○江東区契約事務規則

昭和39年3月30日

規則第11号

東京都江東区契約事務規則(昭和32年2月江東区規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格(第5条―第7条)

第2節 公告及び競争(第8条―第25条)

第3節 落札者の決定等(第26条―第33条)

第3章 指名競争入札(第34条―第38条)

第4章 随意契約(第38条の2―第41条)

第5章 契約の締結(第42条―第47条)

第6章 契約の履行

第1節 通則(第48条―第53条)

第2節 監督及び検査(第54条―第73条)

第7章 経理(第74条―第79条)

第8章 雑則(第80条―第82条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 江東区が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 江東区組織規則(昭和48年5月江東区規則第19号。以下「組織規則」という。)第8条第1項に規定する部長並びに保健所長、会計管理室長、江東区教育委員会事務局処務規則(昭和40年3月江東区教育委員会規則第3号。以下「教育委員会事務局処務規則」という。)第4条第1項に規定する次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び議会事務局長をいう。

(2) 課長 組織規則第8条第1項に規定する課長(保護第一課長及び保護第二課長を除く。)及び同条第3項に規定する担当課長、会計管理室次長及び議会事務局次長、教育委員会事務局処務規則第4条第1項に規定する課長、室長及び同条第2項に規定する担当課長、江東区保健所処務規程(昭和50年4月江東区訓令甲第38号)第6条に規定する課長、選挙管理委員会事務局長並びに監査事務局長をいう。

(3) 所長 保護第一課長、保護第二課長、男女共同参画推進センター所長、豊洲特別出張所長、保健相談所長、清掃事務所長、江東図書館長及び教育センター所長をいう。

(4) 学校長 江東区立学校設置条例(昭和36年3月江東区条例第6号)に規定する小学校及び中学校の長をいう。

(5) 契約担当者 区長及び第3条の2の規定により契約に関する事務を委任された者をいう。

(6) 共同運営事業 電子自治体を実現するために参加する東京都内の地方公共団体に共同で提供される東京電子自治体共同運営に関する事業をいう。

(7) 電子調達サービス 江東区が行う入札参加者の資格審査及び入札に関する事務に係る共同運営事業を実施する地方公共団体並びに事業者が提供する電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)によって処理する情報処理システムをいう。

(8) 電子入札案件 区長が別に定めるところにより、電子調達サービスにより処理することとされた契約案件をいう。

(9) 財務会計システム 江東区が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。

(昭59規則5・昭60規則10・昭61規則22・昭61規則66・昭62規則53・昭63規則14・平3規則55・平5規則3・平5規則32・平5規則69・平6規則13・平9規則33・平10規則36・平12規則76・平14規則4・平17規則33・平19規則1・平19規則49・平21規則24・平22規則26・平23規則15・平28規則56・令2規則67・令3規則34・令4規則70・令6規則33・一部改正)

(契約事務の総括)

第3条 総務部長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため、契約に関する事務の処理手続を統一し、事務の処理について必要な調整をするものとする。

2 総務部長は、契約に関する事務について必要があると認めるときは、前条に規定する部長、課長、所長及び学校長に対し、報告を求め、実地に調査し、又は当該事務の処理について必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(昭59規則5・全改、平6規則13・一部改正)

(契約事務の委任及び専決)

第3条の2 契約に関する事務は、別表第1のとおり委任する。ただし、区長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、不動産の買入れ、借入れ、貸付け及び売払い契約並びに医師会、歯科医師会等による検診等の委託契約については、別表第2のとおり専決する。

3 前2項の規定にかかわらず、区長は、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止に抵触する契約に関する事務を江東区副区長の担任事項(令和6年4月江東区告示第124号)に定める総務部を担任する副区長(以下「副区長」という。)に委任する。

(昭59規則5・追加、平17規則33・平29規則36・令元規則47・令2規則67・令5規則50・令6規則39・一部改正)

(出入禁止処分)

第4条 区長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認める者は、出入禁止とする。

2 前項の出入禁止の期間は、当該事実のあった日又は当該処分のあった日から起算して3年以内とする。

3 入札者及び契約の相手方が、代理人、支配人その他の使用人として使用する者に係る出入禁止の処分についても、前2項の規定を準用する。

(平17規則33・平26規則52・一部改正)

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格

(参加資格)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、次の資格を有しなければならない。ただし、売却、貸付けの場合は、この限りでない。

(1) 引き続き2年以上その営業に従事していること。

(2) 工事に当たっては、特に指定したものを除くほか、その者の見積る契約金額の半額に相当する金額以上の工事を過去5年間に直接に官公署、公社、公団、会社等の法人より請負い、これを完成していること。

