○江東区物品買入れ等指名競争入札参加者指名基準

令和5年1月18日

4江総経第2626号

(目的)

第1条 この基準は、江東区(以下「区」という。)が発注する物品の買入れその他の契約(土木工事、建築工事及び設備工事に係る請負契約並びに工事の設計、調査及び測量に係る委託契約を除く。以下単に「契約」という。)に係る指名競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)の指名について必要な事項を定め、指名競争入札の厳正かつ公正な執行を図ることを目的とする。

(指名の判断事項)

第2条 契約担当者(江東区契約事務規則(昭和39年3月江東区規則第11号)第2条第5号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、入札参加者の指名に当たっては、区が発注しようとする契約(以下「発注契約」という。)の種類及び予定価格に応じ、別に定める運用基準に基づき、次に掲げる事項を総合的に考慮の上、適格性を判断するものとする。

(1) 経営及び信用の状況

(2) 不誠実な行為の有無

(3) 区における指名実績及び受注の状況

(4) 区における既に発注した契約の履行状況

(5) 他の官公庁等における契約実績

(6) 発注契約における地理的条件(営業所の所在地等)

(7) 発注契約の内容に適した専業性及び技術的適性

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札参加者の指名に当たり考慮すべき事情

(指名方法)

第3条 契約担当者は、発注契約の種類及び予定価格に応じ、指名業者登録名簿(江東区契約事務規則第35条に規定する指名業者登録名簿をいう。以下同じ。)に登載された者のうちから、前条の規定により適格性を有すると判断された者を入札参加者として指名するものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により入札参加者を指名する場合は、次の各号のいずれかに該当する者を他の者に優先して指名することができる。

(1) 区内に本店(個人にあっては主たる事業所をいう。以下同じ。)を置き営業する者又は区内の支店等を代理人所在地として指名業者登録名簿に登録している者

(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

(3) 発注契約が前回の契約と関連する場合にあっては、前回の契約を受注した者(前回の契約の履行状況が良好でない者を除く。)

(4) 発注契約と同種及び同規模の履行実績を有する者

(5) 発注契約と同種の業務を専業とする者

3 前項第1号に該当する者においては、原則として第1順位を区内に本店を置き営業する者とし、第2順位を区内の支店等を代理人所在地として登録している者とする。

(指名の制限)

第4条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する者を指名することができない。

(1) 江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成28年3月31日27江総経第3281号)に基づく指名停止等の措置を受けている者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員の統制下にある者

(3) 引き続き1年以上その営業を営んでいない者

(4) 経営状況が著しく不健全である者

(5) 発注契約の履行に当たって、法令上必要とされる官公署等の許可又は認可を受けていない者

(6) 契約書に基づく契約の履行状況が良好でないと認められる者

(7) 発注契約の履行に当たって、必要とする特殊な技術又は設備を有しない者

(8) 区を相手方として発注契約と同種の契約を締結している者で、その履行が完了していないために、当該発注契約が不履行となるおそれがあると認められる者

(9) 同一の発注契約において、事業協同組合を指名した場合の当該事業協同組合の組合員

(10) 前各号に掲げる者のほか、第2条各号に規定する事項を確認した結果、指名することが不適切と認められる者

(指名業者数)

第5条 指名業者数は、別表のとおりとする。ただし、契約担当者が発注契約の性質又は目的等を勘案し、これにより難いと認めるときは、指名業者数を変更することができる。

(指名の特例)

第6条 契約担当者は、仕様が特殊である等特別な事情がある発注契約に係る指名については、この基準の規定を適用しないことができる。

別表(第5条関係)

予定価格

指名業者数

2,000万円以上

10者以上

1,000万円以上2,000万円未満

8者以上

700万円以上1,000万円未満

7者以上

400万円以上700万円未満

6者以上

130万円以上400万円未満

5者以上

130万円未満

4者以上

江東区物品買入れ等指名競争入札参加者指名基準

令和5年1月18日 江総経第2626号

(令和5年1月18日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第6節
沿革情報
令和5年1月18日 江総経第2626号