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更新日:2022年11月25日

歯科技工所に関する手続き

歯科技工所の開設について

開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、お早めにご相談ください。

歯科技工所を開設する場合は、開設届を開設後10日以内に保健所へ提出してください。

提出書類はすべて2部ずつご用意ください。

提出書類

  1. 歯科技工所開設届
  2. 管理者である歯科医師又は歯科技工士の免許証の写し(原本も持参)
  3. 管理者の職歴書(写真添付)
  4. 業務に従事する歯科医師又は歯科技工士の免許証の写し(原本も持参)
  5. 敷地周囲の見取図(道路と建物の位置関係がわかるもの)
  6. 敷地の平面図(ビルの一部を使用する場合は、その階の平面図)
  7. 建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの)
  8. 開設者が法人である場合は、定款(寄附行為)の写し、登記事項証明書

届出内容の変更について

届出内容に変更が生じた場合は、10日以内に変更届を提出してください。

提出書類はすべて2部ずつご用意ください。

提出書類

  1. 歯科技工所開設届出事項中一部変更届
  2. 添付書類
  • 歯科技工士が新しく従事した場合:免許証の写し
  • 構造設備を変更した場合:変更前後の平図面
  • 開設者の氏名又は住所を変更した場合:法人の場合は、履歴事項全部証明書
  • 管理者を変更した場合:歯科医師又は歯科技工士免許証の写し(原本も持参)、職歴書(写真添付)

歯科技工所の休止・廃止・再開について

歯科技工所を休止・廃止・再開した場合は、10日以内にその旨の届出を提出してください。

提出書類は2部ずつご用意ください。

提出書類

歯科技工所休(廃)止届

歯科技工所再開届

関連ドキュメント

押印は不要です。文書の真正性担保のため、必要に応じて本人確認等を求める場合がありますのでご理解とご協力いただきますようお願いいたします。

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