2 営業を承継した場合においては、前営業者の当該営業に従事した期間は、承継人の従事する期間に、これを通算する。

3 第1項に規定するもののほか、工事、製造その他の契約の種類に応じ、参加資格として必要な工事、製造の完成高又は販売高、経営規模、経営比率等は、別に定める。

(昭45規則8・平17規則33・一部改正)

(証明書の提出)

第6条 一般競争入札をしようとする者には、開札前に、次の証明書又は宣誓書を提出させなければならない。

(1) 政令第167条の4第1項に規定する欠格条項に該当しないこと及び前条第1項第1号の資格に関する官公署の長の証明する書類又は入札者の宣誓書

(2) 工事にあっては、入札者の見積る契約金額が100万円以上の場合においては、特に指定した場合を除くほか、前条第1項第2号に関する当該官公署、公団、会社等の法人の証明書

2 前項第1号の証明書又は宣誓書は、その証明を受けた日または宣誓をした日の属する会計年度中(当該入札の属する会計年度開始前3月を含む。)これを有効とする。ただし、区長は、必要に応じさらに提出させることができる。

(昭45規則8・平17規則33・一部改正)

第7条 第5条第2項の規定によって、前営業者の当該営業に従事した期間に通算する場合は、おおむね次のとおりである。

(1) 遺産相続があったとき。

(2) 個人営業者が会社を設立し、これにその営業を譲渡し、その会社の代表社員に就任し、現にその任にあるとき。

(3) 会社が解散し、会社の代表社員がその営業を譲り受け個人営業者となったとき。

(4) 会社の合併があったとき。

(5) 会社がその組織を変更し、他の種の会社となったとき。

(昭45規則8・平17規則33・一部改正)

第2節 公告及び競争

(入札の公告)

第8条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札案件にあっては、入札期間の末日をいう。)の前日から起算して少くとも10日前までに公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(平17規則33・一部改正)

(入札の公告に関する事項)

第9条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す日時及び場所

(4) 入札の日時及び場所(電子入札案件にあっては、入札期間)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 電子入札案件である旨(電子入札案件の場合に限る。)

(7) 入札の方法その他必要な事項

(平17規則33・一部改正)

(入札保証金)

第10条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者にその者の見積る契約金額の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本区を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 適正な参加資格を有する者で過去2カ年の間に本区若しくは他の地方公共団体又は国と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(平17規則33・平29規則36・一部改正)

(入札保証金の納入)

第11条 入札に参加しようとする者は、前条の入札保証金を、入札の公告において明示された場所、期限及び手続に従い納入しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第12条 契約担当者は、第10条第2項第1号の規定に基づき入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第13条 入札保証金は、次に掲げるものを担保として代用することができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 政府保証のある債券

(3) 銀行が振出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(5) 銀行に対する定期預金債権

(6) 銀行の支払保証書

(平6規則13・平17規則33・平21規則24・一部改正)

(担保の価値)

第14条 前条各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 その債権金額

(2) 政府保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行が振出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行の支払保証書 その保証する金額

(平6規則13・平17規則33・平21規則24・一部改正)

(担保提供の方法等)

第15条 第13条の担保をもって、入札保証金の代用をしようとする者には、当該代用担保を入札の公告において明示された場所、期限及び手続に従い提出させなければならない。

(平17規則33・一部改正)

第16条 第13条第5号の定期預金債権を担保として代用しようとする者には、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

2 入札保証金に代わる担保として提供される物が記名証券で代用する場合については、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(平21規則24・一部改正)

(小切手の現金化等)

第17条 契約担当者は、第13条第3号の小切手を代用担保として提出があった場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、関係の金銭出納員に通知し、当該金銭出納員にその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金に代わる担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、第13条第4号の手形を代用担保として提出があった場合で当該手形が満期となった場合について、これを準用する。

(平17規則33・平21規則24・平29規則36・一部改正)

(予定価格の作成)

第18条 一般競争入札に付そうとするときは、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等(電子入札案件にあっては、当該仕様書、設計書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によって予定し、その予定価格を記載した書面を封かんして開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあっては、同項の規定により予定価格を記載した書面を封かんして開札の際これを開札場所に置くことに代えて、予定価格を電子調達サービスに登録しなければならない。

(平17規則33・平21規則24・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第19条 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合又は総額をもって定めることが不利と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(平17規則33・令4規則70・一部改正)

(入札の方法)

第20条 一般競争入札をしようとする者には、入札書(電子入札案件にあっては、当該入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条、第22条及び第31条において同じ。)を入札の公告において明示された所定の日時、場所及び方法に従い契約担当者に提出させなければならない。

2 代理人をもって入札しようとする者には、開札前に委任状を提出させなければならない。

3 入札書は、1人1通とし、入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

(平17規則33・一部改正)

