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トップページ > くらし・地域 > 住民・戸籍の手続き > 旧氏(旧姓)併記 > 住民票の旧氏(旧姓)への振り仮名記載について

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更新日:2026年5月26日

ページ番号:36593

住民票の旧氏(旧姓)への振り仮名記載について

住民基本台帳法施行令の一部改正により、令和8年5月26日から、住民票に旧氏の振り仮名が記載されました。
(届出期間につきましては令和8年5月25日をもって終了いたしました)

また、住民票への記載に伴い、マイナンバーカードの券面および電子証明書にも、旧氏の振り仮名を記載することが可能となります。

旧氏の振り仮名を変更したい場合

令和8年5月26日以降に記載された旧氏の振り仮名に誤りがある場合などは、届出を行うことができます。
なお、届出を行う際は、事前に下記の連絡先までお問合せください。

窓口での届出

江東区役所本庁舎(2階3番窓口)のみで取り扱っております。

(注釈)出張所窓口ではお取り扱いしておりません。

制度の詳細については、総務省のホームページをご確認ください。
総務省ホームページ「住民票等への旧氏の振り仮名の記載について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

区民部 区民課 住民記録係 窓口:区役所2階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

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