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更新日:2024年4月8日
出張所・豊洲特別出張所で取り扱う証明書について(別ウィンドウで開きます)
相続等に必要な戸籍の請求方法について(別ウィンドウで開きます)
※下線の引いてある文字をクリックしていただければ、その項目まで移動します。
統計上のデータですので、目安としてお考えください
※19時まで延長しているのは水曜日のみです
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
8時30分~9時00分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9時00分~10時00分 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
10時00分~11時00分 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
11時00分~12時00分 | X | X | X | X | X |
12時00分~13時00分 | X | X | X | X | X |
13時00分~14時00分 | X | X | X | X | X |
14時00分~15時00分 | X | X | X | X | X |
15時00分~16時00分 | |||||
16時00分~17時00分 | X | X | X | X | X |
17時00分~18時00分 | / | / | / | / | |
18時00分~19時00分 | / | / | X | / | / |
〇=空いている、空欄=少し空いている、△=少し混んでいる、X=混んでいる、/=利用時間外
戸籍証明書を請求される場合、筆頭者および本籍地(丁目・番)を記載していただく必要がございます。区役所に電話や窓口でお問合せいただいてもお答えできませんので、筆頭者および本籍地が記載された住民票を取得されるか、ご親族にご確認ください。
直系尊属とは父母や祖父母、直系卑属とは子や孫などを指し、兄弟姉妹は含まれません。また、生存配偶者は含まれますが、離婚する前の配偶者は含まれません。
※直系親族の戸籍証明書を請求する場合、直系親族の確認をさせていただきます。他自治体の戸籍を確認する場合にはお時間をいただくこともございますので、既にお持ちであれば直系親族が確認できる戸籍証明書(コピー可)をお持ちください。
★戸籍の請求の場合、原則写真付きの本人確認書類が必要になります
本人確認は、1又は2の身分証明書等により行います。
身分証明書等をお持ちでない方は、お問い合わせください。
自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方が請求できます。請求においてはその目的を確認させていただき、必要に応じて疎明資料の提示をお願いする場合がございます。
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
請求権利の確認できる疎明資料などの提示をしていただく場合、以下のような疎明資料をご提示ください。ご不明点がございましたら、証明係(電話:03-3647-3164)までお問い合わせください。
金銭貸借関係などで戸籍を請求する場合
裁判など国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
その他、権利の行使、義務の履行などのために戸籍を請求する場合
上記1,2の資料に加えて、委任状(コピー不可)を提出していただきます
以下のものをご用意ください。
以下のものをご用意ください。
上記本人確認書類をご確認ください。
こちらの場合も本人確認書類が必要になります。
法人の方が請求者の場合、下記に加え、3ヶ月以内に発行した代表者事項証明書等の添付が必要になります。
⇒区民課証明係本庁舎2階4番窓口(電話:03-3647-3164)
⇒区民課戸籍係本庁舎2階1番窓口(電話:03-3647-3163)
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