(入札価格の表示効力等)

第21条 一般競争入札に付する事項の総額をもって落札を定める場合においては、その内容に誤りがあっても入札の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。

2 総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、これを訂正させなければならない。

(平17規則33・一部改正)

(入札の無効)

第22条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 所定の日時までに、所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 入札書が、所定の日時までに、所定の場所に到着しないもの

(4) 入札書の記載事項が、不明なもの又は入札書に記名押印のないもの(電子入札案件にあっては、当該入札書に記名又は押印に相当する電磁的記録の記録がないもの)

(5) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの

(7) 前各号のほか、入札条件に違反したもの

(平17規則33・一部改正)

(入札無効の理由明示)

第23条 入札を無効とする場合においては、政令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件において入札を無効とする場合は、当該入札が無効である旨及び当該入札が無効である理由を知らせるものとする。

(平17規則33・一部改正)

(入札保証金等の返還)

第24条 入札保証金又は入札保証金に代わる担保並びに第16条に規定する書類は、次の区分により納入者又は提出者に返還する。

(1) 当該入札に係る契約が、契約書の作成を要するものにあっては、当事者双方が契約書に記名押印した後

(2) 前号以外のものにあっては、入札終了後

(平17規則33・一部改正)

(再度入札)

第25条 政令第167条の8第4項の規定に基づき、再度の入札をするときは、初度の入札に対する保証金をもって再度の入札に対する保証金とみなす。

(令4規則70・一部改正)

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第26条 売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。

2 前項に規定するものを除く場合においては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。

(平17規則33・一部改正)

(最低価額の入札者を落札者としない場合)

第27条 政令第167条の10第1項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価額が130万円以上の工事又は製造その他についての請負に関する契約とする。

2 契約担当者は、前項の規定による契約に関し、最低価格の入札者を落札者とせず、他の者を落札者と決定するときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(平16規則38・平17規則33・平22規則26・一部改正)

(落札の通知)

第28条 契約担当者は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 前条の規定に基づき落札者が決定したときは、前項の通知のほか、最低価格をもって入札をした者で落札者とならなかった者に対し必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても、落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(平17規則33・一部改正)

(最低制限価格を設けてする落札者の決定)

第29条 政令第167条の10第2項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が130万円以上の工事又は製造その他についての請負に関する契約とする。

(平16規則38・平17規則33・平22規則26・一部改正)

(最低制限価格の決定方法)

第30条 前条に規定する契約について、最低制限価格を設ける場合は、予定価格の100分の75以上で、当該工事又は製造その他についての請負の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造その他についての請負ごとに適正に定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、第19条の予定価格を記載した書面に最低制限価格をあわせて記載し、開札場所に置かなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあっては、最低制限価格を電子調達サービスに登録しなければならない。

(平16規則38・平17規則33・平21規則65・平28規則56・令4規則70・一部改正)

(入札調書)

第31条 契約担当者は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札調書(電子入札案件にあっては、当該入札調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録)を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類(電子入札案件にあっては、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに保存しなければならない。

(平17規則33・一部改正)

(再度公告入札の公告期間)

第32条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合でさらに入札に付そうとするときは、第8条に定める公告の期間を5日まで短縮することができる。

(平17規則33・一部改正)

(せり売り)

第33条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 指名競争入札

(参加資格等)

第34条 売却及び貸付に関する契約以外の契約につき、指名競争入札に付するときは、引き続き1年以上当該営業を営んでいる者のうち契約担当者が適当と認めるものを入札者として指定するものとする。

2 区長は、指名競争入札に参加しようとする者からの申請を待ってその者が適正な参加資格を有するか否かを審査しなければならない。

3 共同運営事業に参加している地方公共団体が、電子調達サービスにより行った資格の審査及び格付は、前項の規定により区長が資格の審査及び格付を行ったものとみなす。

4 第2項に規定する申請の時期及び方法等については、別に公示してこれを行なうものとする。

(昭45規則8・平17規則33・令6規則33・一部改正)

(登録名簿)

第35条 区長は、前条第2項及び第3項の審査合格者について契約の種類、金額等に応じ、指名業者登録名簿(当該審査合格者に係る情報を電子調達サービスに登録した場合を含む。以下同じ。)を作成しなければならない。

(平17規則33・一部改正)

(入札者の指定数)

第36条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、指名業者登録名簿に登載された者の中から契約の種類、金額等に従いなるべく4人以上を指名して行なわなければならない。

(入札事項の通知)

第37条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、第9条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項を入札者に通知する。

(平17規則33・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第38条 第5条第2項第3項及び第7条並びに第10条から第31条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(昭45規則8・全改)

