令和3年12月1日パブリックコメント特集号(こうとう区報)テキスト版5面
江東区災害廃棄物処理計画(素案)の概要
第1章 総則
計画の目的と基本的事項
1 計画の目的
災害廃棄物の適正かつ円滑な処理の実施を目指します。
2 計画の位置づけ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の基本的な方針に基づき、国が策定する災害廃棄物対策指針を踏まえながら、東京都災害廃棄物処理計画や区の関連計画等と整合性を図ります。
3 各主体の役割
4 基本的な考え方
東京都災害廃棄物処理計画で示された基本方針(下表のとおり)を基に策定します。
基本方針
1.計画的な対応・処理 |
災害廃棄物発生量、道路や施設の被災状況や処理能力等を逐次把握した上で、計画的に処理を行う。 |
2.リサイクルの推進 |
膨大な量の災害廃棄物の発生が見込まれる中、徹底した分別と選別により可能な限りリサイクルを推進し、埋立処分量の削減を図る。再資源化したものは復興資材として有効活用する。 |
3.迅速な対応・処理 |
早期の復旧・復興を図るため、時々刻々と変化する状況に対応しながら迅速な処理を行う。 |
4.環境に配慮した処理 |
混乱した状況下においても、環境に配慮し、適正処理を行う。 |
5.衛生的な処理 |
悪臭、害虫の発生等を考慮し、衛生処理を図る。 |
6.安全の確保 |
住宅地での解体作業や仮置場での搬入、搬出作業において周辺住民や処理従事者の安全の確保を徹底する。 |
7.経済性に配慮した処理 |
公費を用いて処理を行う以上、最少の費用で最大の効果が上がる処理方法を可能な限り選択する。 |
5 計画の見直し
本計画の実効性を高めるために、関連法令・計画の改正があった場合などに適宜見直しを行います。
6 処理期間
過去の災害の記録から処理期間は3年以内と設定します。
対象とする災害と被害想定
本計画は地震災害、風水害を対象としています。
被害想定については、江東区地域防災計画と同様に平成24年4月に公表された「首都直下型地震等による東京の被害想定」(東京都防災会議)のうち、最も被害が大きく見込まれているものです(下表のとおり)。
本計画で対象とする廃棄物は災害がれき、取り扱いに配慮が必要な廃棄物、生活に伴う廃棄物です。
想定地震:東京湾北部地震 | ||
---|---|---|
全壊棟数 | ゆれ(木造) | 6,731棟 |
ゆれ(非木造) | 1,195棟 | |
液状化 | 84棟 | |
半壊棟数 | ゆれ(木造) | 6,804棟 |
ゆれ(非木造) | 2,489棟 | |
液状化 | 4,676棟 | |
火災焼失棟数 | 3,536棟 | |
避難者数 | 233,762人 | |
上水道(断水率) | 76.5% | |
下水道(管きょ被害率) | 27.9% |
第2章 災害廃棄物対策
平常時(発災前)
- 平常時より、目的に沿った本計画の策定及び見直しを適宜行います。
- 災害時に円滑な連絡体制や共同処理体制を築くための体制を確立します。
- 災害廃棄物発生量の推計や処理方法などの対応策の検討、仮置場についてレイアウトや管理運営方法、必要面積の算出などを行い、発災時の早期処理開始に向けた体制を整備します。
- 災害廃棄物の推計量や処理方法等を環境イベントや各媒体等を通じて周知・啓発を行います。
初動期(発災後約1か月)
- 発災後、速やかに庁内体制及び関係主体との連絡・連携体制の整備と被災状況の集約を開始します。
- 発災直後からがれきなどの廃棄物の処理が必要となるため、処理体制の構築及び仮置場の設置・運営を早急に行います。
- 廃棄物発生量の推計について情報収集を継続的に行い、適宜更新します。
- 各種媒体を活用し、廃棄物の分別方法や仮置場の利用方法などについて、区民・事業者に周知を行います。
応急対策期(約1か月~3か月)
- 初動期からの継続的な被災状況の集約を行うとともに、建物やインフラの被災状況、避難所の開設状況、廃棄物処理の進
捗 などの情報を集約し、必要に応じて廃棄物の発生量の推計値を見直します。 - 下表の内容を記載した、「災害廃棄物処理実行計画」を策定します。
災害廃棄物処理実行計画の内容(例) |
1.災害廃棄物処理実行計画の策定の趣旨 |
・計画の目的 |
・計画の位置づけと内容 |
・計画の期間 |
・計画の見直し |
2.被害状況と災害廃棄物の量 |
3.災害廃棄物処理の基本方針 |
・基本的な考え方 |
・処理期間 |
・処理の推進体制 |
4.災害廃棄物の処理方法 |
・被災家屋の解体 |
・災害廃棄物の処理フロー |
・災害廃棄物の集積 |
・災害廃棄物の選別 |
・災害廃棄物の処理・処分 |
・広域処理 |
・進捗管理 |
- 初動期の内容に追加して、災害復旧に向けた具体的な情報を区民・事業者へ提供するとともに、仮置場の設置状況に変更があった場合等を合わせて広報し、十分な周知を行います。
- 一次仮置場の利用状況に応じ、二次仮置場の必要性を検討します。
- 被災建築物について、国の通知等で補助金の対象について確認し、公費解体の受付及び工事を行います。
- 国に対して、災害廃棄物処理事業等補助金の申請を検討します。
災害復旧・復興期(約4か月以降)
- 被災状況の集約や廃棄物処理の進
捗 など、応急対策期から引き続き行う対応に加え、処理の完了に向けた仮置場の閉鎖及び現状復旧の準備や記録の作成などを行います。 - 応急対策期に作成した、災害廃棄物処理実行計画の見直しを行います。
令和元年9月、千葉県館山市の災害廃棄物を収集する様子
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください