原則として、ご本人
ご本人が疾病等の理由で手続きできない場合は、追加の必要書類を案内いたしますので事前にご相談ください。
- 16歳未満の場合は、原則として、16歳以上の同居の親族
必要書類
- 旅券(お持ちの方のみ)
- 写真…1枚(16歳未満の方は不要)(縦4cm×横3cm最近6ヶ月以内に撮影した無帽正面向きの顔写真)
- 特別永住者証明書又は外国人登録証明書(盗難・紛失の場合は除く。)
- 「氏名」、「生年月日」、「国籍・地域」、「性別」が変わったことを証する文書(記載事項の変更の場合)
- 盗難または紛失の事実を証する資料(盗難・紛失の場合)
- 交換希望により特別永住者証明書を再発行する場合は、手数料1,600円分の収入印紙がかかります。
出生時の特別永住許可申請
ご両親が外国籍かつどちらかが特別永住者の場合は、出生届後、特別永住許可申請を行うことにより特別永住許可を受けることができます。
申請期間
出生の日から60日以内(ただし、出生届は出生の日から14日以内にご提出ください。)
申請者
父または母
必要書類
- 出生届受理証明書1通
- 生まれた子の住民票の写し1通
住民基本台帳法30条の45の区分・世帯主との続柄の記載があるもの
- 父または母の特別永住者証明書
関連リンク
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