第4章 随意契約

(随意契約の範囲)

第38条の2 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次表に定めるとおりとする。

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(昭57規則44・追加)

(随意契約の内容等の公表)

第38条の3 契約担当者は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約により契約を締結しようとするときは、契約内容、契約の相手方の選定基準及び決定方法その他必要な事項を公表するものとする。ただし、同項第4号の規定に基づく随意契約において、当該契約の履行が可能な者が1人である場合は、公表を省略することができる。

2 契約担当者は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約により契約を締結したときは、契約の締結状況その他必要な事項を公表するものとする。

(平22規則62・追加)

(予定価格の決定)

第39条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第19条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第40条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書(電子入札案件にあっては、当該見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を徴さなければならない。

(平17規則33・一部改正)

(見積書徴取の省略)

第41条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物を購入するとき。

(3) 前各号のほか、見積書の必要がないと認められる相当な事由があるとき。

(昭45規則8・平17規則33・一部改正)

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第42条 契約担当者は、競争入札により落札者が決定したとき、又は随意契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を2通作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において当該契約の相手方が遠隔地にあるとき、その他必要がある場合は、まず、その者に契約書2通を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 契約書に契約担当者が記名押印をしたときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に交付するものとする。

(平17規則33・一部改正)

(契約書の記載事項)

第43条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間、契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(平17規則33・令2規則35・一部改正)

(契約書作成の省略)

第44条 次に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 第38条の2の表に定める額の範囲内において随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国、公法人若しくは公益法人と契約をするとき。

(5) 前各号を除くほか、随意契約について区長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(昭49規則35・昭59規則5・平22規則26・一部改正)

(請書等の徴取)

第45条 契約担当者は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の適正な履行を確保するため請書、公文書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

(契約保証金)

第46条 契約担当者は、契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に本区を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 適正な参加資格を有する者で過去2カ年の間に本区若しくは他の地方公共団体又は国と規模及び種類をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき、延納を認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国、地方公共団体、公法人又は公益法人と契約を締結したとき。

(平8規則39・平17規則33・平29規則36・一部改正)

(契約保証金に代わる担保等)

第47条 第11条から第17条までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において第11条中「入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、第12条中「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第13条中「銀行の支払保証書」とあるのは「銀行又は保証事業会社の支払保証書」と、第14条中「銀行の支払保証書」とあるのは「銀行又は保証事業会社の支払保証書」と、第17条中「契約締結前」とあるのは、「契約上の義務履行前」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平8規則39・一部改正)

第6章 契約の履行

第1節 通則

(売払代金の完納時期)

第48条 財産の売払代金は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、当該売払いに係る財産の引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。

(平17規則33・一部改正)

(貸付料の納付時期)

第49条 財産の貸付料は、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

(前金払)

第50条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事については、当該公共工事に係る契約の相手方に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において、政令附則第7条第1項の規定により前金払をすることができる。

(1) 土木工事、建築工事及び設備工事に係る請負契約 契約金額の4割を超えない範囲で、4億円を限度とする額

(2) 工事の設計、調査及び測量に係る委託契約 契約金額の3割を超えない範囲で、5,000万円を限度とする額

2 前項の規定に基づき前金払をした後に設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、変更後の契約金額が変更前の契約金額の2割以上増減したときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

3 前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。

(2) 区との間の工事請負契約並びに工事の設計、調査及び測量に係る委託契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る工事並びに工事の設計、調査及び測量に必要な経費以外の経費の支払に充てたとき。

(昭49規則35・全改、昭56規則32・昭59規則5・平5規則32・平11規則16・平17規則33・平21規則24・令4規則70・令4規則88・一部改正)

(中間前金払)

第50条の2 前条第1項の規定により前金払をした土木工事、建築工事及び設備工事については、当該工事に係る契約の相手方に対し、契約金額の2割を超えない範囲内(2億円を限度とする。)において、政令附則第7条第1項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項の規定により、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

2 中間前金払をした後における中間前金払の追加払及び返還については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平22規則26・追加、令4規則70・令4規則88・一部改正)

(部分払)

第51条 契約により、工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の購入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の購入契約にあってはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額まで支払うことができる。

2 前条の規定に基づき前金払をした工事について、前項に基づく部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して、支払うものとする。

(昭49規則35・全改、平17規則33・一部改正)

(持込材料に対する支払)

第52条 工期3月をこえる請負契約に係る持込材料に対し、本区の検査に合格したときは、その代価の10分の8以内の支払をすることができる。

2 前項の持込材料の代価は、契約内訳書その他により区長が認定する。

(部分払等の回数)

