○江東区工事請負(指名)競争入札参加者指名基準
昭和57年3月31日
指名業者選定委員会決定
(目的)
第1条 この基準は、江東区契約事務規則(昭和39年3月江東区規則第11号)第34条第1項の規定に基づき江東区が施工する工事の請負に係る(指名)競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)の指名について必要な事項を定め、指名競争入札の厳正かつ公正な執行を図ることを目的とする。
(適格性の判定)
第2条 契約担当者及び指名業者選定委員会の長(以下「契約担当者等」という。)は、(指名)競争入札に参加する資格を有する者につき、別に定める運用基準に基づき、次に掲げる事項を調査し、発注しようとする工事(以下「発注工事」という。)についての適格性を判定するものとする。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営及び信用の状況
(3) 既発注工事の施工成績
(4) 発注工事についての技術的適格性
(5) 安全管理及び労働福祉の状況
(指名方法)
第3条 契約担当者等は、発注予定工事に対応する資格を有する者のうち前条の規定により適格性を有すると判断された者(以下「適格者」という。)につき、工事の予定価格に対応する資格者のうちから指名するものとする。
2 契約担当者等は、入札参加者を指名する場合には、江東区内に営業所を有する者を優先して指名することができる。
(1) 既発注工事の施工成績が優秀な者
(2) 発注工事が、既発注工事並びに他官庁及び民間工事(施工中のものに限る。)と関連する場合の既発注工事の施工者
(3) 発注工事施工場所に営業所を有する者
(直近上位又は直近下位の有資格者の指名)
第4条 契約担当者等は、特に必要あるときは、前条第1項の定めにかかわらず、指名しようとする者の総数の2分の1を超えない範囲内において、適格者につき、発注予定工事の予定価格に対応する資格の、直近上位又は直近下位の資格を有する者のうちから指名することができる。ただし、特別な事情がある場合は、2分の1を超えて指名することができる。
2 発注工事の予定価格に対応する資格の直近上位の資格を有する者を指名できる場合は、次のとおりとする。
(1) 前条第3項各号のいずれかに該当する者であるとき
(2) 発注工事が、特に緊急を必要とする工事であるとき
(3) 発注工事が、高度の技術を要する工事又は施工上相当困難を伴う工事であるとき
(4) 発注工事が、区の区域外にある施設であるとき
(5) 前条第1項に規定する資格者に不足を生じたとき
3 発注工事の予定価格に対応する資格の直近下位の資格を有する者を指名する事ができる場合は、次のとおりとする。
(1) 前条第3項各号のいずれかに該当する者であるとき
(2) 前条第1項に規定する資格者に不足を生じたとき
(直近上位以上の有資格者の指名)
第5条 契約担当者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適格者につき、当該発注工事の予定価格に対応する資格の直近上位以上の資格を有するもののうちから指名することができる。
(1) 特に緊急を必要とする工事
(2) 特別の技術を要する工事
(3) 区の区域外にある施設の工事
(4) 発注工事の性質又は目的による工事
(5) 入札不調の場合
(指名の制限)
第6条 契約担当者等は、既発注工事を6件(単価契約を除く。)以上施工中の者については、その工事の履行実績が相当程度に達するまでは、次の工事について指名することができない。ただし、その者の営業の規模その他の条件を勘案して、発注工事につき施工能力を有すると認められるときは、指名することができる。
2 契約担当者等は、無資格者については、発注予定価格500万円未満で施工能力等を勘案の上、指名することができる。
(工事の発注標準金額)
第7条 発注標準金額は、別表のとおりとする。ただし、工事の性質により、それぞれの等級に対応する発注標準金額を超えて参加の資格を認めることができる。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
工事の発注標準金額に対応する等級
工種 | 等級 | 発注標準金額 |
土木工事 | A | 1億円以上 |
B | 5,000万円以上1億円未満 | |
C | 3,000万円以上5,000万円未満 | |
D | 700万円以上3,000万円未満 | |
E | 700万円未満 | |
建築工事 | A | 2億円以上 |
B | 8,000万円以上2億円未満 | |
C | 3,000万円以上8,000万円以上 | |
D | 700万円以上3,000万円未満 | |
E | 700万円未満 | |
設備工事 | A | 3,000万円以上 |
B | 1,500万円以上3,000万円未満 | |
C | 500万円以上1,500万円未満 | |
D | 500万円未満 |