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トップページ > くらし・地域 > 住民・戸籍の手続き > 旧氏(旧姓)併記 > 住民票の旧氏(旧姓)への振り仮名記載について

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更新日:2025年5月29日

ページ番号:36593

住民票の旧氏(旧姓)への振り仮名記載について

住民基本台帳法施行令の一部改正により、令和7年5月26日から住民票に旧氏の振り仮名の記載請求ができるようになります。
令和7年5月26日時点で旧氏の記載がされている方には、令和7年7月以降に本区から「住民票及び戸籍に記載される旧氏の振り仮名のお知らせ」を発送いたしますので、通知内容をご確認ください。

旧氏の振り仮名の届出について

通知された旧氏の振り仮名が誤っている場合には、令和8年5月25日までに届出を行ってください。
なお、届出を行わない場合でも令和8年5月26日以降に通知に記載された振り仮名がそのまま住民票・戸籍に記載されます。
(注釈)マイナンバーカードへの旧氏の振り仮名の記載は令和8年6月以降を予定しています。


窓口での届出

江東区役所本庁舎(2階3番窓口)のみで取り扱っております。
下記必要書類をご持参のうえ、お届出ください。
(注釈)出張所窓口ではお取り扱いしておりません。

【必要書類】
(1)本人確認書類
例:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証、資格確認書等
(2)通知書(住民票及び戸籍に記載される旧氏の振り仮名のお知らせ)
(3)旧氏の振り仮名が通用していることが確認できる疎明資料(通知された振り仮名が誤っている場合)
例:パスポート、預金通帳、社員証など


郵送での届出

郵送でのお手続きをご希望の場合は、下記必要書類を区民課住民記録係宛までご郵送ください。

【必要書類】
(1)旧氏の振り仮名記載請求書
請求書様式(印刷のうえご利用ください。)(PDF:109KB)(別ウィンドウで開きます)
(2)本人確認書類の写し
例:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証、資格確認書等
(3)旧氏の振り仮名が通用していることが確認できる疎明資料の写し(通知された振り仮名が誤っている場合)
例:パスポート、預金通帳、社員証など


制度の詳細については、総務省のホームページをご確認ください。
総務省ホームページ「住民票等への旧氏の振り仮名の記載について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ先

区民部 区民課 住民記録係 窓口:区役所2階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

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