第53条 部分払の支払回数は、次の制限による。ただし、特別の場合は、この限りでない。

1

契約金額

130万円以上1,000万円未満

1回

2

契約金額

1,000万円以上2,000万円未満

2回以内

3

契約金額

2,000万円以上5,000万円未満

3回以内

4

契約金額

5,000万円以上

4回以内

2 前条の持込材料に対する代価の支払回数は、5回以内とする。

(昭49規則35・平22規則26・一部改正)

第2節 監督及び検査

(監督の方法)

第54条 工事、製造その他の請負契約の履行に関する監督は、区長の別に指定する職員(政令第167条の15第4項の規定に基づき監督を委託された者を含む。以下「監督員」という。)が、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類(電子入札案件にあっては、当該仕様書、設計書その他の関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下第56条において同じ。)に基づいて行わなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(平17規則33・平29規則36・一部改正)

(監督員の報告)

第55条 監督員は、契約担当者に対して随意監督の実施状況について報告しなければならない。

2 契約担当者は、必要に応じて監督員から監督の実施状況について報告を求めることができる。

(検査の方法)

第56条 契約の履行に関する検査は、別に区長が任命する職員(政令第167条の15第4項の規定に基づき検査を委託された者を含む。以下「検査員」という。)が契約について給付の確認につき契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、工事の請負契約の履行に当たり使用する材料については、監督員に検査をさせることができる。

3 区長は、検査員に事故があるとき、又は件名を限り特別検査を必要とするときは、臨時検査員を命ずることができる。

4 検査員は、工事、製造その他の請負契約を除く契約について、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

(平17規則33・平29規則36・一部改正)

(検査の一部省略)

第57条 契約担当者は、政令第167条の15第3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる物件の購入に係る契約で、その購入に係る単価が5万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。

(資金前渡による契約等の履行検査)

第58条 資金の前渡を受けて契約するときは、当該資金前渡受者は、その所属職員に検査をさせることができる。

2 区長が別に指定するものについて契約するときは、第56条第4項の規定にかかわらず、当該契約の締結を請求した部長、課長、所長又は学校長は、その所属職員に検査をさせることができる。

(昭40規則18・昭59規則5・平6規則13・平29規則36・一部改正)

(監督又は検査の準備)

第59条 契約担当者は、監督又は検査に必要な関係書類(電子入札案件にあっては、当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をあらかじめ監督員又は検査員に交付して、その準備をさせなければならない。

(平17規則33・一部改正)

(検査命令)

第60条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに検査命令を出さなければならない。

(1) 物件の購入、修繕等契約履行の提出があったとき。

(2) 工事の請負にあっては、塗込み埋没等をする配線配管等の配備及びしゅん工届があつたとき。

(3) その他検査の執行を必要とするとき。

(平17規則33・一部改正)

(検査の立会い)

第61条 検査員が検査を執行するときは、遅滞なく契約の相手方及び第72条に規定する立会員の立会いを求め、検査を開始しなければならない。この場合において契約の相手方が立ち会わないときは、欠席のまま検査することができる。

(試験)

第62条 検査員が、検査をするに当り試験を必要とするときは、契約担当者の指定する試験機関の試験を受け、その成績の通知をまち、据付試用開さくその他の処置を必要とする場合は、その結果を待って合否の決定をしなければならない。

(平17規則33・一部改正)

(理化学の試験)

第63条 検査員は、理化学試験を必要とするときは、関係者立会いのうえ、別に定める供試料採取方法によつて供試料を採取して完全に封かんし、関係者とともに封印したうえ、すみやかに試験依頼のため必要な書類を添えて、契約担当者の指定する試験機関に送付しなければならない。

2 供試料の補充の請求を受けたときは、検査員は、前項に準じて供試料を採取して補充しなければならない。

(検査手続の更新)

第64条 検査開始後、合否決定前に検査員の変更があったときは、検査手続を更新しなければならない。ただし、後任検査員がその必要を認めないときは、この限りでない。

(平17規則33・一部改正)

(検査執行不能等の報告)

第65条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事情を契約担当者に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 検査執行のできないとき。

(2) 政令第167条の4第2項第1号、第2号及び第4号に該当すると認めたとき。

(3) 同一検査について2人以上の検査員であるときは、各検査員の意見が一致しないとき。

(4) その他検査について疑義があるとき。

(昭51規則39・平17規則33・一部改正)

(兼職禁止)

第66条 監督員又は検査員は、特別の必要がある場合を除き、相互にこれを兼ねることができない。

(平17規則33・一部改正)

(検査証の作成)

第67条 検査員は、検査を完了したときは、直ちに検査証を作成しなければならない。

2 第44条及び第58条の規定による場合は、検査証の作成を省略することができる。この場合は、適当の方法でこれに代えなければならない。

(検査成績評定の実施)

