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更新日:2023年1月23日

施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)に関する手続き

施術所(あんま・はり・きゅう)の開設について

開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、お早めにご相談ください。

下段の関連ドキュメントに「施術所開設の手引き」を掲載してますので、参考にしてください。

開設後10日以内に保健所へ届け出てください。

提出書類はすべて2部ずつご用意ください。

提出書類

  1. 施術所開設届(あんま・はり・きゅう)
  2. 業務に従事する施術者の免許証の写し(原本も持参)
  3. 施術所の平面図
  4. 開設者が法人の場合は、登記事項証明書(原本)、定款(寄付行為)の写し
  5. 施術所への案内図

届出内容の変更について

届出内容に変更が生じた場合は、10日以内に変更届を提出してください。

提出書類はすべて2部ずつご用意ください。

提出書類

  1. 施術所開設届出事項中一部変更届(あんま・はり・きゅう)
  2. 添付書類
  • 施術者が新たに従事した場合:施術者の免許証の写し(原本も持参)
  • 構造設備を変更した場合:変更前後の平面図
  • 開設者の氏名又は住所が変更した場合:法人の場合は、履歴事項全部証明書

施術所(あんま・はり・きゅう)の休止・廃止・再開について

施術所を休止・廃止・再開した場合は、10日以内にその旨の届出を提出してください。

提出書類は2部ご用意ください。

提出書類

施術所休止・廃止・再開届(あんま・はり・きゅう)

出張のみによる施術者の手続きについて

業務の開始について

区内在住で、専ら自宅からの出張のみによって業務を行う施術者は、その業務を開始後10日以内に保健所へ届出が必要です。

提出書類

  1. 出張施術業務開始届
  2. 添付書類
  • 住所を示す書類(運転免許証や住民票など)
  • 施術者の免許証の写し(原本も持参)

休止、廃止、再開について

出張による業務を休止・廃止・再開した場合は、10日以内にその旨の届出を提出してください。

提出書類

出張施術業務休止・廃止・再開届

関連ドキュメント

押印は不要です。文書の真正性担保のため、必要に応じて本人確認等を求める場合がありますのでご理解とご協力いただきますようお願いいたします。

関連施設

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