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更新日:2021年12月1日

令和3年12月1日パブリックコメント特集号(こうとう区報)テキスト版4面

 江東区成年後見制度利用促進基本計画(素案)の概要

イラスト

計画の趣旨

認知症、知的障害、精神障害等があり、判断能力に支障をきたすことで、さまざまな生活困難に直面する事例が生じています。こうした状況に陥った方や、そのリスクがある方を地域全体で支えあう仕組みを作ることが、急務となっています。

本計画は、区における成年後見制度の利用を含む権利擁護支援体制を充実させる取組指針を示すものです。

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や、知的障害、精神障害等により、判断能力が十分ではない方のために家庭裁判所が選任した後見人、保佐人や補助人(以下「後見人等」)が本人の意思を尊重しつつ、契約や財産管理、身上保護を行うことで、本人の権利の実現を支援する制度です。

成年後見制度の利用状況

江東区に住民登録がある方が、どのくらい成年後見制度を利用しているかについて、区は東京家庭裁判所が集計した概数により確認しています。この概数によると、令和2年12月の時点で、約700人の方が、利用しています。

成年後見制度の課題とこれからの権利擁護支援

成年後見制度の利用促進を含む権利擁護支援の充実を図っていくためには、「地域連携ネットワーク」の整備が重要です。地域連携ネットワークは、地域住民と区内の関係機関、医療、福祉、司法等の分野をこえた多職種が有機的に連携する権利擁護の支援体制を言います。区は、次のような状況を踏まえてネットワークを整備し、成年後見制度の利用促進に努めていきます。

1 権利擁護支援が必要な人の発見・支援

区は、成年後見制度の周知を進めていますが、これまで以上に制度の周知・啓発に努めていくことが重要と考えています。認知症や知的障害、精神障害等により、本人の判断能力が十分でなく、自ら支援を求められない人を適切な支援につなげていくために、身近な親族や地域住民、福祉関係者、医療関係者に成年後見制度をはじめとした権利擁護支援についての理解を深めていただき、支援につなげていくことが大切です。

2 早期の段階からの相談・対応体制の整備

判断能力が十分ではない方を取り巻く課題が深刻化する前に、早期の段階から権利擁護支援の必要性を見極めて相談・支援につなげていくためには、支援のニーズや課題に気づきやすい介護事業者や障害福祉サービス事業者が、長寿サポートセンター等と緊密に連携することが大切です。そして、権利擁護支援にあたっては、専門的判断も重要となるため、権利擁護センター(※)や、後見人等として現場を支えている弁護士・司法書士・社会福祉士のような専門職団体や区の関係各課とも連携を図りながら、幅広い相談体制の充実に取り組む必要があります。

※権利擁護センターを体制強化し「中核機関」とします。整備時期は今後調整します。

3 意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築

本人が自分らしい生活を送っていくためには、後見人等が本人の意思決定支援を行い、本人の意思を尊重するとともに、その心身の状態および生活の状況等を踏まえた身上保護を行っていくことが必要です。そして、後見人等がそのような後見事務を継続的かつ安定的に行っていくためには、地域で後見人等を支援する体制を構築する必要があります。

地域連携ネットワークの運営方針

1 本人を後見人とともに支える「チーム」による対応

権利擁護支援が必要な人について、その状況に応じ、本人に身近な親族や福祉・医療・地域の関係者に法的な権限を持つ後見人等が加わる形で「チーム」としてかかわる体制づくりを進めます。そして、「チーム」が協力して日常的に本人を見守り、本人の意思や状況をできる限り継続的に把握し、対応する仕組みを構築していきます。

2 成年後見制度利用促進協議会の設置および運営

「成年後見制度利用促進協議会」(以下「協議会」)は、成年後見等開始の前後を問わず、「チーム」に対し法律・福祉の専門職団体や関係機関が必要な支援を行えるよう、各地域において、専門職団体や関係機関が連携体制を強化し、自発的に協力する体制づくりを進める合議体です。

協議会の事務局は中核機関(中核機関ができる前には区)が務めます。

3 地域連携ネットワーク・中核機関の体制構築

地域連携ネットワークを整備し、協議会を適切に運営していくためには、その中核となる機関が必要になります。

区は、この中核機関の体制を構築し、さまざまなケースに対応できる法律・福祉等の専門知識を蓄積させながら、中核機関が地域における連携・対応強化の推進役となるよう努めていきます。

誰もが成年後見制度を利用しやすくする基盤整備

1 区長申立て

成年後見人は、申立人が家庭裁判所に審判を求めて選任されます。ところが、認知症、知的障害、精神障害等を抱えているため、自分で申立てができない人で、身近な親族はすでに亡くなっている、あるいは親族がいても交流が無く、頼れない等の事情があり、申立人を確保できない場合があります。こうした場合には江東区長が申立人になって申立てを行っています。

2 成年後見人の報酬助成

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所への申立費用や、後見人報酬が必要となります。

区では、区内に住所を有する認知症、知的障害、精神障害等により、判断能力が十分ではない方で、かつ生活保護を受けていること、またはそれに準ずる低所得者で費用の負担が困難である方に対して、申立費用と後見人報酬の助成を行う成年後見制度利用支援事業を実施しています。

計画の推進

区は、地域連携ネットワークの体制整備を図るとともに、成年後見制度利用や日常生活自立支援事業等、権利擁護支援体制を充実させる取り組みを行います。そして、区民の誰もが取り残されることなく、地域で安心して共に暮らしていく、地域共生社会づくりに貢献し、その実現に資するよう計画を推進していきます。

事業および進ちょくの管理

本計画の対象期間は、江東区地域福祉計画と同じ令和4~7年度とし、令和7年度に作成する次期計画において江東区長期計画の計画期間との整合を図ります。

また、各年度に成年後見制度利用促進協議会を開催して報告を行うものとします。

成年後見制度利用促進にかかる事業については、江東区高齢者地域包括ケア計画や江東区障害者計画において、事業の計画および進ちょく管理を行っています。詳しくはそちらをご参照ください。

お問い合わせ

政策経営部 広報広聴課 広報係 窓口:区役所2階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2299

ファックス:03-5634-7538

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