第67条の2 検査員は、工事の請負契約に関する検査を完了したときは、区長が別に定めるところにより、速やかに検査成績の評定を行わなければならない。

(平17規則33・追加)

(検査証の復命及び処理)

第68条 検査員は、検査証をもって契約担当者に復命し、検査証を第74条に規定する契約締結を請求した者に交付しなければならない。

2 検査員は、契約の相手方から請求があったときは、前項の検査証の写しを交付するものとする。

(平29規則36・全改)

(合格物件の引取り)

第69条 検査に合格した物件は、前条の復命があったとき直ちに当該物件の引渡しを受け、物品にあっては所属物品出納機関、その他にあっては契約担当者が、引き取らなければならない。

(平17規則33・一部改正)

(検査不合格の場合の措置)

第70条 検査員は、不合格となったものについて手直し、補強又は取替えをさせる必要があると認めたときは、その期限又は工事期間内の場合を除き、契約担当者の許可を受けなければならない。ただし、10日以内に限り、あらかじめ許可を受けたものについては、この限りでない。

2 検査員は、前項の手直し、補強又は取替えをさせるときは、検査証にその期限及び内容を記載しなければならない。

3 検査員は、第1項の手直し、補強又は取替えをさせたものについて再検査をしたときは、その期限、既往検査月日及び検査内容を検査証に詳記しなければならない。

(平17規則33・一部改正)

第71条 検査員は、検査の結果不合格となったもの又は数量の過不足があるときは、契約の相手方に引取り又は追納その他適当な処置をさせなければならない。

(平17規則33・一部改正)

(立会い)

第72条 検査員の行う検査には、次の区分に従い、検査に立ち会わせなければならない。

(1) 物品にあっては所属出納機関

(2) 財産にあっては区長が指定する職員

(3) 工事、製造その他の請負にあっては監督員

2 物品であって持込み現場で直ちに請求部長、課長、所長又は学校長に引き渡さなければならないものの検査にあっては、当該部長が、その所属職員に立会いをさせなければならない。

3 前2項の場合で物品の検査について必要があるときは、出納機関以外の職員に立会いをさせることができる。

(昭40規則18・昭59規則5・平6規則13・平17規則33・一部改正)

(立会員の意見)

第73条 前条の規定による立会員は、検査について意見を述べることができる。

2 立会員は、検査について検査員と意見が一致しないとき、又は疑義のあるときは、その旨を契約担当者に報告しなければならない。

(平17規則33・一部改正)

第7章 経理

(契約締結の請求)

第74条 部長、課長、所長又は学校長は、その所管する事業の執行に関し、売買、貸借、請負その他の契約の締結が必要であるときは、所定の様式で、これを契約担当者に請求しなければならない。

(昭40規則18・昭59規則5・平6規則13・一部改正)

(請求書の返戻)

第75条 契約担当者は、年度内に契約の履行完了の見込みがないと認めたものについては、当該請求書に契約締結不能の旨を明記して部長、課長、所長又は学校長に返戻するものとする。

(昭40規則18・昭59規則5・平6規則13・一部改正)

(請求書類の整備)

第76条 第74条の規定による契約の締結を請求する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮して事業に支障のない限り通常契約の履行に必要な期限又は期間を明示するとともに、起工書、設計書、内訳書、図面等の必要書類(電子入札案件にあっては、当該必要書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添え、契約履行上の疑義のないよう努めなければならない。

(平17規則33・一部改正)

(特殊物件の指定)

第77条 契約の締結を請求する場合に特殊の物件で1種類を指定する必要があるときは、詳細な指定理由書を添付しなければならない。ただし、その理由が明白なものについては、請求書に記載することができる。

(契約締結の通知)

第78条 契約担当者が契約を締結したときは、決定内容を部長、課長、所長又は学校長に通知するものとする。

2 契約担当者は、第68条の規定に基づく検査員の復命があつたときは、当該契約の関係書類を部長、課長、所長又は学校長に送付するものとする。

(昭40規則18・昭59規則5・平6規則13・平19規則24・一部改正)

(処理)

第79条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係部長の意見を求めることができる。

(1) 違約金の免除又は減額の願出のあったとき。

(2) 納期又は工期の延長の願出のあったとき。

(3) 区の都合により契約の全部若しくは一部の解除、減価採用その他の内容変更又は履行の中止をする必要があるとき。

(4) 契約解除又は出入禁止処分の必要があると認めたとき。

(5) 監督又は検査について疑義があるとき。

2 契約担当者は、前項各号に掲げる事項について処理したときは、直ちに当該部長にその処理に係る内容を通知するものとする。

(昭40規則18・平17規則33・一部改正)

