ここから本文です。
更新日:2023年1月23日
開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、お早めにご相談ください。
下段の関連ドキュメントに「施術所開設の手引き」を掲載してますので、参考にしてください。
開設後10日以内に保健所へ届け出てください。
提出書類はすべて2部ずつご用意ください。
届出内容に変更が生じた場合は、10日以内に変更届を提出してください。
提出書類はすべて2部ずつご用意ください。
施術所を休止・廃止・再開した場合は、10日以内にその旨の届出を提出してください。
提出書類は2部ご用意ください。
施術所休止・廃止・再開届(あんま・はり・きゅう)
区内在住で、専ら自宅からの出張のみによって業務を行う施術者は、その業務を開始後10日以内に保健所へ届出が必要です。
出張による業務を休止・廃止・再開した場合は、10日以内にその旨の届出を提出してください。
出張施術業務休止・廃止・再開届
押印は不要です。文書の真正性担保のため、必要に応じて本人確認等を求める場合がありますのでご理解とご協力いただきますようお願いいたします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください