住民票の旧氏(旧姓)への振り仮名記載について
住民基本台帳法施行令の一部改正により、令和8年5月26日から、住民票に旧氏の振り仮名が記載されました。
(届出期間につきましては令和8年5月25日をもって終了いたしました)
また、住民票への記載に伴い、マイナンバーカードの券面および電子証明書にも、旧氏の振り仮名を記載することが可能となります。
旧氏の振り仮名を変更したい場合
令和8年5月26日以降に記載された旧氏の振り仮名に誤りがある場合などは、届出を行うことができます。
なお、届出を行う際は、事前に下記の連絡先までお問合せください。
窓口での届出
江東区役所本庁舎(2階3番窓口)のみで取り扱っております。
(注釈)出張所窓口ではお取り扱いしておりません。
制度の詳細については、総務省のホームページをご確認ください。
総務省ホームページ「住民票等への旧氏の振り仮名の記載について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
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