第8章 雑則

(契約解除等の通告)

第80条 契約の解除、出入禁止処分及び保証金の没収は、書面によってこれを行なうものとする。

(平17規則33・一部改正)

(帳簿)

第81条 総務部長は、契約事務を処理するため、別に定める帳簿を備え、契約事務に関する一切の事項を記録整理しなければならない。ただし、帳簿の保管に替えて財務会計システムによって記録整理することができる。

(平17規則33・一部改正)

(付属様式)

第82条 この規則の施行について必要な書類、帳簿等の様式は、別記のとおりとする。

(昭40規則18・一部改正)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、すでに契約締結済の事項については、その契約の履行が完了するときまでなお従前の例による。

(中間省略)

(平成13年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区契約事務規則別記第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成14年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則により改正前の江東区契約事務規則別記第7号様式による用紙で、現に残存するものは、同様式裏面中「第46条第2項第5号」とあるのは「第46条第2項第6号」と、「年利8.25%」とあるのは「年利3.6%」と読み替えるものとする。

(平成16年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第33号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年2月12日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区契約事務規則第30条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に入札の公告又は入札事項の通知を行う契約について適用し、同日前に入札の公告又は入札事項の通知を行った契約については、なお従前の例による。

(平成22年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第62号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第52号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区契約事務規則第30条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に入札の公告又は入札事項の通知を行う契約について適用し、同日前に入札の公告又は入札事項の通知を行った契約については、なお従前の例による。

(平成29年規則第36号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第34号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区契約事務規則第30条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に入札の公告又は入札事項の通知を行う契約について適用し、同日前に入札の公告又は入札事項の通知を行った契約については、なお従前の例による。

(令和4年規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に入札の公告又は入札事項の通知を行う契約について適用し、同日前に入札の公告又は入札事項の通知を行った契約については、なお従前の例による。

(令和5年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第33号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条の2第1項関係)

(昭59規則5・追加、昭62規則53・平6規則13・一部改正、平17規則33・旧別表・一部改正、平19規則24・平22規則26・一部改正)

受任者

委任する事務の範囲

副区長

他に規定するものを除く次に掲げる契約

1 予定価格1,000万円以上5,000万円未満の工事、製造又は修繕の請負契約

2 予定価格500万円以上1,000万円未満の財産の買入れ契約

3 予定賃借料の年額又は総額500万円以上1,000万円未満の物件の借入れ及び貸付け契約

4 予定価格50万円以上100万円未満の財産売払い契約

5 予定価格の総額500万円以上1,000万円未満の単価契約

6 前各号のほか予定価格500万円以上1,000万円未満の契約

総務部長

他に規定するものを除く次に掲げる契約

1 予定価格500万円以上1,000万円未満の工事、製造又は修繕の請負契約

2 予定価格100万円以上500万円未満の財産の買入れ契約

3 予定賃借料の年額又は総額100万円以上500万円未満の物件の借入れ及び貸付け契約

4 予定価格30万円以上50万円未満の財産売払い契約

5 予定価格の総額100万円以上500万円未満の単価契約

6 前各号のほか予定価格100万円以上500万円未満の契約

経理課長

他に規定するものを除く次に掲げる契約

1 予定価格130万円以上500万円未満の工事又は修繕の請負契約

2 予定価格50万円以上500万円未満の製造の請負契約

3 予定価格30万円以上100万円未満の財産の買入れ契約

4 予定賃借料の年額又は総額30万円以上100万円未満の物件の借入れ及び貸付け契約

5 予定価格10万円以上30万円未満の財産売払い契約

6 予定価格の総額30万円以上100万円未満の単価契約

7 前各号のほか予定価格30万円以上100万円未満の契約

課長・所長・学校長

所掌事項に係る次に掲げる契約

1 予定価格130万円未満の工事又は修繕の請負契約

2 予定価格50万円未満の製造の請負契約

3 予定価格30万円未満の財産の買入れ契約

4 予定賃借料の年額又は総額30万円未満の物件の借入れ及び貸付け契約

5 予定価格10万円未満の財産売払い契約

6 飲食物の調達契約

7 特別区協議会による共同印刷及び共同購入による契約

8 教科用図書及び指導書買入れ契約

9 附合契約

10 予定価格の総額30万円未満の単価契約

11 前各号のほか予定価格30万円未満の契約

資金前渡受者

資金前渡契約

備考

1 附合契約とは、法令、約款により契約に当たり、当事者が具体的内容を協定することなく機械的に、一律的に契約が成立する定型化された契約をいう。

例 電気、ガス、水道等の供給契約、保険加入契約等

別表第2(第3条の2第2項関係)

