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更新日:2021年12月1日
計画の目的と基本的事項
1 計画の目的
災害廃棄物の適正かつ円滑な処理の実施を目指します。
2 計画の位置づけ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の基本的な方針に基づき、国が策定する災害廃棄物対策指針を踏まえながら、東京都災害廃棄物処理計画や区の関連計画等と整合性を図ります。
3 各主体の役割
4 基本的な考え方
東京都災害廃棄物処理計画で示された基本方針(下表のとおり)を基に策定します。
基本方針
1.計画的な対応・処理 |
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災害廃棄物発生量、道路や施設の被災状況や処理能力等を逐次把握した上で、計画的に処理を行う。 |
2.リサイクルの推進 |
膨大な量の災害廃棄物の発生が見込まれる中、徹底した分別と選別により可能な限りリサイクルを推進し、埋立処分量の削減を図る。再資源化したものは復興資材として有効活用する。 |
3.迅速な対応・処理 |
早期の復旧・復興を図るため、時々刻々と変化する状況に対応しながら迅速な処理を行う。 |
4.環境に配慮した処理 |
混乱した状況下においても、環境に配慮し、適正処理を行う。 |
5.衛生的な処理 |
悪臭、害虫の発生等を考慮し、衛生処理を図る。 |
6.安全の確保 |
住宅地での解体作業や仮置場での搬入、搬出作業において周辺住民や処理従事者の安全の確保を徹底する。 |
7.経済性に配慮した処理 |
公費を用いて処理を行う以上、最少の費用で最大の効果が上がる処理方法を可能な限り選択する。 |
5 計画の見直し
本計画の実効性を高めるために、関連法令・計画の改正があった場合などに適宜見直しを行います。
6 処理期間
過去の災害の記録から処理期間は3年以内と設定します。
対象とする災害と被害想定
本計画は地震災害、風水害を対象としています。
被害想定については、江東区地域防災計画と同様に平成24年4月に公表された「首都直下型地震等による東京の被害想定」(東京都防災会議)のうち、最も被害が大きく見込まれているものです(下表のとおり)。
本計画で対象とする廃棄物は災害がれき、取り扱いに配慮が必要な廃棄物、生活に伴う廃棄物です。
想定地震:東京湾北部地震 | ||
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全壊棟数 | ゆれ(木造) | 6,731棟 |
ゆれ(非木造) | 1,195棟 | |
液状化 | 84棟 | |
半壊棟数 | ゆれ(木造) | 6,804棟 |
ゆれ(非木造) | 2,489棟 | |
液状化 | 4,676棟 | |
火災焼失棟数 | 3,536棟 | |
避難者数 | 233,762人 | |
上水道(断水率) | 76.5% | |
下水道(管きょ被害率) | 27.9% |
平常時(発災前)
初動期(発災後約1か月)
応急対策期(約1か月~3か月)
災害廃棄物処理実行計画の内容(例) |
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1.災害廃棄物処理実行計画の策定の趣旨 |
・計画の目的 |
・計画の位置づけと内容 |
・計画の期間 |
・計画の見直し |
2.被害状況と災害廃棄物の量 |
3.災害廃棄物処理の基本方針 |
・基本的な考え方 |
・処理期間 |
・処理の推進体制 |
4.災害廃棄物の処理方法 |
・被災家屋の解体 |
・災害廃棄物の処理フロー |
・災害廃棄物の集積 |
・災害廃棄物の選別 |
・災害廃棄物の処理・処分 |
・広域処理 |
・進捗管理 |
災害復旧・復興期(約4か月以降)
令和元年9月、千葉県館山市の災害廃棄物を収集する様子
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