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更新日:2023年11月24日

診療所(歯科診療所)に関する手続き

診療所(歯科診療所)の開設について

開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、お早めにご相談ください。

下段の関連ドキュメント1に「診療所・歯科診療所開設の手引き」を掲載していますので参考にしてください。

なお、病床の設置を計画している場合は、東京都保健医療局医療政策部医療安全課医務担当に別途ご相談ください。

また、保険診療を行う場合は、関東信越厚生局東京事務所に別途お問い合わせください。

医師・歯科医師個人が開設する場合

医師・歯科医師個人が開設する場合は、次の提出書類を開設後10日以内に提出してください。

提出書類はすべて2部ずつご用意ください。

【提出書類】

  1. 診療所(歯科診療所)開設届(個人)〔関連ドキュメント2,3〕
  2. 開設者の医師(歯科医師)免許証の写し(原本も持参)、臨床研修等修了登録証の写し(原本も持参)
  3. 管理者の職歴書(写真添付)
  4. 診療に従事する医師(歯科医師)の免許証の写し、臨床研修等修了登録証の写し
  5. 土地及び建物の登記事項証明書
  6. 土地または建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写し
  7. 敷地周囲の見取図(道路と建物の位置関係がわかるもの)
  8. 敷地の平面図(ビルの一部を使用する場合は、その階の平面図)
  9. 建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの)
  10. エックス線診療室放射線防護図
  11. 診療所への案内図

法人が開設する場合

法人(医療法人等)が開設する場合は、事前に開設許可申請を提出し、許可書交付後に開設できます。許可書交付後、開設しましたら10日以内に、開設届を提出してください。

開設許可申請について

事前に次の提出書類を提出してください。

提出書類はすべて2部ずつご用意ください。

【申請手数料】19,000円

【提出書類】

  1. 診療所開設許可申請書(法人)または歯科診療所開設許可申請書(法人)〔関連ドキュメント4,5〕
  2. 法人の定款の写し、登記事項証明書
  3. 土地及び建物の登記事項証明書(原本)
  4. 土地または建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写し
  5. 敷地周囲の見取図(道路と建物の位置関係がわかるもの)
  6. 敷地の平面図(ビルの一部を使用する場合は、その階の平面図)
  7. 建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの)
  8. エックス線診療室放射線防護図
  9. 診療所への案内図

開設届(法人)について

開設許可書の交付後に、診療所を開設したときは、10日以内に次の提出書類を提出してください。

提出書類はすべて2部ずつご用意ください。

【提出書類】

  1. 診療所(歯科診療所又は助産所)開設届(法人)〔関連ドキュメント6〕
  2. 管理者の医師(歯科医師)免許証の写し(原本も持参)、臨床研修等修了登録証の写し(原本も持参)
  3. 管理者の職歴書(写真添付)
  4. 診療に従事する医師(歯科医師)の免許証の写し、臨床研修等修了登録証の写し

許可(届出)内容の変更について

許可(届出)内容に変更が生じたときは、変更後10日以内に届出てください。なお、事項によっては事前に変更許可申請が必要な場合があります。

ここに記載のない事項については直接、医薬衛生係(03-3647-5815)までお問い合わせください。

提出書類はすべて2部ずつご用意ください。

事前に変更許可が必要な事項

  • 有床診療所の構造設備や病床数
  • 法人開設の診療所(歯科診療所)の構造設備など

【提出書類】

  1. 診療所等許可事項一部変更許可申請書〔関連ドキュメント7〕
  2. 添付書類

構造設備:変更前後の図面など

変更後に届出なければならない事項

  • 開設者住所・氏名
  • 施設名称
  • 住居表示
  • 敷地の面積、建物の構造設備
  • 診療科目、診療日時
  • 管理者の住所、氏名
  • 従事者に関する事項(氏名、担当診療科目及び診療日時)など

【提出書類】

  1. 診療所、歯科診療所又は助産所開設許可(届出)事項一部変更届(一般用、従事者用)〔関連ドキュメント8,9〕
  2. 添付書類

開設者の氏名、住所(個人開設):戸籍(謄)抄本など

開設者の氏名、住所(法人開設):定款の写し、履歴事項全部証明書

構造設備(個人開設):変更前後の図面

管理者の変更(法人開設):医師(歯科医師)免許証の写し(原本も持参)、臨床研修等修了登録証の写し(原本も持参)

職歴書(写真添付)、医療法人の理事であることを証する書類(医療法人の場合)

従事者に関する事項:免許証の写しなど

廃止・休止・再開について

廃止・休止・再開した場合は10日以内にその旨の届出を提出してください。

提出書類は2部ご用意ください。

【提出書類】

診療所、歯科診療所又は助産所廃止届〔関連ドキュメント10〕

診療所、歯科診療所又は助産所休止届〔関連ドキュメント11〕

診療所、歯科診療所又は助産所再開届〔関連ドキュメント12〕

診療用エックス線装置について

それぞれの場合について届け出てください。

診療用エックス線装置備付届には、エックス線診療室放射線防護図及び漏えい線量測定結果を添付してください。

提出書類は2部ご用意ください。

【提出書類】

エックス線装置を備え付けた場合:診療用エックス線装置備付届〔関連ドキュメント13〕

エックス線装置や構造設備等を変更した場合:診療用エックス線装置に関する変更届〔関連ドキュメント14〕

エックス線装置を廃止した場合:診療用エックス線装置廃止届〔関連ドキュメント15〕

関連ドキュメント

押印は不要です。文書の真正性担保のため、必要に応じて本人確認等を求める場合がありますのでご理解とご協力いただきますようお願いいたします。

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