(平17規則33・追加、平19規則24・一部改正)

専決者

専決事項

副区長

1 予定価格1,000万円以上4,000万円未満の不動産買入れ及び売払い契約

2 予定価格500万円以上1,000万円未満の不動産の借入れ及び貸付け契約

3 予定価格又は予定価格の総額500万円以上1,000万円未満の医師会、歯科医師会等による検診等の委託契約(単価契約を含む。)

総務部長

1 予定価格1,000万円未満の不動産の買入れ及び売払い契約

2 予定価格500万円未満の不動産の借入れ及び貸付け契約

3 予定価格又は予定価格の総額100万円以上500万円未満の医師会、歯科医師会等による検診等の委託契約(単価契約を含む。)

経理課長

1 予定価格又は予定価格の総額100万円未満の医師会、歯科医師会等による検診等の委託契約(単価契約を含む。)

別記第1号様式(第18条関係)

(平17規則33・全改、平31規則42・一部改正)

 略

別記第2号様式(第20条関係)

(平17規則33・全改、平31規則42・一部改正)

 略

別記第3号様式(第31条関係)

(平17規則33・全改)

 略

別記第4号様式(第45条関係)

(平17規則33・全改、平31規則42・一部改正)

 略

別記第5号様式(第67条関係)

(平17規則33・全改、平29規則36・旧別記第5号様式甲・一部改正)

 略

別記第6号様式(第67条関係)甲

(平17規則33・全改、平31規則42・一部改正)

 略

別記第6号様式(第67条関係)乙

(平17規則33・全改、平31規則42・一部改正)

 略

別記第6号様式(第67条関係)丙

(平17規則33・全改、平31規則42・一部改正)

 略

別記第7号様式(第74条関係)

(平17規則33・全改、平31規則42・一部改正)

 略

別記第8号様式(第74条関係)

(平17規則33・全改、平31規則42・一部改正)

 略

別記第9号様式(第74条関係)

(平17規則33・全改、平31規則42・一部改正)

 略

別記第10号様式(第74条関係)

(平17規則33・全改、平31規則42・一部改正)

 略

別記第11号様式(第74条関係)

(平17規則33・全改、平31規則42・一部改正)

 略

別記第12号様式(第74条関係)

(平17規則33・全改、平31規則42・一部改正)

 略

別記第13号様式(第74条関係)

(平17規則33・全改、平31規則42・一部改正)

 略

別記第14号様式(第74条関係)

(平17規則33・全改、平31規則42・一部改正)

 略

別記第15号様式(第77条関係)

(平17規則33・全改、平31規則42・一部改正)

 略

別記第16号様式(第78条関係)

(平17規則33・全改)

 略

江東区契約事務規則

昭和39年3月30日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第6節
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第11号
昭和40年 規則第18号
昭和44年 規則第19号
昭和45年 規則第8号
昭和46年 規則第47号
昭和47年 規則第34号
昭和48年 規則第27号
昭和49年 規則第35号
昭和50年 規則第32号
昭和51年 規則第39号
昭和52年 規則第52号
昭和54年 規則第20号
昭和54年 規則第47号
昭和55年 規則第7号
昭和56年 規則第32号
昭和57年 規則第22号
昭和57年 規則第28号
昭和57年 規則第44号
昭和58年 規則第15号
昭和59年 規則第5号
昭和60年 規則第10号
昭和61年 規則第22号
昭和61年 規則第66号
昭和62年 規則第53号
昭和63年 規則第14号
平成3年 規則第55号
平成5年 規則第3号
平成5年 規則第32号
平成5年 規則第69号
平成6年 規則第13号
平成8年 規則第13号
平成8年 規則第39号
平成9年 規則第33号
平成10年 規則第36号
平成11年 規則第16号
平成12年 規則第78号
平成13年 規則第2号
平成14年3月29日 規則第4号
平成15年4月1日 規則第34号
平成16年6月24日 規則第38号
平成17年3月31日 規則第33号
平成19年2月1日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第24号
平成19年5月23日 規則第49号
平成21年3月30日 規則第24号
平成21年10月30日 規則第65号
平成22年4月1日 規則第26号
平成22年11月26日 規則第62号
平成23年3月31日 規則第15号
平成26年11月20日 規則第52号
平成28年3月30日 規則第56号
平成29年3月30日 規則第36号
平成31年4月26日 規則第42号
令和元年6月28日 規則第47号
令和2年3月30日 規則第35号
令和2年9月30日 規則第67号
令和3年3月30日 規則第34号
令和4年9月15日 規則第70号
令和4年12月6日 規則第88号
令和5年6月29日 規則第50号
令和6年3月28日 規則第33号
令和6年4月1日 規則第39号