令和3年5月11日号(こうとう区報)テキスト版2面
- チャイルドシートレンタル、児童・幼児用自転車ヘルメット購入あっせんを実施 ぜひご利用を
- 生活保護制度 暮らしに困ったときは相談を
- 「経済センサス 活動調査」にご協力を 本社で一括回答する事業所を除く全事業所に調査票を配布 回答はインターネットまたは郵送で
- 犬の散歩はルールを守ろう リードの装着・フン尿の処理など、ルールの徹底を
- 店舗・診療所等をバリアフリーに 改修工事費の一部を助成
チャイルドシートレンタル、児童・幼児用自転車ヘルメット購入あっせんを実施 ぜひご利用を
道路交通法では6歳未満のこどもを自動車に乗せる場合は、チャイルドシート使用を義務づけています。また、13歳未満の児童・幼児の自転車乗車時のヘルメット着用を努力義務としています。
チャイルドシートレンタルあっせん
令和元年の全国調査では、6歳未満のこどものチャイルドシート着用率は70.5%で、適切な取り付けができていた割合は47.6%、適切な着座ができていた割合は42.2%でした。また、チャイルドシート不使用者の致死率は適正使用者の約11倍となっています。チャイルドシートの適正使用により、事故発生時の被害を軽減することができますが、そのためにはこどもの体格に合ったものを正しく取り付けて使用することが大切です。
区のチャイルドシートレンタルあっせん事業では、乳児、幼児、児童用など計14種を取りそろえ、通常料金より最大25%引きでレンタルすることができます。また、出産前の15日間無料サービスを利用すれば、母子退院の際すぐに使用できます。専門業者がご自宅まで伺い、無料で取り付け、適切な使用方法を説明します。
【対象・定員】区内在住の方
【申込】電話で株式会社愛育ベビー☎0120-350-540(一般固定電話)、☎048-469-2221(携帯電話・PHS)、℻048-469-2367
(注釈)区内在住であることをお伝えください。
児童・幼児用自転車ヘルメット購入あっせん
令和2年中に交通事故で負傷した区内の小学生以下のこどもは36人で、そのうち自転車乗用中の負傷者数は19人と5割以上にのぼりました。また、自転車事故による死者および重傷者の多くは頭部損傷によるものです。自分が安全に自転車を利用していても思わぬ事故に遭うことがあります。幼児座席にこどもを乗せる場合も、こども自身が自転車に乗る場合も、ヘルメットを着用しましょう。
区では、区内の自転車販売店にご協力いただき、児童・幼児用ヘルメット購入のあっせんを行っています。店舗により店頭価格からの割引やポイント付与などの特典をご用意しています。
店名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
株式会社シラカワ・サービス | 森下1-16-11 | 3631-7580 |
信興産業 | 白河3-3-14 | 3641-6478 |
(有)葵ホンダ | 永代2-31-9 | 3630-1882 |
自転車やりんりん門前仲町店 | 冬木15-9 | 5639-9211 |
中野サイクル商会 | 毛利1-7-1 | 3631-2506 |
自転車やりんりん亀戸店 | 亀戸6-55-17 | 5836-1901 |
サイクルセンターニシヤマ | 大島4-1-7-107 | 3638-1974 |
株式会社和光輪業商会 | 大島5-6-12 | 3681-9221 |
佐藤自転車店 | 大島8-42-10 | 3682-2729 |
玉田輪店 | 東砂4-22-9 | 3644-7737 |
【対象・定員】区内在住の方
【申込】上表のあっせん事業協賛店舗へ(注釈)購入時に区内在住であるとわかるものをご提示ください。
【問合先】交通対策課交通係☎3647-4784、℻3647-9287
生活保護制度 暮らしに困ったときは相談を
生活保護は、日本国憲法第25条の定めに基づき、現に暮らしに困っている国民の誰もが利用できます。「病気やけがなどで収入がない」、「働いていても収入が少ない」など、生活費や住宅費、医療費等に困っている方にその不足分を補うとともに、自立した生活ができるよう支援します。
生活保護は、国の決めた保護基準(最低生活費)とその世帯の収入を比較して、収入が保護基準を下回る場合に、その不足する分が支給されます。
ただし、生活保護に優先して、次のような世帯の状況に応じた努力を行っていただくことになります。
