住民票の氏名への振り仮名記載について
住民基本台帳法施行令の一部改正により、住民票に氏名の振り仮名が順次記載されるようになりました。
住民票に氏名の振り仮名が記載され次第、マイナンバーカードの券面および電子証明書にも、氏名の振り仮名(ローマ字表記を含む)を記載することが可能となるほか、新規に発行されるマイナンバーカード券面にも氏名の振り仮名が記載されます。
(注釈)マイナンバーカードにローマ字での氏名記載を請求する際、パスポートを所持されている方は持参・提示が必要となります。
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