○江東区希望型指名競争入札実施要綱

令和5年1月19日

4江総経第2637号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区(以下「区」という。)が発注する契約のうち一定の要件に該当するものについて事前に公表するとともに、当該契約の入札に参加するために必要な資格要件(以下「入札参加資格要件」という。)を満たしている者の競争入札への参加の意向を尊重した指名を行う指名競争入札(以下「希望型指名競争入札」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、指名競争入札の透明性、競争性及び公平性を確保することを目的とする。

(対象案件)

第2条 希望型指名競争入札の対象となる契約(以下「対象案件」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、特に緊急を要するものその他区長が不適当と認めるものは、この限りでない。

(1) 予定価格が1,000万円以上の工事の設計、調査及び測量に係る委託契約

(2) 建物清掃業務、施設管理業務、道路公園清掃業務及び庭園緑地管理業務の委託契約

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、希望型指名競争入札の対象とすることができる。

(公表)

第3条 対象案件の公表は、次に掲げる方法により行う。

(3) 区のホームページへの掲載

2 前項の規定による公表の期間は、公表された日から6日間(日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)を除く。)とする。

3 第1項の規定による公表の内容は、対象案件の件名、業務概要、対象業種、履行期間、入札参加資格要件、入札参加申込期間、入札日時、入札方法その他必要な事項とする。

(入札参加資格要件)

第4条 希望型指名競争入札に参加を希望することができる者は、次に掲げる入札参加資格要件を全て満たす者とする。

(1) 対象案件ごとに区が定める資格を有すること。

(2) 規則第35条に規定する指名業者登録名簿に登載されていること。

(3) 引き続き1年以上その営業を営んでいること(売却及び貸付に関する契約を除く。)

(4) 江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成28年3月31日27江総経第3281号)に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員の統制下にないこと。

(入札参加申請)

第5条 対象案件の入札に参加を希望する者(以下「申請者」という。)は、第3条第1項の規定により公表された内容を確認の上、区へ申請しなければならない。

(審査)

第6条 契約担当者(規則第2条第5号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、前条の規定による申請があったときは、第4条各号に規定する入札参加資格要件を審査の上、次の各号に掲げる対象案件に応じ、当該各号に定める事項を確認し、指名の結果を申請者に通知する。

(1) 第2条第1項第1号に規定する対象案件 江東区工事請負(指名)競争入札参加者指名基準(昭和57年3月31日指名業者選定委員会決定)第2条各号に規定する事項

(2) 第2条第1項第2号に規定する対象案件 江東区物品買入れ等指名競争入札参加者指名基準(令和5年1月18日4江総経第2626号。以下「物品買入れ等指名基準」という。)第2条各号に規定する事項

2 契約担当者は、対象案件に対する指名業者数が4者に達しないときは、4者以上となるまで、別に指名業者を指名することができる。ただし、同時期に同一業種での契約が重なっている等、対象案件に係る適格性を有する者の数に限りがある場合は、この限りでない。

3 第1項の規定は、前項の規定による指名について準用する。

4 第1項及び第2項の規定による指名に係る指名業者数については、物品買入れ等指名基準別表の規定は適用しないものとする。

(特例)

第7条 緊急を要する場合その他特別な取扱いを必要とする案件については、この要綱の規定を適用しないことができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。

江東区公表、公募方式指名要綱(昭和47年11月20日)は、廃止する。

江東区希望型指名競争入札実施要綱

令和5年1月19日 江総経第2637号

(令和5年1月19日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第6節
沿革情報
令和5年1月19日 江総経第2637号