- 預金や土地などの資産を活用する
- 働ける人は能力に応じて働く
- 親子、兄弟姉妹などからできるだけ援助を受ける
- 年金や各種手当など他の法律などの給付を活用する
[相談窓口]
深川地域、東砂6~8丁目、南砂、新砂、海の森にお住まいの方:保護第一課(区役所2階24番)☎3645-3106、℻3647-4917
亀戸、大島、北砂、東砂1~5丁目、夢の島、新木場、若洲にお住まいの方:保護第二課(大島4-5-1総合区民センター1階)☎3637-2707、℻3683-3722
「経済センサス 活動調査」にご協力を 本社で一括回答する事業所を除く全事業所に調査票を配布 回答はインターネットまたは郵送で
6月1日現在で「令和3年経済センサス―活動調査―」が実施されます。
この調査は、全産業分野における事業所の経済活動の状況を全国・地域的に明らかにすることを目的に行われます。
調査結果は、国や地方公共団体において産業振興や商店街活性化など、さまざまな施策をつくる際の基礎資料として幅広く活用されます。
調査内容は統計作成のみに利用され、その他の目的には一切利用されません。
調査員がすべての事業所の活動状態を確認し、本社で一括回答する事業所を除く全事業所に調査票を配布します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、調査書類はできる限り対面せず、ポスティング等で配布します。
ご回答はインターネットまたは郵送でお願いします。
【問合先】地域振興課統計調査係☎3647-4965、℻3647-8441
犬の散歩はルールを守ろう リードの装着・フン尿の処理など、ルールの徹底を
散歩は、飼い主や犬にとって運動不足やストレスの解消になるだけでなく、散歩友達ができるなど地域のコミュニケーションが広がるきっかけにもなる楽しい時間です。しかし、ルールを守らないと周囲の人へ迷惑をかけます。散歩のマナーとルールについて、もう一度考えてみましょう。
散歩の時は必ずリードをつける
散歩時のノーリードは、法令で禁止されています。犬のとっさの行動に対応できるよう、コントロールできるリードの長さでつなぐことが大切です。動物が苦手な人もいますので散歩の時は必ずリードをつけましょう。
フンの放置は禁止(トイレは自宅で済ませてから)
フンの放置は東京都および江東区の条例で禁止されています。トイレは必ず、家で済ませてから散歩に出るようにしましょう。
散歩をする時は、ビニール袋、ティッシュ、水の入ったペットボトル等を持参しましょう。もしフンをしてしまった場合は、飼い主が必ず拾って持ち帰りましょう。
また尿をしてしまったら、におい等で周りのお宅に迷惑をかけないよう水をかけるなどして、きちんと処理をしましょう。
事故の届け出(咬傷事故)
飼い犬が人をかんでしまったときや、犬にかまれたときは、保健所への届け出が必要です。事故が起きたときは、お問い合わせください。
年1回狂犬病予防注射の接種を(現在、接種期間中)
狂犬病予防法で年1回(4~6月)の狂犬病予防注射が義務付けられています。狂犬病予防注射をお忘れなく。
注射を受ける際には、動物病院にお問い合わせのうえ、注射を受けてください。
【問合先】保健所生活衛生課生活衛生係☎3647-5844、℻3615-7171
店舗・診療所等をバリアフリーに 改修工事費の一部を助成
区では、店舗や診療所などでバリアフリー改修工事を行う際、工事費の一部を助成する「やさしいまちづくり施設整備助成」を実施しています。
助成対象となる改修工事は、車いすを利用している方や高齢者の方なども利用しやすくなるよう、狭あいな出入口の改修、スロープや手すりの設置、トイレの洋式化などです。
工事前に申請が必要ですので事前にご相談ください。
(注釈)こうとう情報ステーション(区役所2階)、豊洲特別出張所・各出張所などで本事業を案内するチラシを配布しています。ぜひご覧ください。
[対象建築物]物販店舗、飲食店、サービス店舗、医療等施設など
(注釈)他にも対象建築物がありますのでお問い合わせください。
[助成件数]年度内7件程度
[助成額]改修工事費の3分の2以内の額(上限30万円)
【問合先】まちづくり推進課まちづくり担当☎3647-9719、℻3647-9009
お問い合わせ先
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