○江東区防犯カメラ維持管理経費補助金交付要綱
令和3年4月1日
3江総危第85号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区生活安全条例(平成12年12月江東区条例第83号)第2条の規定に基づき、地域団体及び商店街に対し、防犯カメラに係る保守点検費、修繕費及び移設費の維持管理経費の一部を補助することにより、地域の防犯対策の維持向上を促進し、もって安全で安心なまちの実現に寄与することを目的とする。
(1) 地域団体 一定の区域の区民が構成又は参加する団体をいう。ただし、専ら営利活動、政治活動若しくは宗教活動を行うことを目的として結成された団体又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは計画的若しくは常習的に暴力、脅迫及びこれらに類する手段を用いて不法行為若しくは要求を行う集団を除く。
(2) 商店街 一定の区域において、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っているもので、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合
ウ 江東区中小企業団体登録要綱(平成10年4月22日江地商発第22号)に基づき江東区中小企業団体名簿に登録されている商店会及び商店街連合会
(3) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的に特定の場所に継続的に設置される映像撮影装置(撮影機能を有しない疑似映像撮影装置を除く。)、映像表示及び映像記録の機能を有するもの並びにこれらに附属する機器(撮影の対象となる区域における不特定多数の者の用に供せられるものとし、専ら特定の私有財産又は公有財産の保護、管理等に供せられるものを除く。)をいう。
(4) 保守点検費 防犯カメラの正常な作動の維持を目的に実施される点検作業等に係る経費をいう。
(5) 修繕費 機能の全部又は一部に異常が発生している防犯カメラを正常な状態に戻す復旧作業等に係る経費及び防犯カメラの部材等の交換に係る経費をいう。
(6) 移設費 設置時に予見できなかった事情によるやむを得ない防犯カメラの移設に係る経費をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、地域団体及び商店街が防犯カメラの保守点検、修繕及び移設を実施する事業のうち、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 江東区防犯カメラ整備事業補助金交付要綱(平成25年4月1日25江総危第186号)による補助金の交付を受けて設置した防犯カメラに関する事業であること。
(2) 当該地域団体及び商店街において、設置の際に付された補助金の条件である防犯に関する活動に引き続き取り組んでいること。
(3) 江東区防犯カメラ整備事業補助金交付要綱第10条に掲げる事項を遵守していること。
(4) 申請のあった年度内に保守点検、修繕又は移設の施工及び施工業者への支払を完了できること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合については、補助対象としない。
(1) 防犯カメラの設置業者、メーカー等の保証がある場合
(2) 防犯カメラの設置時になかった新たな機能を追加導入する場合
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、防犯カメラの保守点検費、修繕費及び移設費とする。
2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする地域団体又は商店街の代表者(以下「申請者」という。)は、江東区防犯カメラ維持管理経費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 申請補助票(別記第2号様式)
(2) 見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(変更等の申請及び承認)
第9条 補助事業者は、補助対象事業の内容を著しく変更しようとする場合又は補助対象事業を中止しようとする場合は、速やかに江東区防犯カメラ維持管理経費補助金変更等承認申請書(別記第6号様式)に必要な書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。
3 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(実績報告)
第10条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに江東区防犯カメラ維持管理経費補助金に係る実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(1) 事業経費内訳書
(2) 保守点検費、修繕費又は移設費に係る領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(交付決定の取消し)
第13条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
3 前2項の規定は、当該補助事業に係る補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(関係書類の整理保存)
第15条 補助事業者は、補助対象事業に係る経理について収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類を整理し、かつ、帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(交付決定の取消しを受けた場合にあっては、その取消しを受けた日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
別表(第5条関係)
補助対象者 | 補助率 | 補助対象限度額 | |
地域団体 | 保守点検費 | 6分の5 | 1台当たり1万円 |
修繕費 | 6分の5 | 1台当たり20万円 | |
移設費 | 6分の5 | 1台当たり20万円 | |
商店街 | 保守点検費 | 3分の2 | 1台当たり1万円 |
修繕費 | 3分の2 | 1台当たり20万円 | |
移設費 | 3分の2 | 1台当たり20万円 |
備考 商店街が江東区防犯カメラ整備事業補助金交付要綱に基づき地域団体と連携して防犯カメラを設置した場合は、別表における地域団体を適用する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略
別記第7号様式(第9条関係)
略
別記第8号様式(第10条関係)
略
別記第9号様式(第11条関係)
略
別記第10号様式(第12条関係)
略
別記第11号様式(第13条関係)
略