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更新日:2022年12月28日

出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方々へ

厚生労働省は、出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第IX因子製剤を投与されたことによってC型肝炎ウイルスに感染された方々との間で、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法」)に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、和解を進めています。

特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づき、給付金の支給を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日(※給付金の請求期限が変更になりました。)までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会などにご相談ください。

当該給付金の仕組みについて、ご不明な点がございましたら、厚生労働省又は(独)医薬品医療機器総合機構までお問い合わせください。

 

※給付金の請求期限が次に掲げる日のいずれか遅い日までとなりました。(令和4年12月16日改正)

  1. 2028年(令和10年)1月17日
  2. 損賠賠償の訴えの提起又は和解もしくは調停の申立て(その相手方に国が含まれているものに限る。)を2028年1月17日以前にした場合における当該損害賠償についての判決が確定した日又は和解若しくは調停が成立した日から起算して一か月を経過する日

問い合わせ先

〇厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口

フリーダイヤル0120-509-002

受付時間:9時30分~18時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)

〇(独)医薬品医療機器総合機構

フリーダイヤル0120-780-400

受付時間:9時00分~17時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)

(※フリーダイヤルは、携帯電話、公衆電話からもご利用いただけます。)

関連リンク

・政府広報オンライン(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

・出産や手術で大量出血した方等へ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

・出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方々へ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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